ビザ・在留資格に関して特別在留許可の話を交えつつ説明

短期滞在のビザ(査証)申請

皆さんカルデロンさん一家をご存知でしょうか。
カルデロンさん一家に関する記事です。

事件はフィリピンより、ご両親が日本に不法入国した事件で、
御両親とその子供が 日本に在留を希望していたが、
最高裁判所の裁判でも入国管理局の日本からの強制退去命令という結果は
変わらず、 親子共々強制退去しなければならなかった事件です。

その後、子供だけを日本に残して両親はフィリピンに戻るか、
親子共々フィリピンに残るか否かという選択肢が提示され、
最終的には子供だけが日本に残ることになりました。

一連の事件、正直日本人にはあまりよくわからないのではないでしょうか。
私もこのような入管などを手掛けていませんとよくわからなかったと思います。

まず、日本人には聞きなれない言葉として査証ビザ)という言葉があります。

日本人の場合、査証が免除されている国が多いため、
海外旅行に頻繁に行く人でも あまり知られておりませんが、
外国の方が日本に来るためには、ほとんどの国の場合、
当該外国人はビザ取得しなければなりません。

当該ビザは本国の外務省が発行し、
外国人が外国人がいる国の日本領事館大使館から査証ビザ)という
スタンプもしくはシールを
パスポートに押印もしくは貼りつけてもらい取得することになります。

当該ビザ取得のためには、パスポートが必要であり、
当該パスポートをカルデロンさんのご両親は
不正に使用していたことも今回問題となりました。

ここで、当該ビザを発給しているのは外務省なのですが、
ビザを取得しやすくするために、法務省下に入国管理局という役所が
あります。
当該入国管理局から在留資格認定証明書を事前に取得しておけば
ビザがおりやすくなるのですが、
縦割り行政の弊害から、当該法務省から在留資格認定証明書が下りても、
外務省では ビザ発給を許可しない場合があります。

これらは今後1本化していかなければならない事項でもあります。


次に、ビザの発給を受け、日本に入国し不法滞在を行っていたにも関わらず
なぜ、今までカルデロンさん一家は見つからなかったのでしょうか。

それは、日本国に入れば法務省の管轄下に外国人はおかれますが、
入国した後の更新時には法務省下の入管に行かなければならないところ、その後は、外国人がどこに住んでいるかそして何をしているかまでは厳密に調査などをし、把握はしないのです。

そして、各自治体には、外国人を登録するシステムがあるのですが、
外国人を登録する際に、入国が適正であれば、
現在も適法に日本に在留する資格を有しているかまでは 問いません。

単にパスポートと申請時の在留資格を確認するだけなのです。
そのため、仮に不法滞在者であったとしても、外国人登録はできてしまうのです。

各市区町村役場を管理しているのが総務省であるため、
入管を管理している法務省との縦割り行政が原因でもあるのでしょう。

このように不法滞在状態でも外国人登録はでき(登録をしていない方もいる。)
その後、何か問題が発覚した時に退去強制という話になる場合が多くございます。

今回のカルデロンさん一家の場合、不法滞在しており、
退去強制は必須という状態でした。
そして、退去強制となれば、5年間は最低日本に来ることができません。

カルデロンさん一家の子供が親子で暮らすのは最低でも5年後となり、
また、そのためには日本にいる為の在留資格を取得しなければなりません。
当該在留資格は単に日本にて単純労働で働きたいという場合は、
取得ではできないようになっておりますので、
年齢から考えて、再度日本に来る事は困難ではないかと思います。
このように日本に外国人が来るのは本来観光目的以外、非常に厳しい制度になっています。

最後に、カルデロンさん一家の子供が在留特別許可を受けたと報道がありましたが、
正確には在留特別許可という在留資格はありません。
この場合特定活動という在留資格にて日本において過ごしていくことになります。



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