ビザ・在留資格に関する基礎知識を掲載中

入管、基礎の基礎

以下、入管に関する基礎の基礎としての情報を掲載します。
なお、本情報には、平成24年7月9日以降の情報も盛り込んでおります。

1、査証と在留資格

(1)査証とは?

査証(ビザ)は日本に上陸するための通行証。入国・再入国・在留.jpg
→相互査証免除国ではこの査証は必要ない。
【発行機関】外国人が日本に上陸するためには、当該外国にある日本大使館、領事館にて査証を取得する。

原則査証は必要となりますが、下記の国と地域では、査証を取らなくても、日本に入国ができます。
 ただし、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合のみです。
そこで気をつけなければならないのが、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、それぞれの措置に定める期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があるということです。
以下、一覧表を記載します。(※外務省のホームページより引用)
□アジア地域

査証免除国・地域 滞在期間
シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国 90日以内
台湾(※1) 90日以内
香港(※2) 90日以内
マカオ(※3) 90日以内

□北米地域

査証免除国・地域 滞在期間
アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内

□中南米地域

査証免除国・地域 滞在期間
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバトル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

□大洋州地域

査証免除国・地域 滞在期間
オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内


□中近東地域

査証免除国・地域 滞在期間
イスラエル 3か月以内

□欧州地域

査証免除国・地域 滞在期間
アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
セルビア 90日以内※4
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6カ月以内

□アフリカ地域

査証免除国・地域 滞在期間
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内

(※1)台湾については、身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(※2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(※3)マカオについては,マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(※4)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。
(※5) マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して,査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が,事前に査証を取得せずに入国を希望する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。
(※6)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は,バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降)です。

(1-1)査証免除と短期滞在の期間

下記に記載してますように、日本における短期滞在の最長の期間は90日です。
そのため、上記のイギリス人の方が、90日を超えて日本で在留したい場合は、入国管理局において、短期滞在の更新手続きを行う必要がありますので、注意が必要です。

(2)在留資格

在留資格とは、日本に在留(留まる)するための資格を言います。
【注意】一般に外国人の方は、在留資格のことを「ビザ」と呼んでいます。
【発行機関】日本の入国管理局

【例外】
アメリカ軍人の方
日米地位協定により、日本への出入国に際しては米軍施設を通じて入れば出入国管理及び難民認定法の管理対象外となります。
アメリカ軍人との結婚に関する問い合わせがありますが、その場合は、日本人の配偶者もしくは家族滞在としての在留資格認定証明書申請を考えることになります。

(3)適用法令の違い

@中長期滞在者等

出入国管理及び難民認定法

A特別永住者

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

2、提出書類の違い

在留資格に関する仕事には、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留資格更新許可申請
の3つが大きく分けてあり、
その他に、再入国許可(1年以上国外にいるような場合には必要,それ以外はみなし再入国で出入国可能。)の申請や永住許可の申請、在留特別許可の手続きや難民申請などがあります。
以下から、在留資格認定証明書交付申請の話に移って行きます。


(1)在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは何か?
外国人の方が日本に短期間で来ることができる制度です。
実は、外国人在留資格認定証明書が発給されなくとも、来日する方法があります。
以下、外国人が日本にくるための手続きを2通りに分けて記載いたします。

@上陸までの手続

(a)査証事前協議
日本でくるための手続きを自国で行うための手続きです。
下記の在留資格認定証明書交付申請に比べて許可・不許可の判断まで期間を要します。

(b)在留資格認定証明書交付申請
日本に在留資格を申請したい本人がいらっしゃったり、その法定代理人(日本人の結婚した外国人の場合、その配偶者)がいる場合に日本にくるための手続きを日本ですることができます。
行政書士の仕事の場合、査証事前協議に関わることはほとんどなく、仕事として行っているのが、この在留資格認定証明書交付申請ということになります。

A上陸するための条件

入管法第5条を参照
第1項〜第3項まで省略
第4項 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮もしくはこれらに相当する刑に処せられたことのある者。但し、政治犯罪により刑に処せられた者はこの限りでない。
第5項 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締に関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、刑に処せられたことのある者
第5項の2 から第6項まで省略
第7項 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
第7項の2から第8項まで省略
第9項 次のイから二までに掲げる者で、それぞれの当該イから二までに定める期間を経過していないもの
イ省略
ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く)のいずれかに該当して本那からの退去を強制された者で、その退去の日前に本那からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの
→退去した日から5年
ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本那から退去を強制された者(ロに掲げる者を除く)
→退去してから10年
二 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者
→出国した日から1年



