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以下では、当事務所にご依頼された方の中で、
個別に頂いた感想文を本人の承諾の下に掲載しております。
本事務所を利用されるかどうか思案されている方は、
一度ご覧下さい。
一度目はご自身で申請をなっておられましたが、
不許可となり、当事務所に来られました。
その後、聞き取りをし、入国管理局より何が疑われているのか?という不許可の原因を特定し、
再度の申請を行いました。
申請の2ヵ月後、家族滞在の許可に至り、家族を日本へと呼び寄せることができたという事案です。
申請書類も自身で申請した際の3倍以上にもなり、何度も聞き取りをさせてもらい、協力を頂きました。
不許可になってしまうのには何か原因があるからです。
一緒に当事務所にて、不許可の原因を追及しましょう。
以下、お客様の感想文

家族滞在の方.。
扶養者である夫が無職であったために、更新が許可されるかどうかが難しかったため
御依頼。
夫が無職になったことは会社都合でしかたがなかったこと。
仕事を探していること。
そして、仕事を見つけることができる目処があるということを、丁寧に入管提出書類に記載していきました。
その結果、更新許可は無事下りました。

配偶者の方が更新不許可で帰国しなければならず、
その後、再度申請をしたが、許可されなかった。
各種聞き取りをしながら必要書類を集め、入管に申請を出し、
約1カ月で許可が下りた事案

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書申請を行うための書類作成を行った方です。
中国人と日本人との国際結婚の大多数は偽装結婚であるため、書類作成は矛盾なく、丁寧に行う必要がありました。
下記の方の場合、無事日本人等の在留資格の許可が下りて、私自身「ホッ」としました。

中国人の方とご結婚された日本人の方の案件です。

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ビザ申請へのお問い合わせ
一度ビザ(査証)申請したが、不許可になり、2回目の申請時に依頼された方。
親族訪問としての短期滞在申請の場合、一度不許可になれば、6か月間同じ理由ではビザ申請できませんので、お気をつけください。
この事案の場合、ビザ申請書類を外務省が要求している必要書類と照らし合わせて、丁寧に揃えていきました。

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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
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