「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者を言い、永く日本に生活する者を言います。
なお、当該在留資格は、在留資格変更許可ではなく、
永住許可という新規の許可申請です。
そのため、永住申請中であっても、現在持っている在留資格の有効期限が切れる前に更新手続きが必要となります。
□在留期限・仕事の範囲
留学生や就職している者と異なり、
「永住者」の在留資格は在留活動や在留期間に制限がなくなり、
自由に活動することが可能となります。
具体的には、永住者になることにより、在留資格の更新手続きは無くなり、また、公序良俗に反するような仕事以外は許可を得なくても就くことができます。
ただし、永住者の場合、帰化と異なり、国籍は日本国籍以外のままですので、日本国内における行為によっては、在留資格が取り消される可能性はあります。
□お金の借入
マンションなどの不動産、車を購入する場合に、ローンを組むことができるようになったり、
借入金額が大きくなります。
またクレジットカードなどにも加入しやすくなります。
なお、永住許可を受けていなくとも、収入、貯蓄ともよければ、銀行側の判断として、ローンを組むことが可能な場合があります。
1、法律上の条件
@素行が善良であること。
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
B日本国の利益に合する場合。
なお、上記、@、Aに関しては、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別配偶者の配偶者又は、これらの子である場合には、条件として必要ではない。
(入管法22条第2項参照のこと)
2、以下、平成18年3月31日法務省入国管理局が発表したガイドラインより。
@ 法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
A日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能などから見て将来において安定した生活が見込まれること。
ビザ申請へのお問い合わせ
1,日本での在住期間を満たすこと。
(留学生の場合、入国し、学業修了後就職して、おおむね5年以上の在留歴を有しており、入国から申請時までに10年以上の在留期間があれば、留学中の在留期間も上記10年に入れてもらうことが可能となります。
基本的には10年ですが、下記の場合は例外です。 (1)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者などは以下の2通りの条件があります。 【条件1】日本に在留し。婚姻後3年が経過 【条件2】在留期間が1年以上∧海外での婚姻生活が3年以上 上記の条件とも在留資格の有効期限が最長である必要があります。 現行法では、5年が最長となります。 (2)定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。 (3)難民の認定を受けた者の場合認定後5年以上継続して日本に在留していること。 *上記条件中、在留期間に関しては、最長の在留期間を与えられていることが必要となります。 例えば、日本人の配偶者の方が永住申請を行う場合、現行法では、5年の在留期間を与えられている必要があります。 |
2,罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
3,現に有している在留資格について
出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に規定されえいる最長の在留資格をもって在留していること。
(例えば、就労ビザなら、3年間の在留資格を持つこと。)
4.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
5、申請理由書を詳細に記載すること。
自分がなぜ日本において永住したいかの申請理由書を詳細に記載する必要があります。
また、なぜ、帰化ではなく、永住を望むのかも含めて細かく記載していくことが重要となります。
ビザ申請へのお問い合わせ
申請人の在留資格 |
日本人(永住者)の配偶者 |
就労 |
家族滞在 |
---|---|---|---|
永住許可申請書(その1、その2) |
○ |
○ |
○ |
理由書(日本語にて記載) |
×(理由がある場合は提出) |
○ |
○ |
履歴書 |
○ |
○ |
○ |
親族表(必要な場合もある) |
○ |
○ |
○ |
身分関係を証明する書類(戸籍謄本など) |
○ |
× |
○ |
住民票の世帯票 |
○ |
○ |
○ |
在職証明書or許認可証明書or法人登記簿謄本or確定申告書の控え |
○ |
○ |
○ |
市・府民税課税証明書 |
○(1年分) |
○(3年分) |
○(3年分) |
住民税の納税証明書 |
× |
○(3年分) |
○(3年分) |
資産・技能を証明する書類(
預金通帳の写し、残高証明書、不動産登記簿謄本、生命保険の証券など) |
× |
○ |
○ |
身元保証に関する書類 |
○(配偶者が必ず身元保証人となること) |
○ |
○ |
日本国または地方公共団体から表彰状または感謝状(受けている場合) |
× |
○ |
○ |
*1 上記資料のうち、理由書に関しては、日本に永住したい理由を細かく記載していくこと になります。
*2 日本国への貢献に係る資料がある場合に提出します。
具体的には、外交分野、経済・産業分野、文化・芸術分野、教育分野、研究分野、スポー ツ分野など、日本国へ貢献したことを証明できるような書類があり、提出してもらうことが できれば、より、永住許可が下りやすいと言われています。
*3 永住申請を行っている間に在留資格の更新が必要となった場合には、期限の2か月前 に更新申請を行って頂く必要があります。
日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の配偶者の場合、身元保証書は配偶者が記載することになっています。
しかし、そのような方でない場合、この身元保証をしてもらえる人を探すのは大変な場合があります。
入管法上の身元保証というのは、借金の貸し借りにおける身元保証人と違いますが、名前が似ているため、永住申請する際の身元保証人になりたがらない場合が多くあります。
そこで、よく聞かれるのが、会社などが保証人になってくれるということですが、このような会社が身元保証人になれますか?
という質問です。
回答としては、会社は身元保証人にはなれません。
身元保証人はあくまでも人がならなければならないところを注意しておいてください。
(もちろん、会社の社長は人ですので、永住申請の際の身元保証人になることは可能です。)
日本人の配偶者等が永住申請をする場合、
他の申請でもそうですが、実際に居住しているか否かの連絡が入管よりあり。
申請書類作成時に、きちんと同居しているか?
同居していないのであればなぜか?(Ex,子供が現在の住所地から遠く離れた私立しか合格できなかったので、世話のために、母親が息子と同居し、父親だけが残っている場合等)
を説明できるようにしておきましょう。
外国人の方より、「永住という在留資格はなくなるのですか?」
という問い合わせを受けるようになりました。
現時点では永住の在留資格は無くなるという法律はありませんし、今後も無くなることはないでしょう。
おそらく、在留カードの更新のために、永住者でも7年に1回入管にいかないといけないため、今までのように、永住許可を得れば再入国の申請や証印転記のためしか入管に行っていなかったことから、外国人の間で誤解を招いたのかもしれません。
長期出国をされた場合でも、永住権が消滅することは有りません。
けれども、再入国許可を得ずに、1年以上海外に滞在した場合等は永住権が消滅してしまいます。
一度永住許可申請を行っても取り下げをするには、国籍・氏名・生年月日などを記載し、書類の最後に申請人が署名をおこないます。
* 永住申請を取り下げた場合は、今後の申請において不利益に扱われることはありませんのでご安心ください。
以下の永住申請取下書を参考
申請取下げ書
年 月 日
国籍
氏 名 (男・女)
生年月日
上記の者が 年 月 日に行いました在留資格変更・在留資格更新・永住許可申請
(神 第 号)
を都合により取下げます。
申請人署名
永住申請に必要な10年の計算方法
具体例
2000年6月1日に就学生の在留資格で入学し、2年間勉強後、大学受験を2002年5月に行った。
その後、合格し、2003年4月1日からの入学を許可されたが、2002年5月から2003年3月31日迄に適合する在留資格がなかった。
そのため、いったん帰国をし、2003年4月1日に入国を果たした。
その後、2007年3月31日に卒業をし、就労ビザで仕事をしている。
このような場合、永住申請を行うためには、西暦何年まで待つ必要があるのか。
回答
2013年3月31日まで。
理由
一度、在留資格(ビザ)が無くなり、帰国していることから、在留資格が無くなる前の在留期間は、計算されないことになるため
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
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永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
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