文化活動とは、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(「留学」の項から「研修」の項までのこの欄に掲げる活動を除く。)」
非常に分かりにくいですが、
具体的には、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理などが該当します。
また、日本特有の上記のようなものだけでなく、日本がその形成、発展の上で大きな役割を果たしている物。
例えば、禅、空手そして、少林寺拳法などが挙げられます。
1、在留資格認定証明書交付申請書 1通
2、写真(縦4cm×横3cm)
3、返信用封筒(380円の切手を貼ること)
4、日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする期間の概要を明らかにする資料
(1)申請人又は受け入れ期間が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2)申請人が当該活動を行おうとする期間の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 1通
5、次のいずれかで、学術上又は芸術上の行政気を明らかにする資料
(1)関係団体からの推薦状 1通
(2)過去の活動に関する報道 適宜
(3)入賞、入選等の実績
(4)過去の論文、作品等の目録
(5)上記(1)〜(4)に準ずる文書 適宜
6、申請人が日本に在留した場合の系日支弁能力を証する文書
(1)申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
@給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
A申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
B上記(1)〜(2)に準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
@住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
A経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
B上記@〜Aに準ずる文書
7、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1)免許等の写し 1通
(2)論文、作品集等 適宜
(3)履歴書 1通
8、身分を証明する文書
*この他、申請後に入管における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
仕事内容によりますが、再入国許可申請は可能です。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
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