証印転記の仕方を掲載中

証印転記願い

パスポートは言わずと知れた大切な身分確認書類です。

日本にいる外国人の方はこの書類を必ず持っています。
このパスポートの中には、現在の自分の在留資格(例えば留学であれば、留学という在留資格。)
再入国許可の有無などが記載されたシールが貼られています。

では、このパスポートが紛失若しくは、変更(切り替え)した場合はどうやって、日本にいるための資格を証明していったら、
よいのでしょうか?

パスポートの紛失・切り替え

日本において紛失

これは皆さんでも手続きが可能となります。
具体的には、
パスポートを紛失してしまった場合には、速やかに日本にある自国の大使館・領事館にて再発行をしてもらいましょう。

例えば、中国人の方であれば、大阪の中国領事館・大使館に行って再発行してもらうことになります。

そして、当該新しいパスポートを入国管理局に持っていってもらうことになります。
但し、証印転記の場合、通常は古いパスポートを持って行かなければならないため、
紛失の場合は、警察などに紛失届けを出し、その控えも添えて、入国管理局へ持って行くことになります。

その際入管備え付けの申請書に記入して持って行ってもらう事になります。

海外において紛失

海外に置いてパスポートを紛失した場合。
具体的には、再入国許可を得て、帰国していたような場合です。

このような場合、パスポートを新規に取り直しても、日本の入国管理局が外国にないため、
手続きは難しくなります。

具体的には、日本にいる者に委任状で以て、外国人登録原票記載事項証明書を取得してもらい、
当該書類を持って、入管において日本へ入国するための再入国許可の証印を当該証明書の裏に貼ってもらうことになります。
この際、下記の書類を用意して入管に代理人(委任を受けたもの)が行くことになります。
□新しいパスポートのコピー
□外国人登録原票記載事項証明書
□上申書(パスポートが新しくなったことを説明した書類)

そして、無事、外国人登録原票記載事項証明書の裏に再入国許可書が貼ってもらうことができれば、
当該書類を日本国外にいる人に郵送し、日本へ入国してもらう事になります。

その後、在留資格の証印をパスポートに貼ってもらうために、先ほどの証印転記願書を再度作成し、
入管に提出してもらうことになります。

中国における注意点

紛失ではなくパスポートを切り替えたような場合、
通常は古いパスポートをボイルドというスタンプを押し、使えなくしたうえで、返してくれるのですが、 中国の場合返してくれません。
そこでしばしば、入管の方にて古いパスポートが無ければ、受け付けられないということを言われますが、
そうではありませんので、御安心ください。

以上の手続きを御依頼される場合宮本行政書士事務所では、
以下の場合に分けて料金を頂いております。
日本においてパスポートを紛失・切り替えた場合
50,000円を頂いております。

日本以外の国でパスポートを紛失・切り替えた場合
日本に来るまでの手続きで50,000円。
日本に来てからの手続きでさらに50,000円を頂いております。

もしご利用の方はお気軽にお問い合わせください。

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