ビザの許可おめでとうございます。
これから、市区町村役場にパスポートを持って
行って頂きまして、外国人登録の変更・登録手続きが必要となりますので、お忘れなくお願いします。
以下、日本人の配偶者としてなった方に対して、考えられる申請を記載させてもらいます。
関係機関 |
大阪入国管理局 神戸支局 |
---|---|
必要書類 |
@ パスポート |
費用 |
1回→3,000円 |
期間 |
即日発効 |
親の呼び寄せをする場合、短期滞在の申請を行う必要があります。
管轄官庁は外務省となります。
出産の際の呼び寄せなどは、出産予定日をきちんと把握し、遅くとも、3週間前までには、申請するようにしてください。
外務省:03-5501-8431
関係機関 | 大阪入国管理局 神戸支局 |
---|---|
必要書類 | @ 申請書 A 配偶者の納税証明書 B 戸籍謄本(全部事項証明書) C 身元保証書 D 住民票の写し E パスポート(翻訳しておくこと) F 在留カード G写真 |
費用 | 4,000円 |
期間 | 1週間〜2週間 |
入管にて、日本人の配偶者としての在留資格更新手続きがあります。
入管より別途お知らせの葉書が来るわけではありませんので、在留資格の更新手続きがお忘れの内容にお気をつけください。
なお、有効期限の3か月前には更新申請を行うことが可能です。
関係機関 | 大阪入国管理局神戸支局 |
---|---|
必要書類 | @ 申請書 A パスポート及び外国人登録カード B 戸籍謄本 C 在留カード D その他(ケースバイケース) |
費用 | 8,000円 |
期間 | 半年(審査が厳格化されており、1年かかるケースもあり。) |
* 許可されれば、日本に永住することができます。
但し、7年に一回は、在留カードの更新を入国管理局にて行う必要があります。
なお、永住申請の場合、通常は日本に在留する期間は、10年必要ですが、下記の条件の場合は、各条件ごとの条件を備えれば永住申請は可能です。
【条件1】
@日本人の配偶者として日本に継続して、婚姻後3年以上日本に在留している
こと∧A在留資格の有効期間が5年の場合。
【条件2】
@海外で同居歴がある場合∧A婚姻後3年経過し∧B日本に1年以上在留すること∧C在留資格の有効期間が5年の場合。
※有効期間が3年の方の場合でも、平成24年7月9日より前に在留資格を更新・変更した方であれば、5年なくとも永住申請できる場合があります。
帰化申請という申請があります。
許可されれば日本国籍を取得する。
関係機関 | 法務省 |
---|---|
必要書類 | @ 申請書 A 親族の概要書 B 帰化の動機書 C 履歴書 D 宣誓書 E 生計の概要書 F 在勤及び給与明細書 G 居宅・勤務先付近の略図 H その他(ケースバイケース) |
費用 | 0円 |
期間 | 審査が半年間と厳格化されており、1年かかるケースもあり。 |
【 条件】通常は日本に在留して5年以上の条件が必要だが、日本人の配偶者である外国人の場合、日本に継続して3年以上滞在していれば申請可能。
*永住資格を取得されるか、帰化申請を取得されるかは、帰化の場合、ご自分の国籍が変わってしまうことから、慎重に考える必要があります*
日本人の方との国際結婚の場合、日本国籍は取得可能です(国籍法第2条第1号)。
但し、日本で生まれた日本人・外国人夫婦間における子供が外国国籍を留保できるかどうかは国ごとに制度が異なることから別問題です。
具体的には、中国の場合、
中国で出産→中国で出産届した場合→日本国籍の国籍留保により、将来国籍選択可能。
反対に、日本で出産→(日本で出産届けをした場合)→日本国籍のみ
*中国における一人っ子政策のため、中国国籍はあまり与えないという方針。
日本で住むためには、日本語の勉強が不可欠となります。
興味がありましたら、どのような勉強スタイル(日本語学校、個人スクール等)が合っているかどうかということを提案させて頂きます。
なお、コミュニケーション不足はストレスをためる原因にもなりますので、お気をつけください。
神戸・元町・三宮の日本語教室→
お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
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永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
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