家族滞在というビザ(在留資格)とは、
「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「技能」、「投資・経営」などの
外国国籍の者が就労することができる在留(ビザ)資格者から
扶養を受けている妻(夫)又は子供が取得する事ができるビザ(在留資格)です。
また、日本において日常的な活動を目的とするものでなければなりません。
具体的には、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)にて会社で働く男性の妻を妻の国から日本へ呼び寄せたい場合に使用される在留資格(ビザ)となります。
(もちろん、日本で働く女性の夫を夫の国から日本へ呼び寄せることも可能です。)
*なお、あくまでも家族滞在の在留資格を取得できるのは、配偶者もしくは子供(扶養を受けていると判断されれば、必ずしも未成年で無くともよい。)であり、
自分の親を家族滞在として日本に来日させることはできませんので、注意が必要です。
ここで、上記の定義では「扶養を受けている」という記載ですが、
ここでいう
扶養とはどのような意味なのでしょうか?
極端なお話として、扶養を受けなくとも生活できるぐらい収入がある場合には、扶養を受けているとはいえません。
まず、扶養をしている者は、扶養の意思と扶養する能力が必要となります。
扶養する能力の証明は下記の必要書類にて説明を行います。
日常的な活動に関して注意してもらいたいのは、収入を伴うような活動は
ここでいう日常的な活動には当たらないということです。
あくまでも炊事洗濯などの手伝い、教育機関における勉学活動なのが、日常的な活動とされるのです。
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@在留資格認定証明書交付申請書その1、その2R(入国管理局に備え付けの書類あり。)
A扶養者の外国人登録証明書(市区町村から発行される外国人登録原票記載事項証明書でも可)
または、パスポート(旅券)のコピー
B扶養者の市民税・県民税(所得・課税)証明書の原本(市区町村から発行される。)
C扶養者の納税証明書の原本(税務署から発行される)
D扶養者の在職証明書(会社より発行。自営業の方の場合、営業許可書の写しもしくは確定申告書の写し)
E扶養者と被扶養者との間の身分を証明する文書(下記の通り)
F被扶養者の写真1枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
G380円分(簡易書留代金)の切手を貼った封筒
@在留期間更新許可書その1、その2R
A扶養者の外国人登録原票記載事項証明書又はパスポート(旅券)の写し
B扶養者の市民税・県民税(所得・課税)証明書の原本(市区町村から発行される。)
C扶養者の納税証明書の原本(税務署から発行される)
D扶養者の在職証明書(会社より発行。自営業の方の場合、営業許可書の写しもしくは確 定申告書の写し)
@戸籍謄本
もしくは
A婚姻届受理証明書
あるいは、
B婚姻証明書の写し(結婚公証書)
・出生証明書の写し(出生公証書)
@日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内であることが必要です。
また、結婚公証書など外国で発行された文書の場合は発行後6ヶ月以内のものの提出が必要となります。
A提出資料中、例えば結婚公証書のような外国語で書かれている書類に関しては、きちんと翻訳をする必要があります。
稀に、中国語の場合は翻訳が必要ないとおっしゃるお客様がいらっしゃいますが、中国語で
あっても必ず必要です。
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資格外活動許可を取れば、1週間に28時間以内ではありますが、
アルバイトなどをすることができます。
そのため、仕事を行うためには、必ず資格外活動許可を取得する必要があります。
家族滞在の在留資格では原則就労することはできませんのでご注意ください。
また、家族滞在という在留資格で上記の通り、資格外活動許可を取得した場合には、一週間に28時間以上超えて就労をしないように気をつけてください。
故意に当該事情が続けば、在留資格を取り消される対象となりますのでご注意ください。
家族滞在の申請をしたが、不許可になった。
というお問い合わせで当事務所に訪れる外国人が多いのが現状です。
再度同じような申請(同じ書類)をしても次も家族滞在としての申請が不許可とされる可能性は高いです。
そのため、虚偽申請であれば、書類を用意しても許可はおりませんが、真正な申請であれば、何か用意すべき書類で抜け落ちている物があるはずです。
不許可の理由をきちんと熟慮し、新たな提出資料を作成する必要があります。
そこで、宮本行政書士事務所では、要件(条件)に沿って、不足なく大阪及び神戸の入国管理局へ提出する必要書類を作成いたします。
なお、入国管理局の場合、不許可の際には、説明を受けようと思えば受けれるのですが、詳しい所までは教えてくれません。
それは、不許可の理由を詳しく教えてしまうとそれによって、適法に申請していない者にも許可を与えてしまうことになるからです。
ただ、そうはいっても、真面目に日本において適法に生活している外国人にとっては不合理だと感じてしまうのではないでしょうか。
宮本行政書士事務所では、不許可になった後、再申請する場合に、不許可の理由を1つ1つ検討し、再申請時に許可されるような要件に沿った必要書類作成を行います。
大阪もしくは神戸への申請が不許可になったけれども、どうしても、家族を日本に呼び寄せたい方は、是非、宮本行政書士事務所に御連絡下さい。
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扶養者が失職をし、就職活動をしている場合、注意が必要です。
それは、上記の家族滞在の在留資格の更新記事にありますように、必要書類として、扶養者の在職証明書などが必要となるのですが、就職活動中の場合は、当該書類を提出できないからです。
そのため、このような場合には、上記書類中、
在職証明書に代えて、ハローワークへの登録カードの写しを渡したり、
ハローワークからの紹介状の写しを提出することになります。(上記の書類はきちんと残しておきましょう。)
なお、就職活動中も家族を養える能力があるかどうかを確認される可能性が高いことから、
扶養者名義の預金口座の
「預金残高証明書」を取得しておく必要があります。
そして、当該預金残高証明書は原本を入国管理局へ提出することになります。
その後、更新が許可されれば、基本的には、1年間の在留期限が付与される場合がほとんどのようです。
なぜ、一年間か?というと、次回の更新までに経済状況などの様子を見るためです。
自主退職かリストラによる退職かは重要となってまります。
リストラであれば、仕事が無くなってもやむを得ないと言えますが、自主退職の場合はそうではありません。
また、入社してすぐに退社する場合も注意が必要です。
通常は、3か月程度は仕事をしておく必要があるようです。
稀に自分の子供であっても、親子関係を疑われる場合があります。
中国の場合、戸籍(居民戸口簿)を変更などした場合このような疑いを掛けられる場合があります。(農民の戸籍から非農民の戸籍に変更になった場合。)
そのため、通常は親子関係を証明する公的な書類があれば、証明できるのですが(中国の場合、親子関係公証書)、それでも、親子関係を証明するために必要な提出書類に信ぴょう性がないと入管に判断された場合は、DNA鑑定までする必要があります。
DNA鑑定もできれば自国で行わずに、日本国内で受けられるのがよろしいでしょう。
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関連用語
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
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