B各在留資格の説明

日本で仕事をする外国人です。就労ビザとも呼ばれています。
なお、在留資格に関して、全ては記載しておりません。
問い合わせが多いもの、商売につながるものを記載しております。

在留資格

本那において行うことができる活動

該当例

在留期間

外交

省略

公用

省略

教授

本那の大学もしくは、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

大学教授等

3カ月,1年,3年,5年

芸術

収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く。)

作曲家、画家、著述家等

同上

宗教

省略

報道

省略

投資・経営

本那において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは、本那におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは該当事業の管理に従事し又は本那においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ)若しくは本那におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行う事ができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

外資系企業等の経営者・管理者

同上

法律・会計業務

省略

医療

省略

研究

本那の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

教育

本那の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校若しくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

中学校・高等学校等の語学教師等

同上

技術

本那の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く)

機械工学等の技術者

同上

人文知識・国際業務

本那の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基礎を有する思考もしくは、感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)

通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

同上

企業内転勤

本那に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本那にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動

外国の事業所からの転勤者

同上

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く)

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

1年、6か月、3カ月又は、15日

技能

本那の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

コックさん等

3カ月,1年,3年,5年

技能実習

省略(仕事のほとんどはjitcoがするため)

文化活動

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」)の項から「研修」の項までのこの欄に掲げる活動を除く。

空手、柔道等

3か月、6か月、1年、3年

短期滞在

本那に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

観光客
会議参加者等

90日、30日又は15日

留学

本那の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等の学生

4年3月,4年,
3年3カ月,
3年,
2年3か月
2年,
1年3カ月,
1年,6か月,
3か月

研修

省略

家族滞在

この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習生を除く)又はこの表の留学の在留資格をもって活動する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

在留外国人が扶養する配偶者、子

3年、2年3カ月、2年、1年3カ月。1年、6カ月、又は3カ月

・個別に許可されます。

在留資格

本那において行うことができる活動

該当例

在留期間

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

ワーキングホリデー、経済協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等

5年、4年、3年、2年1年、6カ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

・在留活動に制限はありません

そのため、偽装結婚、偽装認知などの温床になっている在留資格です。
下記の在留資格に関しては、最長が3年から5年に増えましたが、6カ月という短期の在留期間も誕生しました。
当該6カ月の場合、入管から何らかの疑義を持たれている可能性があります。

在留資格

本那において有する身分又は地位

該当例

在留期間

永住者

法務大臣が永住を認める者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

無期限

日本人の配偶者

日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者

日本人の配偶者・子・特別養子

5年,3年,1年,6か月

永住者の配偶者

永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本那で出生し、その後、引き続き本那に在留している者

永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子

5年,3年,1年,6か月

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者

日系3世、中国残留邦人等

3年、1年又は法務大臣が個々にしている期間(3年を超えない範囲)


※上記の者たちの出し部分は、中長期在留者と2012年7月9日以降、呼ばれるようになりました。
但し、下記のものは、 中長期者在留者とはいわず、2012年7月9日以降の在留管理制度の対象外(在留カードが発行されない。)となります。
・3カ月以下の在留期間が決定された人
・短期滞在の在留資格が決定された人
・外交又は公用の在留資格が決定された人
・これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、亜東関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
・特別永住者(但し、特別永住者の方は特別永住者証明書が発行されます。)
・在留資格を有しない人

(2)行政書士による申請取次

申請取次とは、外国人の方に代わって、入管に申請書類を提出することを指して言います。
具体的には、以下の範囲の取次を行う事が可能です。
・在留資格認定証明書の交付申請
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
・申請内容の変更申出
・在留資格の抹消手続
・証印転記の願出

なお、行政書士による申請取次が可能な根拠条文は以下の通りです。

入管法施行規則
第19条
1 ・・・・・・・
2 ・・・・・・・
3  第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一  第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人

(2-1)申請取次する上での注意点

@言語による注意点

母国語しか使用できない外国人の方の場合は、当該母国語が話せる人が対応するしかないのですが、例えば日本語が使えるような場合、日本語の能力に応じて、話をしていかなければなりません。
主に以下の点を気をつけていけばよいかと思います。
・曖昧な表現はしない。
・敬語・謙譲語などを多用しない。
・金銭的な話をきちんとすること。

A犯罪に加担しないこと

不況といえども、日本の方があるバイト等で賃金が良い。
そのため、アルバイトなどのような単純労働をするために、日本人の配偶者になるような場合がある。このような偽装結婚などには絶対に加担してはいけない。
実際に、逮捕された行政書士もいることを忘れてはいけない。
B慎重にも慎重を
在留資格というのはいわば、法律上日本にいるために絶対に必要なものとなります。
そのため、在留資格の更新ができなかったような場合などは、外国人の方が本国に戻らなければならなくなるため、要件だけでなく、かならず実体も合わせて申請書類を作成していく必要があります。

