「定住者」>ビザとは法務大臣が人道上の特別な理由を考慮し、
一定の在留資格を指定して居住を認めるといいます。
定住ビザの定義だけではよく分かりにくいと思いますので、以下詳細を具体例を交えて
記載いたします。
(a)日本人の配偶者としていたけれど、離婚をしたい、けれど、永住権は取得していない。
→離婚時に子供の親権を取得して、定住者への在留資格変更。
(b)日本人の配偶者との死別の場合
→子供がいなくても、定住者への変更が認められます。
(離婚した場合も同様)
但し、在留期間が短い場合は、定住者への在留資格の変更が認められない場合があります。
(c)外国人の方と日本人との間に子供がいる(日本人によって、認知済み)。
但し、日本人は未だ離婚が成立していないので、外国人の方と婚姻はできない。
そこで、認知されている子供を養っているとして、定住者。
(d)定住者の配偶者を呼び寄せる場合
(e)永住者の配偶者などで日本に在留する者の実子を国外から呼び寄せる場合。
定住者のビザを取得する為には、一定の条件が省令にて定まっている。
以下皆さんに該当する重要な部分だけを抜粋。
(1)タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの |
*なお、日本人と結婚し、その日本人との間に子供ができ、その後離婚をした場合、
子供を実際に養育・監護しているの
であれば、定住者としての在留資格を取得する事ができる場合もあります。
なお、婚姻期間に関しては最低でも3年以上経過している事が望ましいとされています。
(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。
以上のように、法律自体に記載されている定住者のビザの範囲は広いが、
実質的には、省令によってその範囲は制限されているので注意が必要となります。
ビザ申請へのお問い合わせ
→子供が外国人であれば、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。
そして、当該外国人の子供に配偶者がいる場合は、定住者告示第5号イに該当し、定住者の在留資格を取得します。
同じく、外国人の子供と定住者の配偶者との間の外国人の子供は定住者告示第3号により、定住者の在留資格を有することになります。
→子供が外国人の場合は定住者告示3号により、定住者の在留資格を有します。
また、当該定住者の子供の配偶者は定住者告示だ5号ハにより定住者の在留資格を有することになります。
次に、当該、定住者の子供とその配偶者との間の外国人の子供は定住者告示4号により、定住者の在留資格を有し、当該定住者の配偶者は定住者告示5号ハにより、定住者の在留資格を有します。
上記の場合でかつ子供(外国人・親が日本人としての国籍離脱前出生)した場合は日本人の配偶者等という在留資格を取得し、後は、上記1と同じように考えて行くことになります。
最後に、定住者の配偶者の場合は定住者告示5号ロに属し、定住者の在留資格を有します。
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 1枚
B立証資料 各1通
C返信用封筒(380円分(簡易書留代金))
(1)養親(扶養者)の方にて必要な書類
・戸籍謄本
・住民票(世帯主全員の記載のあるもの)
・在職証明書(自営業者は確定申告書の控えもしくは営業証明書)
・市民税・県民税の課税所得証明書
・市民税・県民税の納税証明書
(2)養子(被扶養者)の方にて必要な書類
・出生証明書
(3)その他の書類
子供を日本に連れて来なければならない理由書
(4)必要書類の注意点
・中国語に関しては必ず日本語へ翻訳する必要があります。
・入国管理局より他に書類を求められることがあります。
・日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出。
ビザ申請へのお問い合わせ
定住者という在留資格は、永住者と同じように日本にいることによって、
在留資格を変更できる資格となります。
例えば、中国人女性と日本人男性とが国際結婚をした後に、
子供ができ、日本において出産したとします。
当該、夫婦が離婚し、子供の親権を中国人女性が取得したような場合は、
今まで日本人の配偶者等となっていたところ、定住者という在留資格に
変更することになります。
以下のような場合の方が定住者への在留資格を取得す場合が比較的多いようです。
□離婚後、未成年の子供の親権者となった外国人
□日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の外国人の方で、未成年の連れ子(18歳未満程度)がいる場合(定住告示第6号)
定住者という事で一時新聞紙面で騒ぎになったのが、
メビサさんの事件です。
皆さんはこの事件覚えておられるでしょうか?
本国において、両親が亡くなり、頼ってきたのが、日本にいる祖母でした。
当初、短期滞在ビザによって日本を訪れ、その後、祖母と養子縁組契約をしていることを理由に定住者への在留資格変更を行いましたが、結果は、2度不許可となってしまいました。
その後、小泉政権下の衆議院選挙前でしたので、人道的な措置が取られたのでした。
しかし、なぜここまで定住者の在留資格で申請しても不許可だったのでしょうか。
その理由は、上記に記載されてます省令に適合してなかったのが原因でした。
具体的には、メビサさんが、申請時に6歳未満であれば、定住者ビザを取得することは可能だったのです。
このように、ビザ、在留資格には在留理由の毎に細かく分かれておりますので、神戸若しくは大阪の入国管理局への申請はお気をつけください。
定住者に関しては身元保証人が必要となります。
また、この身元保証人に関しては、家賃保証などの保証人などと異なり、法律的に責任をおうことはありません。
つまり、仮に身元保証した人が物を壊したり、人に怪我を負わせて損害賠償をおっていたとしても、そのような損害まで負担しなくてもよいということなのです。
具体的には下記の法律をご参照ください。
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。 |
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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