パスポートは言わずと知れた大切な身分確認書類です。
日本にいる外国人の方はこの書類を必ず持っています。
このパスポートの中には、現在の自分の在留資格(例えば留学であれば、留学という在留資格。)
再入国許可の有無などが記載されたシールが貼られています。
では、このパスポートが紛失若しくは、変更(切り替え)した場合はどうやって、日本にいるための資格を証明していったら、
よいのでしょうか?
これは皆さんでも手続きが可能となります。
具体的には、
パスポートを紛失してしまった場合には、速やかに日本にある自国の大使館・領事館にて再発行をしてもらいましょう。
例えば、中国人の方であれば、大阪の中国領事館・大使館に行って再発行してもらうことになります。
そして、当該新しいパスポートを入国管理局に持っていってもらうことになります。
但し、証印転記の場合、通常は古いパスポートを持って行かなければならないため、
紛失の場合は、警察などに紛失届けを出し、その控えも添えて、入国管理局へ持って行くことになります。
その際入管備え付けの申請書に記入して持って行ってもらう事になります。
海外に置いてパスポートを紛失した場合。
具体的には、再入国許可を得て、帰国していたような場合です。
このような場合、パスポートを新規に取り直しても、日本の入国管理局が外国にないため、
手続きは難しくなります。
具体的には、日本にいる者に委任状で以て、外国人登録原票記載事項証明書を取得してもらい、
当該書類を持って、入管において日本へ入国するための再入国許可の証印を当該証明書の裏に貼ってもらうことになります。
この際、下記の書類を用意して入管に代理人(委任を受けたもの)が行くことになります。
□新しいパスポートのコピー
□外国人登録原票記載事項証明書
□上申書(パスポートが新しくなったことを説明した書類)
そして、無事、外国人登録原票記載事項証明書の裏に再入国許可書が貼ってもらうことができれば、
当該書類を日本国外にいる人に郵送し、日本へ入国してもらう事になります。
その後、在留資格の証印をパスポートに貼ってもらうために、先ほどの証印転記願書を再度作成し、
入管に提出してもらうことになります。
紛失ではなくパスポートを切り替えたような場合、
通常は古いパスポートをボイルドというスタンプを押し、使えなくしたうえで、返してくれるのですが、
中国の場合返してくれません。
そこでしばしば、入管の方にて古いパスポートが無ければ、受け付けられないということを言われますが、
そうではありませんので、御安心ください。
以上の手続きを御依頼される場合宮本行政書士事務所では、
以下の場合に分けて料金を頂いております。
日本においてパスポートを紛失・切り替えた場合
50,000円を頂いております。
日本以外の国でパスポートを紛失・切り替えた場合
日本に来るまでの手続きで50,000円。
日本に来てからの手続きでさらに50,000円を頂いております。
もしご利用の方はお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039
神戸帰化申請 神戸元町中国語教室 神戸遺言相続書類作成
Copyright(C)2006-2020 神戸大阪でのビザ申請取次事務所. All Rights Reserved.
ビザ申請取次事務所TOP |
料金一覧表 |
証明書の翻訳 |
お問い合わせ |
事務所・講演会の紹介 |
お客様の声 |
ビザに関する基礎知識 |
ビザ取得後の各種申請 |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本健吾 |
業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
メール | |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
微信 | kengomiyamoto |
LINE | kengomiyamoto |
スカイプ名 | kengomiyamoto |
ビジネス関係のビザ | |
技術・人文知識・国際業務 | |
・技術 | ・技能 |
・経営・管理 | ・企業内転勤 |
・興行 | ・資格外活動 |
・高度専門職 | |
・就労資格証明書 | |
・パスポート紛失・切り替え | |
・再入国許可 | |
国際結婚届 | |
・中国人との国際結婚届 | |
国際養子縁組届 | |
・中国との国際養子縁組届 | |
帰化申請 | |
・帰化 | |
家族関係ビザ | |
・短期滞在 | ・配偶者 |
・家族滞在 | ・定住者 |
・永住 | |
・在留特別許可 | |
勉学のためのビザ | |
・留学/就学 | ・研修 |
・文化活動 | |
緊急時の在留手続きザ | |
・在留特別許可と退去強制 | |
・離婚時の在留資格取消制度 | リンク |
各国とビザ | |
リンク |
申請取次 |
兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
お気軽にお申し付けください。
現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行
技能実習生への講師認定書