(3)書類提出後

@追加資料の要求

書類提出後、入管より必要に応じて、質問書などが送付されてきます。
→期限が決められており、期限内の回答を求められるが、延長も可能。
また、行政書士が申請取次をしたとしても、外国人本人が電話がかかってくる場合もあります。

A不許可通知書

書類受け取り後、再申請するか否かを判断。
再申請するにしても、一度は、入管へ不許可理由を聞きに行きましょう。
送付されて来る書類だけでは不許可理由は分かりません。
なお、外国人の本人が申請した場合で不許可になった場合には、行政書士は不許可の理由を聞くことはできません。
一方、行政書士が申請取次が申請した場合で不許可になった場合には、外国人の方と一緒でなくても、不許可理由を聞くことが可能です。

 

B許可通知書

許可されれば、在留資格認定証明書が送付されてきます(申請時に380円の切手を貼った封筒を提出しているので当該封筒で送付されてきます。)。
なお、大阪入国管理局神戸支局の場合は、入管備え付けの葉書でもよく、許可の場合は、この葉書が送付されてきて、入管へ受け取りにいくことも可能。

4、在留資格認定証明書取得後(Ex,中国)

(1)査証申請のために必要な書類

在留資格認定証明書を外国にいらっしゃる方に送付するとともに、下記の在留資格に従って、さらに在外領事館にて必要な書類があります。
→在留資格認定証明書を取得した時点で仕事は終了ですが、できれば、入国するまでの一式手続きのアドバイスをしてあげてください。
また、各国によって、多少書類が異なりますので、領事館のホームページを要チェック!
しておく必要があります。

@身分を証明する書類

(a)在留資格の別に関係なく必要な書類
・査証申請書 1枚〔写真1葉(縦4.5cm×横3.5〜4.5cm)〕
・旅券(パスポート)
・在留資格認定証明書及び同写し
・暫住証及び同写し(当館管轄地域以外に本籍を有する方のみ。)
*戸口簿に記載のある住所地以外で住む場合に必要。
・戸口簿写し
*その他の地域に関しては、各領事館を参照のこと。

A上記以外の書類

(a)「技能」の場合
・日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
・履歴書
(b)「興行」の場合
・日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
・芸暦を証する書類
・経歴書
(c)「留学」の場合
・最終学歴卒業証書及び同写し
・ 質問書(当館規定様式のもの)
・経費支弁者の在職証明書
(d)「研修」の場合
・研修派遣機関を通じる場合のみ
・研修派遣契約書及び同写し
・申請人と送出機関との「契約書」(研修生の処遇、派遣条件に関するもの)
(e)「家族滞在」の場合
・質問書(当館規定様式のもの。配偶者のみ。)
(f)「日本人の配偶者等」の場合
・質問書(当館規定様式のもの。配偶者のみ。)
(g)「永住者の配偶者等」の場合
・質問書(当館規定様式のもの。配偶者のみ。)
(h)「定住者」の場合
・ 質問書(当館規定様式のもの。配偶者のみ。)

(2)代理申請機関

査証申請は、日本に上陸したい外国人の方が日本大使館、領事館へ直接申請するのが原則だが、渡航者の多い国では、代理申請機関を通じて申請することになります。
(Ex,中国、フィリピンなど)
  当該代理申請機関などは、外務省(03-5501-8431)のホームページをご覧頂くか、外務省に直接お電話頂くのがよいでしょう。

(3)有効期限

在留資格認定証明書交付申請をした後、許可が出て、在留資格認定証明書が発行された場合の在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月。
次に、日本に来るため、在外公館で発行される査証の有効期限は3ヶ月。
→合わせて在留資格認定後、最長6ヶ月間は来日するための期間がある。

(4)在留期間の始期

個別の在留期間は、外国人が来日(上陸)したときからカウントされる。
そのため、在留資格認定証明書が発行された時や、査証が発行された時ではないので注意が必要です。

(5)在留資格認定証明書の受け取り先

 例えば、滋賀県の大津に住んでいる方であれば、大阪入国管理局の大津出張所にでも、大阪入管の本局へも、どちらへも在留資格認定証明書交付申請は可能。
 しかし、たとえば大阪入管に申請を出し、許可が出た場合は、大津出張所では受け取りができないので、注意が必要が必要です。

