入管法には定まっていない特別の在留資格です。
前提として在留特別許可というカテゴリーがあるわけではありません。
特別に在留を許可するということをまとめて言っているに過ぎないことに注意が必要です。
→担当官には、「在留希望の出頭」を伝えること。
→しかし、「全件収容主義」により、一時収容されてしまう可能性あり。
当然仮放免(釈放)の申請もできます。
(申請はできますが、必ずしも認められるとは限りません。)
→保釈金と呼ばれるお金は、自分で出頭した場合は、「0円」の場合もあり、
高くて、20万円と考えておくこと。
基本的にはその個人毎の経済力によります。
仮に自分の配偶者(夫、妻)、子供が入管に収容されてしまったら、仮放免と言う手続きがあります。
当該手続きは、収容されている方を仮に収容されている状態から、自宅に戻す方法となります。
実際に申請手続きに関して→
・仮放免申請書
・身元保証書
・誓約書
上記書類は入管に備え置かれております。
また、収容されている状態でも、30分程度ほど面接は可能ですので、配偶者や子供が収容されてしまった場合には、入管に問い合わせてください。
出国命令を受け自主的に帰国をする場合です。
→但し出頭したその場で、上記の在留特別許可を求めるか否かをと合わせて判断をしない といけません。
つまり、在留特別許可を求めた結果、許可が下りなかった場合、出国命令によって、帰国 することができませんので、ご自身の選択は慎重に行ってください。
→退去強制の場合、5年間日本への出入りができませんが、
かかる出国命令の制度を用いれば、
1年で日本へ出入りすることが可能となります。
在留特別許可を得て、何らかの在留資格で以て、日本に居続けたいか、あるいは、出国 命令にて、速やかに日本から自国へ帰国するかは、当該外国人の考え方によります。
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日本人と婚姻をしている場合、人道上の観点から特別在留資格が下りる場合があります。
従前の内部基準では、3ヶ月以上の同居が婚姻の信憑性・安定性の基準とされていました。
もっとも、いわゆる在留資格を求めての駆け込み婚は原則としては、偽装結婚であると、
疑われてしまいます。
→友人・知人からの証言を文章化する事などで証明をしていくこと(公証役場における宣誓認証などが過料を加えられるので、より真実性が増加する場合もあります。)
出国命令を受けて帰国しない場合には、婚姻をし、在留特別許可を得る必要性があります。
その場合、国際結婚をするための条件は各国の法律により異なるため、注意が必要となります。
特に各国の大使館・領事館が発行する婚姻要件具備証明書を取得するための書類をきちんと把握しておくことが必要となります。
例えば、オーバーステイの者への婚姻要件具備証明書を発行してくれない場合があります。
このような場合には、下記の書類を市区町村役場に提出することになります。
□産まれた場所を証明する書類→中国の場合出生公証書
□親を確認するための書類→中国の場合親子関係公証書
□国籍を証明するための書類→中国の場合国籍公証書
□結婚していないことを証明するための書類→中国の場合未婚公証書(地域によっては声 明書)
□婚姻要件具備証明書が出せないことを証明するための書類(上申書)
外国人の国では婚姻条件に達していない場合でも、日本において婚姻条件があるのであれば、婚姻届が可能です。
例えば、中国の場合、婚姻法第6条により、男性は22歳、女性は20歳と定められていますが、日本の場合、男性は18歳、女性は16歳で婚姻可能です。
詳しくは中国人との国際結婚のページを参照ください→
そのため、日本に提出する場合は、上記の書類に加えて、領事館において、
「日本法に基づいて婚姻したとしても中国は異議申し立てをしません」
といった趣旨の公証書を受け取ることになります。
在留特別許可を得るのか?出頭命令を用いて帰国するのか?
前者は短くて、2,3ヶ月で結果が出ます。
その際、在留特別許可が下りなければ、異議申し立てを行わなければならないため、
1年〜1年半ぐらいかかってしまいます。
*なお、出国命令に従わずに、在留特別許可を求めに行ってしまうと、在留特別許可を得れなかった場合に、退去強制となり、5年間は日本に来れなくなってしまうというリスクも考えられますので注意が必要です。
オーバーステイ方の場合、これから結婚しようと考えている者あるいは結婚したばかりという方は、
上記のように結婚自体があくまでも偽装結婚もしくは駆け込み婚であろうと疑われる可能性が非常に高いために、出国命令に従って、一度帰国をして、1年後に日本人の配偶者等などの在留資格認定証明書を発行してもらうための申請をした方が良い場合があります。
→そして、申請後、3ヶ月程度で日本に戻ってくることが可能な場合があります。
もっとも、出国命令以外にも特定活動、短期滞在等で出国の準備をし、出国できる場合もあります。
何にせよ、在留特別許可はオーバーステイや犯罪を犯してしまった人など、
通常の入国管理局への提出書類とも質・量とも異なるため、一人で悩まずに誰かに相談するなどして、行動してください。
平成20年 8月22日 東京地裁
事件番号 平20(行ウ)28号
事件名 在留特別許可の義務付け等請求事件
要旨
日本人配偶者と婚姻をし、当該日本人配偶者が妊娠しているバングラデシュ人民共和国国籍(原告)の事案で、
当該状況があったとしても原告と日本人配偶者との婚姻は、
@届出後現在までわずか1年程度しか経過しておらず、
かつ
A本件配偶者は妊娠しているものの出産はしていない等の事情を考慮すれば、
在留特別許可は認められないとした事案
一般に日本人の配偶者と婚姻をし、子供ができた場合には、在留特別許可がおりやすい傾向がありますが、
直近の判例では、出産まで要することが間接的に記載されておりました。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
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2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
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