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一般に会社において仕事(就労)をする場合に、外国人が取得しなければならないビザ(在留資格)である。
具体的には、留学生で日本に来日し、その後、就職活動をして、会社で働く場合に多い資格である。
日本国の公的私的の機関との契約に基づいて行う@法律学、A経済学、B社会学その他の人文 科学の分野に属する知識を必要とする業務又はC外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 に従事する活動をいう。
語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域学、地域研究、基礎法学、公法学、
国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、
財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
などをいう。
上記の分野に適合する学問を学んだ者は、かかる学問に関連する分野の仕事に就労する事ができる。
もっとも、就労ビザを取得する為の条件だけ並べても分かりにくい点があると思いますので、
外国人を雇いたいとお考えの会社の人事部の方などは直接お電話頂きますようにお願いします。
上記の技術を持っているとしても就労ビザを取得する為には、
それを持っていることを客観的に証明していかなければなりません。
そこで、以下記載する条件を満たしておく必要があります。
・人文知識に必要とされている知識に関する科目等を専門として大学を卒業している場合。
もしくは、前述と同等以上の教育を受けている事が必要である。
→通常は大学の卒業証明書が証明する為の書類となる。
・10年以上の実務経験により、人文知識に該当する知識を持っていること。
→外国にての実務経験である。
どのような機関で勤めていたかにより書類の
作成方法は変わるので、一度お問い合わせください。
以下の3つの条件を備えなければならない。
@当該業務が、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係る
デザイン、商品開発その他これらに類似する業務である事。
A従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を持っていること。
但し、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない。
B日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受ける事。
@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
B履歴書
C最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書等
Dパスポート(旅券のコピー)
E430円分の切手を貼った封筒
@会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
A会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
B最新の貸借対照表・損益計算書、上場会社の場合には決算書は不要。
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書
C採用理由書(上記の人文知識・国際業務に即して記載しなければならない。)
D雇用契約書
Eその他知識によって必要となる資料を入国管理局の方へ申請書類として提出する事
@日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内である事が必要です。
また、結婚公証書など外国で発行された文書の場合は発行後6ヶ月以内のものの提出が必要となります。
A提出資料中例えば結婚公証書のような外国語で書かれている書類に関しては、きちんと翻訳が必要である。
たまに、中国語の場合は翻訳が必要ないとおっしゃるお客様がいらっしゃいますが、中国語で
あっても必ず必要であることから注意が必要である。
就職が決まりましたら、大学を卒業する年の2月〜3月中に留学生のビザ(在留資格)から 就労へのビザ(在留資格)へ変更しておかれるのがよろしいでしょう。
人文知識・国際業務それ自体報酬を目的としての就労ビザ(在留資格)なのですが、
それ以外にもアルバイトを資格外活動許可を入国管理局より取得すれば、アルバイトをすることはできます。
そもそも就労する事ができる事を前提としてのビザ(在留資格)ですから、
アルバイトをする時に、
この資格外活動許可を取得しない場合がございますので注意しておいて頂きますように
お願いします。
人文知識・国際業務で仕事をしていたけれども、会社を退社するという事も十分に考えられます。
その場合、仕事を辞めた途端に就労ビザ(在留資格)がなくなるのかと言えば、
有効期間内は日本にいることができます。
その有効期間内に転職を済ませる必要性があります。
関連用語
在留資格 人文知識 国際業務
人文知識国際業務 ビザ
人文知識 国際業務 転職
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平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。