(6)再入国許可

@みなし再入国許可

平成24年7月9日以降、中長期在留者の方の場合、再入国許可を受けなくても、1年以内に日本に戻ってくる場合は、出国できるようになりました。
同じく、特別永住者の方は、再入国許可を受けなくても、2年以内に日本に戻ってくる場合は、出国できるようになりました。(特別永住者の方でも朝鮮籍の方は、正式な旅券がないということを理由に、みなし再入国は認めないと法務省は説明しています。)
なお、出国の際のEDカードにみなし再入国許可のチェック項目がありますので、忘れずにチェックしておきましょう。
但し、1年を超えて出国し、日本に入国しない場合は、在留資格が消えてしまいますので、きちんと再入国許可を取得して、海外に行く必要があります。
なお、各国の日本大使館・領事館では、再入国許可を取得することはできませんので、注意が必要です。
必ず1年を超えて海外にいるような場合(例えば仕事であるいは、長期留学などで。)は、再入国許可を取っておきましょう。

Aみなし再入国の対象とならない者

・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため 再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

B1年or2年を超えて、出国する場合

そのような場合は従来と同様に、中長期在留者の方の場合は、再入国許可を得て、最大5年間海外にいて入国することができます。(もちろん、在留期間の間迄)
そして、特別永住者の方は、再入国許可を得て最大6年間海外にいて、入国することが可能です。

(7)外国人の方の身分証明書

@外国人登録証明書

従来、各市区町村役場にて発行されていた証明書のこと。
2012年7月9日以降、外国人登録法は廃止され、7月9日以降はこの外国人登録証を市区町村役場にて発行してくれなくなりました。
その代わり、後述の在留カードが入国管理局より発行されることにより、外国人の方の身分証明書として使用が可能となりました。
もっとも、2012年7月9日以後も、外国人登録証は、下記の時まで、みなし在留カードとして使用できます。
・永住者以外の方
→在留期間更新や変更等、手続きの際に在留カードが発行されます。
・永住者の方
→2012年7月9日から3年以内に在留カードの交付の申請が必要。
但し、16歳未満の方は、3年又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに在留カードの交付を申請する必要があります。

もちろん、みなし在留カードではなく、在留カードを受け取りたい場合には、お住まいの住所地を管轄する入国管理局に行けば、手続き後、在留カードを取得することができます。
なお、所持していた外国人登録証明書は穴を入国管理局にて空けた後、返却してもらうことが可能です。

@−@外国人登録証明書が身分証明書として使用できない場合もあり。

前述のように、外国人登録証明書はみなし在留カードとして、身分証明書として使用可能なのですが、各役所や民間企業では、身分証明書と認めてもらえない場合が散見されます。
そのため、事前に役所もしくは民間企業などに、外国人登録証明書が身分証明書として使用可能か否かを確認しておきましょう。

@-A外国人登録証明書が発行されないことの問題点

今回の入管法の改正で、平成24年7月9日以降、外国人登録証明書の発行がされなくなりました。
そのため、在留カードが発行されない非正規滞在者(具体的には以下の通り。)は公的に身分を証明できる書類が無くなるという事になります。
□非正規滞在者とは?
・オーバーステイ
・不法入国者の方
・仮放免許可者
・仮滞在許可者(難民認定の申請をした外国人)
・一時庇護許可者

@-B各種行政サービスを受けるための証明方法

行政サービスとして医療を受けたりするに当たって、住民であることを証明していく必要がありますが、非正規滞在者はどのように証明していけばよいのでしょうか。
この場合、水道代等の公共料金の領収書などで住所を確認する方法があります。

A在留カード

新しい在留管理制度の対象となる外国人に対し、交付されます。
原則として、ローマ字表記(パスポートに記載されているローマ字での名前)で氏名が記載されます。
ここで、新しい在留管理制度の対象となる者とは?ということですが、
具体的には入管法上の在留資格をもってわが国に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1〜6のいずれにも当てはまらない人となります。
・3か月以下の在留期間が決定された人
・短期滞在の在留資格が決定された人
・外交又は公用の在留資格が決定された人
・これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、亜東関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
・特別永住者(但し、特別永住者の方は特別永住者証明書が発行されます。)
・在留資格を有しない人

また、入国時、在留カードが発行されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港の4つだけです。
それ以外の空港から入国した場合は、お近くの市区町村役場の窓口に住居地の届け出を上陸許可の証印を押したパスポートを持っていくことにより、後日、書留にて定めた住所地に在留カードが送付されてきます。

最後に、在留カードには常時携帯義務がありますので、お気をつけください。

A−@在留カードの有効期限

・永住者
 ・16歳以上の方 交付の日から7年間
 ・16歳未満の方 16歳の誕生日まで

・永住者以外の方
 ・16歳以上の方 在留期間の満了日まで
 ・16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

