ビザ申請代理を兵庫県は神戸市にて相談に乗っております。合わせて帰化・永住・短期滞在のご相談にも応じております。

当事務所にご依頼されたお客様の声

以下では、当事務所にご依頼された方の中で、 個別に頂いた感想文を本人の承諾の下に掲載しております。
本事務所を利用されるかどうか思案されている方は、 一度ご覧下さい。



技術・人文知識・国際業務

一度、本人の過去の在留歴のため不許可になった事例でしたが
200枚程度の追加資料を提出し許可となりました。
不許可後の技術・人文知識・国際業務の申請

永住者の配偶者(夫婦共無職の方)

夫婦共無職の方で、一方の配偶者を呼ぶための手続きでした。
将来的に扶養できる能力があることを証明するための書類をご本人たちにもご協力頂きながら、用意し、許可に至りました。

永住者の配偶者等



永住許可申請(無職の方)

無職の方の永住申請で、生計要件・国益要件に合致するかどうか、私自身も不安な案件でしたが、通常の資料に加えて、疎明資料を積極的に入管へ提出した案件でした。
蓋を開けてみれば、2か月程度で永住許可されたので、ご依頼主様も喜んでおられました。

無職の方の永住許可申請

国際結婚(年齢差のある方)

国際結婚の場合、過去に申請した不許可になっていた場合や、男女間で年の差があると、入国管理局より問題視される場合があります。
そのため、ご自身の状況を入国管理局へ正確に伝えられるような書類作成を心がけることが肝要です。

国際結婚における日本人の配偶者等の許可


技術・人文知識・国際業務

学歴や資格等がなく、また、日本の中国営業所の方を呼び寄せるという手続きですが、 中国において営業所登記をしているわけでもないという案件でした。
学歴・資格などが無い方の技術・人文知識・国際業務への申請許可

技術・人文知識・国際業務

会社の安定性・継続性の点で許可が難しかった案件です。基本的な書類に加えて、
当該会社の安定性・継続性を証明するために各種書類を作成したり、収集したりして、提出しました。


短期滞在から日本人の配偶者等への許可

技術・人文知識・国際業務

転職後、必要な届け出なども行わず、非常に急いでいる案件でした。
転職前後の職務内容の同一性などを十分に証明し、許可となりました。
転職後の技術・人文知識・国際業務の更新申請

日本人の配偶者等(変更許可)

短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更の方でした。
日本人の配偶者等の場合、どのような仕事でもすることができ、偽装結婚の温床となっているため、入国管理局から必要以上の審査が入り、許可されるのが困難な場合があります。
そのような場合はお気軽にご相談ください。



短期滞在から日本人の配偶者等への許可

経営・管理(変更許可)

留学生から経営・管理への在留資格変更の方でした。
経営・管理は、500万円の出資を伴いますので、失敗した時のリスクは、大きいものがあります。
一方、許可されれば、経営者して日本でビジネスを自由にすることができます。
今回の方は、自分で起業し、ビジネスを成功させたいということでしたので、サポートさせてもらいました。



留学生から経営・管理の許可

日本人の配偶者(認定証明書)

海外在中の方でしたが、スカイプやメールなどで対応させてもらいながら、日本で実際にお会いし、日本人の配偶者等という在留資格認定証明書交付申請手続きをさせてもらいました。
外国人の配偶者の方は、本当に日本が好きなようで今後、日本で安定して生活をしてもらえればと思います。

→クリックすると大きくなります。
日本人の配偶者等のアンケート

日本人の配偶者等(更新)

配偶者である日本人の方と一緒に、海外に在住されておられる方です。
時々日本に帰られるぐらいで、生活の本拠地が海外にあったため、通常は、更新ができません。そのため、ご依頼を頂きました。
多くの書類のご用意にご協力頂いたことから、結果は許可となりました。

クリックすると画像が大きくなります↓


海外在中の日本人の配偶者の更新

永住者

定住者の在留資格の場合、5年で永住許可申請可能ですが、この方の場合さらに短い2年で永住許可された事案です。
  

クリックすると画像が大きくなります↓

定住者の在留資格で5年経過する前に永住許可できた事案

永住者

就労系の在留資格をお持ちの方で日本上陸後、10年が経過しておらず、また、就労の在留資格でも5年が経過していない方の申請で、許可が下りました。
  

クリックすると画像が大きくなります↓

永住許可申請の許可

留学の在留資格

→クリックすると大きくなります。

留学の在留資格

留学生のアンケートその2

人文知識・国際業務


留学生の在留資格から人文知識・国際業務への在留資格変更。
取得当初から5年間の在留資格を取得することができました。
↓下記をクリックしますと大きくなります。

人文知識国際業務の在留資格への変更に関して

家族滞在

一度目はご自身で申請をなっておられましたが、 不許可となり、当事務所に来られました。

その後、聞き取りをし、入国管理局より何が疑われているのか?という不許可の原因を特定し、 再度の申請を行いました。
申請の2ヵ月後、家族滞在の許可に至り、家族を日本へと呼び寄せることができたという事案です。

