| お気に入りに追加 |
家族滞在というビザ(在留資格)とは、
「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「技能」、「投資・経営」などの
外国国籍の者が就労する事ができる在留資格にている者から
扶養を受けている妻(夫)又は子供が取得する事ができるビザ(在留資格)です。
また、日本において日常的な活動を目的とするものでなければなりません。
具体的には、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)にて会社で働く男性の妻を
妻の国から日本へ呼び寄せたい場合に使用される在留資格となります。
* なお、あくまでも家族滞在の在留資格を取得できるのは、配偶者もしくは子供であり、
自分の親を家族滞在として日本に来日させる事はできないません。
ここで、上記の定義では「扶養を受けている」という記載であるが、
ここでいう
扶養とはどのような意味なのでしょうか?
まず、扶養をしている者は、扶養の意思と扶養する能力が必要となる。
扶養する能力の証明は下記の必要書類にて説明を行う。
日常的な活動に関して注意してもらいたいのは、収入を伴うような活動は
ここでいう日常的な活動には当たらない。
あくまでも炊事洗濯などの手伝い、教育機関における勉学活動なのが、あたる。
@在留資格認定証明書交付申請書その1、その2R(入国管理局に備え付けの書類あり。)
A扶養者の外国人登録証明書(市区町村から発行される外国人登録原票記載事項証明書でも可)
または、パスポート(旅券)のコピー
B扶養者の市民税・県民税(所得・課税)証明書の原本(市区町村から発行される。)
C扶養者の納税証明書の原本
D扶養者の在職証明書(会社より発行。自営業の方の場合、営業許可書の写しもしくは確定申告書の写し)
E扶養者と被扶養者との間の身分を証明する文書
F被扶養者の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
G430円分の切手を貼った封筒
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・婚姻証明書(結婚公証書)
・出生証明書(出生公証書)
@日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内である事が必要です。
また、結婚公証書など外国で発行された文書の場合は発行後6ヶ月以内のものの提出が必要となります。
A提出資料中例えば結婚公証書のような外国語で書かれている書類に関しては、きちんと翻訳が必要である。
たまに、中国語の場合は翻訳が必要ないとおっしゃるお客様がいらっしゃいますが、中国語で
あっても必ず必要であることから注意が必要である。
資格外活動許可を取れば、1週間に28時間以内であるが、
アルバイトなどをする事ができる。
但し、上述の通り、家族滞在とは本来就労を目的としていないビザ(在留資格)である事から、
入国管理局へ書類申請時中、「扶養者の家計を助ける為来日後仕事をする」等の言動を
行ってはいけないので注意が必要である。
入国管理局 家族滞在
家族滞在 ビザ
在留資格 家族滞在
家族滞在 申請
家族滞在 書類
家族滞在 就労
家族滞在 手続き
家族滞在 アルバイト
外国人 家族滞在
家族滞在 理由書
Copyright(C)2006-2008 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.
| ビザ申請代理事務所TOP |
| 料金一覧表 |
| お問い合わせ |
| 事務所紹介 |
| お客様の声 |
| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町3-7-6 神戸フクトクビル6F 簡易地図 詳細地図 |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
|
|
| ビジネス関係のビザ | |
| ・人文知識・国際業務 | |
| ・技術 | ・技能 |
| ・投資経営 | ・企業内転勤 |
| ・資格外活動 | |
| 家族関係ビザ | |
| ・短期滞在 | ・配偶者 |
| ・家族滞在 | ・定住者 |
| ・永住 | ・帰化 |
| ・在留特別許可 | |
| 勉学のためのビザ | |
| ・留学/就学 | ・研修 |
平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。