A−A在留カード申請時の注意点

漢字圏の方は漢字が使用できますので、漢字表記申出書を提出します。
(ローマ字表記が不明な方は例外的に漢字及び仮名だけで表記された氏名の使用も可能です。)
もっとも、漢字表記申出書が使用できるのは後述の在留資格変更・更新時に限られます。
そのため、在留資格認定証明書取得後、査証を取得し、日本上陸時に関しては、漢字圏の方でも、最初は、ローマ字表記での在留カードが発行され、その後、住居地を管轄する入国管理局にて、漢字表記がなされた在留カードに交換してもらう必要があります。
なお、漢字表記の場合、告示で示されている文字となる(本国漢字と異なる場合もあり。)場合もあります。

なお、漢字で書かれていたとしても、通称名は使用することができません。
但し、2013年7月9日以後は、住民基本台帳法に掲載されていることから、住民票を発行してもらうことができ、当該住民票には、通称名の記載があります。
また、住民基本台帳に掲載されている外国人の方にも、外国人の方にも、住基カードが発行されます。当該カードは住民基本台帳より作成されるため、通称名の記載も可能です。

A−B認定証明書と変更・更新との違い

在留資格変更・更新時には上記の漢字表記申出書の申請が可能です。
対して、在留資格認定証明書交付申請書の場合は、当該申請はできずに、外国人の方が査証を取得して、日本に上陸してくる際に、ローマ字表記の在留カードを取得し、その後、住所地を管轄する入国管理局にて、漢字表記を希望する場合には、ローマ字表記の在留カードを漢字表記と併記した在留カードに変更することになります。
その際は手数料が必要となります。

A−C在留カードの再交付

在留カードを紛失、盗難、滅失、著しく汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理局にて再交付の申請が可能です。
なお、在留カードの写真が気に入らなかったり、カード番号が気に入らない場合にも再交付は可能です。
但し、その場合には手数料として1,300円を入国管理局に支払う必要があります。

A−D在留カードと特別永住者証明書

特別永住者の方の場合、在留カードは発行されません。
その代わり、特別永住者証明書が発行されるようになりました。
この在留カードの氏名は、ローマ字(アルファベット)表記が原則ですが、漢字名も併記できます。
加えて、ローマ字表記に関して、特別永住者の方の中には、パスポート等を御持ちで無い方もいらっしゃいますので、そのような方の場合、漢字名(通称名ではない。)が表記されることになります。

また、当該特別永住者証明書は在留カードと異なり、常時携帯義務はありません。
但し、みなし再入国許可による出国時には、携帯しておく必要があります。

次に、特別永住者証明書は法務大臣が発行者となり、市区町村を経由して交付されることになりますので、特別永住者の方は、入国管理局で特別永住者証明書を取得しなくてもよくなりました。
また、在留カードと同様に、通称名は特別永住者証明書には記載されませんので、ご注意ください。

A−E在留カードに関する罰金

中長期滞在者・永住者が在留カードを受け取らなかった(受け取り拒否)場合、
あるいは、住所地において在留カードの住所地の記載を14日以内に行なわなかった場合、20万円以下の罰金の対象となってしまいます。

A−F在留カードに書かれている内容

在留カードには、
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間とその満了日、「入国許可」or「在留更新」等の許可の種類とその許可年月日、在留カードの番号・交付年月日、有効期間満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無とその要旨(原則週28時間以内等)が記載されております。
また、16歳以上の場合には、顔写真が貼られることになります。

A−F−@就労制限の有無の記載種類

・就労制限なし
・就労制限あり/在留資格で認められた就労活動のみ可
・就労不可/就労するには資格外活動許可が必要

(8)資格外活動許可

@外国人の方は原則仕事を日本ではできません。

在留カードの表面に就労不可と書かれた在留資格は、原則仕事をすることができません。
そこで、必ず資格外活動許可という手続きを入管でしておきましょう。
一日で当該許可はおります。
費用はかかりません。
なお、注意点として、資格外活動許可がされた場合、外国人登録証明書であれば、従前通り、パスポートにその旨記載されます。
そして、在留カードの場合は、判子が押されるのですが、すぐに、財布とかに入れてしまうと滲んでしまい、字が読めなくなってしまいます。
なかなか乾かないので、乾いてからしまいましょう。
最後に、各入国管理局以外にも、下記の方の場合、空港等で再入国許可を受けることができます。
・新規入国者
・「留学」の在留資格で3月を超える在留期間が決定された方