申請書類も自身で申請した際の3倍以上にもなり、何度も聞き取りをさせてもらい、協力を頂きました。

不許可になってしまうのには何か原因があるからです。
一緒に当事務所にて、不許可の原因を追及しましょう。

以下、お客様の感想文

2008年のアンケート

2回不許可後の家族滞在

過去2回男性が日本に来ることを試みたのですが、全て不許可になり、今回のご依頼がありました。
追加資料の要求が入国管理局より来ましたが、無事最後は許可となりました。

→クリックすると大きく見えます。


2014年度家族滞在に関して





福来る
ビザ申請へのお問い合わせ

ページトップへ

家族滞在(扶養者が無職)

家族滞在の方.。
扶養者である夫が無職であったために、更新が許可されるかどうかが難しかったため
御依頼。
夫が無職になったことは会社都合でしかたがなかったこと。
仕事を探していること。
そして、仕事を見つけることができる目処があるということを、丁寧に入管提出書類に記載していきました。

その結果、更新許可は無事下りました。
御客様の声

家族滞在(一時帰国、不許可後の再申請)

配偶者の方が更新不許可で帰国しなければならず、
その後、再度申請をしたが、許可されなかった。
各種聞き取りをしながら必要書類を集め、入管に申請を出し、
約1カ月で許可が下りた事案

2010年12月のお客様の感想

家族滞在の方(扶養者海外、被扶養者成年の場合)

扶養者の方が海外におり、被扶養者は成年に達して月日が経過しているので、家族滞在の更新が難しい案件でした。
無事、更新(延長)ができてほっとしております。

アンケートの内容

家族滞在(3回不許可後の再申請後の許可)

お客様が入国管理局へ提出された書類のうち、親子関係を証明できる書類が偽装書類だとして、3度に渡って申請されても許可されなかった案件。
親子関係を別角度から複数の手段で以て証明するとによって、親子関係を証明することができ、子供たちを中国から呼び寄せることに成功しました。

家族滞在親子関係が疑われたケース

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書申請を行うための書類作成を行った方です。

中国人と日本人との国際結婚の大多数は偽装結婚であるため、書類作成は矛盾なく、丁寧に行う必要がありました。

下記の方の場合、無事日本人等の在留資格の許可が下りて、私自身「ホッ」としました。

日本人の配偶者等のビザ申請後の感想

日本人の配偶者と定住者の申請

申請時に定職に着かれていなかったため、許可まで追加資料の提出等期間がかかりましたが、
無事許可が下りて私自身もホッとしております。

日本人の配偶者と定住者の許可

中国人の方とご結婚された日本人の方の案件です。

2012年2月のアンケート
福来る
ビザ申請へのお問い合わせ

ページトップへ


短期滞在

一度ビザ査証)申請したが、不許可になり、2回目の申請時に依頼された方。

親族訪問としての短期滞在申請の場合、一度不許可になれば、6か月間同じ理由ではビザ申請できませんので、お気をつけください。

この事案の場合、ビザ申請書類を外務省が要求している必要書類と照らし合わせて、丁寧に揃えていきました。

短期滞在のお客様の声

永住者の配偶者等

本人も意図せずして、事実関係が複雑になっており、それを1つ1つ解明していくのは時間がかかりましたが、最後は、許可が下りてほっとしました。
永住者の配偶者等


福来る
ビザ申請へのお問い合わせ

ページトップへ




お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039

神戸帰化申請    神戸元町中国語教室   神戸遺言相続書類作成


Copyright(C)2006-2020 神戸大阪でのビザ申請取次事務所. All Rights Reserved.

あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して


事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
全国対応
所在地 〒651-0088
兵庫県神戸市中央区
小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル7F
>>詳細地図
メール メールアドレス
電話番号 078-200-6039
FAX番号 050-3660-8633
微信 kengomiyamoto
LINE kengomiyamoto
スカイプ名 kengomiyamoto

ビザに関する基礎知識

入管専門宮本行政書士の写真
行政書士ボタン

申請取次
行政書士
宮本健吾


微信のスキャン画面↓

微信の連絡先
微信番号:kengomiyamoto

LINEのID問い合わせ用
LINE ID:kengomiyamoto

日本語⇔中国語翻訳

兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
お気軽にお申し付けください。

お勧めページ

現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家

2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正

飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行

jitco技能実習制度
技能実習生への講師認定書