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「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、
親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を言います。
旧法時代は「観光ビザ」と一般に呼ばれてきました。
短期滞在で日本に入れる期間
「短期滞在」により日本にいることができる期間は
以下3種類あります。
・90日
・30日
・15日
(上記の期間は、主にビザ申請用紙にチェック欄があると同時に、滞在予定表に
より、決定される。)

短期滞在ビザの場合、観光もしくは親族訪問などが
目的で来日していることから、
それ以外の目的具体的には報酬を
受ける為の活動(アルバイト、日雇い)などはすることは
できません。
大きく分けて短期商用と親族・知人訪問に分けられます。
短期商用等
・文化/自治体/スポーツ交流
・会議出席
・商用
(商談、契約書の調印、市場調査)
親族・知人訪問
・親族/知人(友人)訪問
とがあります。
まず、書類を作成するに当たって、
ビザを申請する者を申請人。
申請人を日本へ呼び寄せる者を招へい人(機関)。
申請人の@滞在費、A帰国旅費等を保証する者を身元保証人という。
@査証申請書(申請人の国において取得)
A写真2葉(4.5cm×3.5cm、)
B旅券(パスポート)
C戸口簿写し(日本における戸籍謄本のような書類)
D暫住証又は居住証明書
(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を
有しない場合。
通常は必要の無い書類)
・在職証明書
・営業許可書写し
・批准書写し(合弁会社の場合)
・関係を証する書類(具体的には、親族の場合は親族関係公証書、
知人の場合は写真、手紙、電話カード等)
@招へい理由書
A身元保証書
B滞在予定表
・法人登記簿謄本
但し、上場企業は最新版の「会社四季報」の掲載部分の写しでも良い。
・法人未登記機関は「会社・団体概要説明書」を提出の事。
親族・知人訪問のみに必要な書類〜招へい人
・住民票(外国人の場合には、外国人原票記載事項証明書)
・在職(在学)証明書(自営業者の場合は、確定申告書の写し等)
*なお、会社経営をしている者(代表取締役)の場合、在職証明書
ではなく、法務局にて取得できる法人登記簿謄本にて、在職証明書の代わりと
する事ができる。
・住民票(外国人の場合には、外国人原票記載事項証明書)
・在職証明書(自営業者の場合は、確定申告書控えの写し又は、営業許可書等)
・所得証明書 (一般的に20歳以上で、年収が300万円以上必要とされる。)
*平成20年10月15日(火)の時点でのデータです。
詳細に関しましては、直接外務省へお電話していただきます様に宜しくお願いします。
電話番号:03-5501-8431
・親族を呼び寄せる場合には、中国の場合、公証処にて親子関係公証書が
必要となる。
*上記公的書類に関しては通達ではあるが、発行後3ヶ月以内の書類でなければならない。
具体的には、領事館・大使館に受理される際に、発行から3ヶ月経過していない事を
必要とする。
招へい理由書に関しては、できるだけ詳細に記載すること。
提出先の大使館・領事館などで調査する場合があるので、虚偽の事項を盛り込む
つもりはなくとも勘違いで記載してしまった場合には、虚偽の記載をしたと
判断される場合があるので、注意。
滞在予定表に関して。
@いつ、Aどこに、B何をする為にいくのか?そして、C連絡先はどこか?
という以上4つの点に気をつけて記載していく必要がある。
身元保証人に関しては日本人であれば、無職の場合にはなれない。
また、仕事をしている者であっても、前年度の課税所得証明書が取得できない者は、
身元保証人とはなれない。
なお、年収ができれば、300万円以上ある者が身元保証人となるのが望ましい。
最後に、外国人の場合、在留期間の有効期限が3年となっている者は
日本人と同様に身元保証人になれる。
過去日本へ来日した在留資格が興行(踊り子、ダンサー)の場合、
再度来日する場合に、不利だという事をよく聞かれるのですが、
現在は、そのような事がないのでご安心ください。
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平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。