A注意したい仕事の内容

注意したい仕事の内容として、パチンコ屋等では働くことができません。
また、仮にパチンコ屋で働いていなかったとしても、派遣などでパチンコ屋の床掃除等をすることもできませんので、注意が必要です。
また、資格外活動許可の場合、週28時間以内等制限がありますので、注意しておいてください。

B夏休み等は例外

学生の方に関しては、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができます。

C資格外活動許可の例外

留学生等の在留資格を持っている者が大学等の教育機関と契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助するかつどうについては、資格外活動許可を取得する必要がありません。

(9)外国人に対する主な行政サービスに関して

特に、質問されるのが、国民健康保険(後期高齢者医療)と健康保険、国民年金に関してです。
まず、

@国民健康保険(後期高齢者医療)

次のいずれかに該当する方を除き、すべて国民健康保険に加入する義務があります。
(加入できます。)
・在留期間が3か月以下の方(※)
・在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方
・会社等の健康保険に加入中の方
・生活保護を受給中の方

※在留期間が3か月以下でも、次の方は加入できる場合がありますので、事前にご相談ください。
在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方
以下、参照条文

国民健康保険法
第6条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1  健康保険法 (大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
(省略)
11  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの


国民健康保険法施行規則

第一章 市町村 (法第6条第11号の厚生労働省令で定める者)
第1条  国民健康保険法 (昭和33年法律第百九十二号。以下「法」という。)第6条第11号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1、日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
以下省略
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・


住民基本台帳法

第30条の45  日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。


住民基本台帳法第30条の45の表

・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生又は国籍喪失による経過滞在者


少し、引用が長くなりましたが、参照していただければ幸いです。

A社会保険(健康保険・厚生年金)

国民健康保険と異なり、在留期間が3カ月等の就労ビザを御持ちの方でも加入可能。

健康保険法
第3条
 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一  船員保険の被保険者(船員保険法 (昭和14年法律第73号)第2条第2項 に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2か月以内の期間を定めて使用される者
三  事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四  季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六  国民健康保険組合の事業所に使用される者
七  後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)第50条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第51条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八  厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)



B国民年金


(10)14日以内の届け出に関して

平成24年7月9日より、会社や学校などを辞めたり、変わった時や、会社や学校等の名称や所在地が変更した時(人文知識国際業務等の就労資格の場合や留学などの場合に該当)、そして、離婚した時や配偶者が死亡した時に関して、14日以内に、入国管理局へ届け出る必要があるので、注意が必要です。
郵送でも可能ですが、その場合は、在留カード(外国人登録証)の写しを同封しておいてください。
特に離婚したとき等です。
今まで、日本人と結婚していて、離婚したとしても、在留期間一杯まで日本にいることができましたが、それができなくなってしまいます。
なぜ、できなくなってしまったのか?
それは、下記、5(4)を参照ください。
なお、届け出をする様式は特に定まってはおりません。


5、在留中の退去強制・出国命令・その他

(1)退去強制

退去強制とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
なお、在留中、退去強制事由に該当するようなことを直接的、間接的に引き起こしたり、引き起こされたりする場合があります。
そのような場合、どこまでいけば退去強制事由に該当するのかどうかも知っておく必要があります。

【第24条】
第1項から第3項の3まで省略
第3項の4
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること
第4項
本那に在留する外国人(省略)で次のイからヨに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項((第21条第4項において準用する場合も含む。))の規定により本那に在留することができる期間を含む)を経過して本那に在留する者
ハからトまで省略
チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神取締法等の特例等に関する法律又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言い渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ルからヨまで省略
第4項の2から第10項まで省略

(2)新たに追加された退去強制事由

・在留カードの等の嘘変造等の行為をすること。
・虚偽届け出等により懲役以上の刑に処せられたこと。 

(3)出国命令

入管法において、主任審査官が出国命令の対象となる外国人に対して日本からの出国を命ずることをいう。
退去強制手続では、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、身柄を収容した上で一連の手続を行う必要があるが(全件収容主義)、平成16年の入管法改正において,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,全件収容主義の例外として,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。

出国命令対象者(入管法第24条の3)
出国命令対象者は,不法残留者(入管法第24条第2号の3,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提ですが,加えて,
@ 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
A 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
B 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
C 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
D 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
のすべての要件を満たしていることが必要です。
出国命令によって、出国した者は1年経過すれば上陸拒否条件には該当しない。

(4)在留特別許可

在留特別許可とは、不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、 出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。
あくまでも、退去強制手続きの中で審査が進められるため、出国命令で帰国した方がよいか、否かに迷う。

