兵庫県は神戸市にて在留特別許可の必要書類作成を行っております。

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在留特別許可

在留特別許可とは何か?

入管法には定まっていない特別の在留資格である。
前提として在留特別許可というカテゴリーがあるわけではありません。
特別に在留を許可するという事をまとめて言っているに過ぎないことに注意。

在留特別許可の手続き

どのようにして、在留特別許可の手続きを進めるか?

→担当官には、在留希望の出頭と伝える事。
→「全件収容主義」により、一時収容されてしまう可能性あり。
当然仮釈放の手続きもある。
→保釈金と呼ばれるお金は、自分で出頭した場合は、「0円」の場合もあり、
高くて、20万円と考えておく事。
基本的にはその個人毎の経済力による。

出国命令

出国命令を受け自主的に帰国をする。
→但しその場で判断をしないといけない。
→退去強制の場合、5年間日本への出入りができないが、
かかる出国命令の制度を用いれば、 1年で日本へ出入りする事が可能。

婚姻をしている方もしくは今後しようとしている方

日本人と婚姻をしている場合、人道上の観点から特別在留資格が下りる場合がある。
従前の内部基準では、3ヶ月以上の同居が婚姻の信憑性・安定性の基準とされてきた。
もっとも、いわゆる在留資格を求めての駆け込み婚は原則としては、偽装結婚であると、
疑われてしまう。
→友人・知人からの証言を文章化する事などで証明をしていく事(公証役場における宣誓認証などが過料を加えられるので、より真実性が増加する。)
(2)婚姻の手続き
出国命令を受けて帰国しない場合には、婚姻をし、在留特別許可を得る必要性がある。
その場合、国際結婚をするための条件は各国の法律により異なるため、注意が必要である。

出国命令・退去命令・在留特別許可

在留特別許可を得るのか?出頭命令を用いて帰国するのか?
前者は短くて、2,3ヶ月で結果が出る。
その際、在留特別許可が下りなければ、異議申し立てを行わなければならないため、
1年〜1年半ぐらいかかってしまう。
*但し、出国命令に従わずに、在留特別許可を求めに行ってしまうと、在留特別許可を得れなかった場合に、退去強制となり、5年間は日本に来れなくなってしまうというリスクも考えられる。
これから結婚しようと考えている者あるいは結婚したばかりという方は、
上記のように結婚自体があくまでも偽装結婚もしくは駆け込み婚であろうと疑われる可能性が非常に高いために、出国命令に従って、一度帰国をして、1年後に申請をした方が良いと考えられる。
→そして、申請後、3ヶ月程度で日本に戻ってくる事が可能である。
もっとも、出国命令以外にも特定活動、短期滞在等で出国の準備をし、出国できる場合もある。
何にせよ、在留特別許可はオーバーステイや犯罪を犯してしまった人など、
通常の入国管理局への提出書類とも質・量とも異なるため、一人で悩まずに是非ご相談ください。

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