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外国人が、一般に会社において仕事(就労)をする場合に、外国人が取得しなければならない就労ビザ(在留資格)を指します。
この在留資格(ビザ)が使用される機会が多いのは、具体的には、留学生で日本に来日し、卒業後、就職活動をして、会社で働く場合に多い資格でもあります。
日本国の公的私的の機関との契約に基づいて行う
@法律学
A経済学
B社会学
その他の人文
科学の分野に属する知識を必要とする業務又は
C外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいい ます。
語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域学、地域研究、基礎法学、公法学、
国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、
財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
などをいいます。
上記の分野に適合する学問を学んだ者は、かかる学問に関連する分野の仕事に就労することができるとされています。
もっとも、就労ビザを取得するための条件だけ並べても分かりにくい点があると思いますので、
外国人を雇いたいとお考えの会社の人事部の方などは直接お電話頂きますようにお願いします。
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上記の技術を持っているとしても就労ビザを取得するためには、
それを持っていることを客観的に証明していかなければなりません。
そこで、以下記載する条件を満たしておく必要があります。
・人文知識に必要とされている知識に関する科目等を専門として大学(外国における大学も含める、但し、認証などは必要となってくる。)を卒業している場合。
もしくは、前述と同等以上の教育を受けている事が必要であります。
→通常は大学の卒業証明書が証明するための書類となります。
・10年以上の実務経験により、人文知識に該当する知識を持っていること。
→外国にての実務経験です。
どのような機関で勤めていたかにより書類の作成方法は変わります。
就労ビザを外国人が取得するためには、以下の3つの条件を備えなければならない。
@当該業務が、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係る
デザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること。
A従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を持っていること。
ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではありません。
*実務経験の年数は、例えば中国などで発行される在職証明書などによります。
なお、フリーランスなど会社に勤めずに翻訳通訳をしていた場合は、上記のような証明が
出せませんので、ご自身の経歴などを自分で証明したり、取引先の注文書・請求書などを 提出して証明していくことになります。
B日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること。
(調べ方としてはハローワークなどで調べていくことになります。)
意外だと思われるかと思いますが、外国人は日本において原則単純労働が認められていません。
そのため、まずは、
「外国人を就労させようとしている会社の業務形態と外国人の学歴、能力などが適合してい るかどうか?」
を判断していなかなければなりません。
このように就労ビザが必要な外国人を雇うことには神戸もしくは大阪の入国管理局などへの許認可の申請が必要となってきます。
煩わしいと考える反面、留学して日本において働こうとする外国人には優秀な方が多いこともまた事実です。
是非積極的に外国人の方を就労させるのが会社の発展のためにはよいと考えられます。
外国人を雇うに当たっての必要書類作成、申請取次の資格でもってする神戸もしくは大阪への神栄は、中国人スタッフもいる弊事務所にて対応させて頂きます。
その際は是非お気軽にお問い合わせください。
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@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影され たもの)
B履歴書
C最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書等
Dパスポート(旅券のコピー)
E380円分(簡易書留代金)の切手を貼った封筒
@会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
A会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
B最新の貸借対照表・損益計算書、上場会社の場合には決算書は不要。
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書
C採用理由書(上記の人文知識・国際業務に即して記載していること。)
D雇用契約書
Eその他知識によって必要となる資料を入国管理局の方へ申請書類として提出すること
になります。
@日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内であることが必要となります。
また、結婚公証書など外国で発行された文書の場合は発行後6ヶ月以内のものの提出が 必要となります。
A提出資料中、例えば結婚公証書のような外国語で書かれている書類に関しては、きちん と翻訳が必要となります。
たまに、中国語の場合は翻訳が必要ないとおっしゃるお客様がいらっしゃいますが、中国 語で
あっても必ず必要であることから注意が必要となります。
就職が決まりましたら、大学を卒業する年の2月〜3月中に留学生のビザ(在留資格)から
就労へのビザ(在留資格)へ変更しておかれるのがよろしいでしょう。
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人文知識・国際業務それ自体報酬を目的としての就労ビザ(在留資格)なのですが、
それ以外にもアルバイトを資格外活動許可を大阪もしくは神戸入国管理局より取得すれば、アルバイトをすることはできます。
(なお、会社にてアルバイト禁止という労働条件であれば、対会社との関係ではできません。)
そもそも就労することができることを前提としてのビザ(在留資格)ですから、
アルバイトをする時に、当該資格外活動許可を得ない方が少なくありません。
けれども、当該就労ビザの他に、資格外活動許可を得ないで仕事を他にした場合は、不法就労となってしまい、働いていた期間によっては、退去強制の対象となってしまいます。
また、資格外活動許可を得ないで働いていた場合は、当該お店にも迷惑がかかります。
そのため、自分のためにも、そして、就労しているお店のためにも、きちんと大阪もしくは神戸入国管理局などで資格外活動許可を取得するようにしてください。
この資格外活動許可を取得されない方が上記の理由によりおられますので、注意しておいて頂きますように
お願いします。
大学などへ留学に来ている者が 卒業後、就職をしたいと考える場合があります。
この場合、留学生の在留資格から就労ビザへと変更しなければならないのですが、大学を卒業したからといってすぐに就職ができるわけではありません。
そこで、就職活動をするために、最初は半年、さらに延長されて半年、合計1年間就職活動をすることが可能となりました。
人文知識・国際業務の就労ビザで仕事をしていたけれども、会社を退社するということも十分に考えられます。
その場合、仕事を辞めた途端に就労ビザ(在留資格)が無くなるのかと言えば、
有効期間内は日本にいることができます。
その有効期間内に転職を済ませる必要性があります。
なお、特別な事情があれば、就職活動のための在留資格延長などもあります。
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就労ビザの1つである人文知識における通訳・翻訳者に関しては、対外的な取引に対して適応されます。
例えば、中国との貿易に当たって、中国後にて対応し、中国語にて契約書を交わす場合です。
一方、日本において、中国人が店によく来るからという理由でもって、通訳者として申請するだけでは足りないと言われています。
もっとも、中国語で対応しなければならない頻度の問題ですので、特に海外との通訳・翻訳での就労ビザの申請ではなく、日本国内にいる外国人との通訳・翻訳の場合、注意が必要となります。
最近も、富山県黒部市宇奈月温泉にて、通訳者としての就労ビザを取得した中国人の方を単純労働である旅館の仕事(仲居)をさせていたというニュースがありました。
このように、就労ビザに関しては、虚偽の申請も多く、真正な申請であったとしても、不許可になる場合が少なくありません。
それは小さなミスから大きなミスまで大小ありますが、きちんと、日本に入国する前の書類を吟味すれば防げる場合が多くあります。
当事務所では、就労ビザの神戸(大阪)入国管理局などへの申請に際して、最新の注意を払い、書類を作成していくようにしております。
申請方法が分からない方から、申請方法は分かるが、より確実に許可を得たいという方まで幅広く対応させて頂きます。
最後に本当に日本において就労ビザにて働きたい人で、真正な申請を当事務所では、応援しております。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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中国人と生活保護申請打ち切り
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