(5)在留資格の取り消し制度

今までは、例えば、留学生が退学や休学などで3カ月以上何も行っていない場合に、在留資格を取り消すことができましたが、平成24年7月移行、
下記のような場合、在留資格の取り消しが新たにできました。
@不正な手段により、在留特別許可を受けたこと
A配偶者として「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで在留すること
B正当な理由がなく、(90日を超えて)住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたこと。
具体的には、下記の法律をご参照ください。

法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該 当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第9条 第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
 二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節 の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。) 又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをい うものとする。
 以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽の ものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若し くは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可 の証印等を受けたこと。
 三  前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等 を受けたこと。
 四  前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又 は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及 び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含 む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
 五  偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定 による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の 証印等を受けた場合を除く。)。
 六  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表 の下欄に掲げる活動を継続して3月以上行わないで在留していること(当該活動を 行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 七  日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて 日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養 子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。) に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住 者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をも つて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上 行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な 理由がある場合を除く。)。
 八  前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この 節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許 可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を 受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないこ とにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 九  中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当 該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をし ないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 十  中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2  法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3  法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。
4  当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5  法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7  法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8  法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9  法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

※なお、在留資格が取り消された場合、法務省から市区町村にそのことが通知され、その外国人の「住民票」が削除されます。

(6)不法就労助長罪に関して

平成24年7月9日以降、発行された在留カードの場合、見やすい場所に「就労不可」等が記載されております。
そのため、不法就労助長罪については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があった時も処罰を免れないこととなりました。
この点、雇用主の方が注意が必要です。


5、申請取次時の注意点

(1)在留資格の変更・更新時の手数料

在留資格の変更と更新に関しては、前述の在留資格認定証明書交付申請書と同じ要領で、作成できる。
但し、注意しなければならないのは、変更許可代、更新許可代として4,000円かかるところ、当該金額を納付する際の納付書に外国人の方の署名が必要となります。

(2)パスポートの預かり

@在留カードの場合

平成24年7月9日以降、在留カードを持っておられる外国人の方に関しては、在留カードを預かって、入国管理局に手続きにいきます。
この際、在留カードの写しを当該外国人の方に渡しておいてください。
入管に行けば、手続き中という判子を押して、返却してもらえますので、結果がでるまで、外国人の方に在留カードを返却しておくことになります。


A外国人登録証の場合

外国人登録証の場合、在留カードと異なり、手続き中という判子を押す部分がありません。
そこで、平成24年7月8日以前と変わりなく、パスポートを預かり、入国管理局に行き、手続きをすることになります。
その場合、パスポートに手続き中ですよという紙が貼られることになります。

(3)申請人(その代理人)が日本にいなくとも申請可能か?

できません

(4)申請取次する際の委任状の有無

申請取次をする際、委任状が必要かどうかなのですが、
在留資格認定証明書申請の際に、申請書に、名前を記載するところがあり、それを確認した上で、外国人本人もしくは法定代理人に署名(押印)をもらうので、申請取次をするために、お客さんから委任状を取りつける必要はありません。

(5)判子の有無

日本ではどのような書類でも、判子で押印する必要があるため、入管に提出する書類も判子を押さなければならないのか?
という心配がありますが、押印しなければならない個所も署名だけで原則問題ありません。

ただ、ここで、判子を持つという文化が日本だけですので、外国人は判子を持っていないだろうという配慮からきていますので、判子を持っておられる外国人の方(中国等)は押印すべき個所で判子を持っているならば押印はしておきましょう。

     

6、変更許可、更新許可

(1)申請可能日

申請可能なのは、在留期間の満了日から起算して3か月前からとなります。
なお、3か月い兄の在留期間を決定されている場合は、その在留期間のおおむね1/2以上経過したときから申請を行うことができます。

(2)在留期限ギリギリでの申請

Ex)在留期限が2012年3月31日だとして、2012年3月30日に入管に申請に行ったとします。そのような場合、申請者は、どのような立場にあるでしょうか。日本に在留できるんでしょうか?出入国はできるのでしょうか?アルバイトなどの就労活動をしてもいいのでしょうか?

@在留の適法性

・従前の在留期間の満了日(平成24年3月31日)から2カ月を経過する日
・従前の在留期間の満了日から処分がなされた日
までは適法に在留できます。

A出入国、アルバイト


上記の通り、適法に在留しているわけですから、出入国も、資格外活動許可を受ければアルバイトも可能となります。

(3)更新時のお知らせ

在留資格の更新は必ずしなければなりませんが、いつまでにしなさいという更新の葉書等は送付されてきません。
きちんと手帳にメモなど付けるようにしておいてください。

在留資格の変更許可及び更新許可申請をした場合には、パスポートに申請日と申請番号が押印されることになります。
そして、許可が出れば、葉書によって、お知らせが届きます。

