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永住者

永住者というビザ(在留資格)は何か?

「永住者」とは、法務大臣が永住を認めるものを言い永く日本に生活するものを言います.

「永住者」の在留資格のメリットはなんですか?

留学生や在日就職している者と異なり、 「永住者」の在留資格は在留活動や在留期間に制限がなくなり、 自由に活動することが可能となります。

永住許可を申請するためにどんな条件が必要ですか?

1、法律上の条件
@素行が善良である事。
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事。
B日本国の利益に合する場合。
なお、上記、@、Aに関しては、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別配偶者の配偶者又は、これらの子である場合には、条件として必要ではない。
入管法22条第2項
2、、平成18年3月31日法務省入国管理局が発表したガイドライン
1.法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能などから見て将来において安定した生活が見込まれること。

入国管理局へ申請する際の必要条件

1,一般的な原則としては10年以上継続して日本に在留していること。
2,留学生として入国し、学業修了後就職して、おおむね5年以上の在留歴を有していること。
3,日本人、永住者又は特別永住者の配偶者などは婚姻後3年以上経過し日本に引き続き3年以上在留しかつ在留資格の有効期限が3年以上あること。
(ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していること)
4.定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
5.難民の認定を受けた者の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していること。

永住許可に関する審査のポイント

1,日本での在住期間を満たす事。
☆原則として、10年以上継続して日本に在留していることが必要とされます。
☆ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者又は実子などの場合は例外です。 2,罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。 3,現に有している在留資格について
出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に規定されえいる最長の在留資格をもって在留していること。
例えば、就労ビザなら、3年間の在留資格を持つこと。
4.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

永住許可申請の必要書類

(一般の外国人についての必要書類)
@ 永住許可申請書
A 申請理由書
B 身分関係を証明する資料
C 申請人の(外国人)登録原票記載事項証明書と家族全員の(外国人)登録原票記載事項証明書または住民票の写し D 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
E 申請人又は申請人を扶養するもの所得を証明する資料
・日本人及び永住者は直近の1年のみ
・定住者や一般の申請者は過去3年間が必要。
F 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
(例えば:銀行預金通帳コピーや残高証明など、ただし、日本人または永住者の配偶者は提出不要です。)
G 住民税課税証明書
日本人または永住者の配偶者は1年分。
その他は過去3年分
H 身元保証人に関する資料
I 住居報告書及び家族状況報告書
★申請する条件等の質問に関してはお問い合わせしてください。

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