(4)許可の通知書

許可された場合は許可の通知書が葉書で送られてきます。
また、不許可の場合は在留資格認定証明書の時と同じく、不許可通知書が送付されてきます。

(5)変更・更新時の支払

変更許可、更新許可が無事下りると、4,000円の手数料を納付することになります。
当該納付書には、申請人の署名が必要な箇所があり、当該個所を行政書士が代筆できませんので、気をつけてください。

(6)証印転記

在留資格や再入国許可等は、パスポートにシールが貼られています。
このシールが無くなることがあります。
例えば、パスポートの切り替えを行ったり、パスポートを紛失したりした場合です。
このような場合は、「証印転記願出書」を入管に提出する必要があります。

(7)更新・変更時の取り扱い

2012年7月9日以後、前述のように、在留カードが発行されるようになりました。
そのため、在留資格を更新したり、変更した場合、その時から新たな在留カードが発行されますので、パスポートなどには在留履歴などが全く残らなくなります。
そこで、古い在留カード(もしくは外国人登録証明書)に穴をあけて無効にしてもらい、必ず返却してもらうようにしてください。
当該穴のあいた外国人カードが今後の在留歴を思い出したり、知る1つのツールとなるからです。
注意点としては、平成24年7月8日以前までは必要なかった、4×3の写真が新たに必要となります。
必ず忘れないように、写真を持参しましょう。

6、外国人登録原票が住民票へ

(1)住民票

入管法施行と同時に、平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同様に住民基本台帳に登録されることになりました。
そこで、今後は住民票が取得できることになります。

@日本人の方と結婚されている方

<@>今まで、日本人の方と結婚されている外国人の方の場合、住民票を日本人の方が取得しても、配偶者の情報が掲載されてきませんでした。
それが、平成24年7月9日以降では、同じ世帯の場合、一緒の証明書上に現れてきます。

A氏名のフリガナに関して

氏名のフリガナに関しては、日本語読みにするのか、あるいは、現地の読み方にするのかを決めます。
なお、市区町村役場によっては、ふりがなを希望しない場合は、空欄にしてくれるところもあるようです。

B住基カードが発行されます。

住民基本台帳法に基づき、住基カードの発行ができます。
住民票を基に、作成されますので、通称名も使用することができます。
但し、住基カードがもらえるのは、平成25年7月8日以降となります。

B−@住基カードの有効期限

・在留期間の満了日まで
・永住者の方の場合は10年間となります。

(2)住民票の抹消をされてしまった方

平成24年5月下旬ごろに在留カードの対象者に仮住民票が発行されていた。
しかし、例えば、外国人登録はしていたが、そこには住んでいなかった場合、宛先不在で各自治体に返送されてしまっている方がいる。
そのような方の場合、平成24年7月8日付けで仮住民票が職権で抹消されてしまっている。
もっとも、仮住民票は除票として存在しているため、当該除票と外国人登録証((みなし在留カード)を持参して、現在住んでいる自治体に転入届を出せばよい。
そして、入国管理局に住所のデータが届くようになります。

(3)住所変更時の注意点

日本人と同じということは、引越しをした場合、転出届を行い、その際受け取る転出証明書を持って、新しい住所地に転入届をしなければならなくなりました。
この点は注意が必要です。
また、転居後は、14日以内に、市区町村役場に届け出なければ、前述のように、20万円以下の罰金の対象となってしまいますので、気をつけてください。

(4)外国人登録原票はどこに行ったのか?

外国人登録原票は、各市区町村役場より、法務省に送られ、法務省が保存・管理することになります。
そのため、在留カード移行によって、外国人登録証明書中の名前の漢字が正字などによって、変わってしまった場合、そのつながりを証明するために、必要となる場合があります。
また、帰化申請時にも必要となりますので、外国人登録原票の開示請求を行う事になります。
なお、手数料は300円。
1か月以内には原則書類を受け取ることができます。

7、入管という役所の特徴

(1)外国人にとっての入管

外国人の入国・在留・出国などの審査、確認をしている役所。
他の役所とは異なり、許可・不許可に対する裁量の幅が大きい。

(2)裁量の幅はなぜ大きいのか?

憲法上、外国人に対しては、入国・在留の自由が保障されていないから。
ただ、憲法上禁止されていないから、法律で以て、当該自由を定めることが可能。
それが、入管法ということになります。
ただ、憲法上、保障されていないため、あくまでも、外国人の方の自由の保障は法律の枠内だけにあるため、自由として保障される範囲がどうしても、他の自由に比べて低くなってしまう。
そのため、自由を侵害していない範囲が一般の自由に比べて広がるため、行政庁の裁量の幅が広くなってしまう。





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