この在留資格(ビザ)は、日本にて貿易などの事業を開始する外国人あるいは事業の経営を開始した外国人、もしくは日本に投資した外国人の代わりに経営をする外国人のための在留資格です。
※このビザを持っている外国人が、日本に投資している事業の経営又は管理に
実質的に参加しなければなりません。
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm×3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
「投資・経営」ビザは様々なパターンがあり、それぞれ求められる書類は若干異なります。
貿易等の経営を始めようとする場合、必要とされる書類
1)事業内容を明らかにする資料
・商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・今後1年間の事業計画書
2)当該外国人を除く常務の職員総数を明らかにする資料
・会社案内書または雇用保険納付書控等の写し
・常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る資料
−雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
−住民票または外国人登録証明書の写し
*上記従業員が2人以上という条件は申請条件の1つでもあります。
なお、従業員2人以上の代わりに500万円を投資していればよく、投資・経営ビザに関する運用が柔軟になりました。
3)事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書など
4)その他、神戸若しくは大阪入国管理局から求められるもの
経営者の場合には、経験・資格などは原則不要です。
そのため、やる気と資金があれば、学歴・職歴関係なく日本において仕事をすることができます。
しかし、学歴・職歴がなくとも日本において在留することができることから、不法滞在の温床となっているのも現状です。
そのため、入管においては、500万円の投資をしていた場合、きちんとお金は会社などに使用されているか?
お金の出所はどこか?
といった点を重点的に確認されることになります。
管理者の場合には、事業の経営又は管理について3年以上の経験を必要とします。
(なお、大学院において経営又は管理に係る科目を専攻していた場合には、当該期間も含みます。)
そして、日本人が当該管理業務をする場合にもらっている報酬と同等額以上の報酬を定める必要があります。
ビザ申請へのお問い合わせ
投資経営を在留資格を得るためには必ずしも会社でなくともよいのですが、会社の場合、投資金額が明確になることから、
会社で投資経営を取得される方が多い傾向にあります。
そこで、会社を設立するに当たって、必要となる費用などを掲載します。
項目 |
説明 |
費用 |
---|---|---|
定款認証費用 |
公証人に会社の設計図である定款を認証してもらうのに必要な費用 |
50,000円 |
定款に貼る収入印紙 |
紙の定款には税務法上収入印紙を貼ることになっています。 |
40,000円 |
登録免許税 |
法務局に登記する際に支払手数料(資本金が1,000万円までとそれ以外とに分かれる。) |
150,000円 |
謄本手数料 |
登記する際に必要な書類で公証役場より発行してもらう書類 |
2,000円 |
合計 |
お客様ご自身で会社を設立する場合だけで、右記の通り、費用がかかってきます。 |
242,000円 |
以下、投資経営の在留資格認定若しくは変更申請書類を作成するに当たって、記載方法に注意しなければならない点を
Q&A形式で記載しております。
はい。注意点があります。
会社形態にて投資経営の在留資格を取得しようとした場合、
500万円のうち、借入による金銭は、500万円のうちに数えないとされています。
但し、当該借入金に対して、在留資格を取得しようとしている者が、個人保証をしていたような場合には、当該借入金も500万円のうちに、含まれるとみられる場合があります。
→御不明な点は入国管理局へお聞きください。
また、お金を出資金などにせずにしていた場合、当該お金の出所は重要となってきますので、お金の出所を明らかにできるようにしておく必要があります。
なお、通常、投資金額にお金を使用した場合には、お金の出所は問題とならない場合が多くあり(つまり、親・親族から譲り受けた金銭も投資金額として認められる余地が出てまいります。)ますが、原則お金の出所ははっきりしておくのが肝要です。
但し、中国の場合、国際送金が規制されていますので、一度、中国国内の銀行にて問い合わせをしておく必要があります。
大学卒業後起業活動を行う学生が年々増えています。
能力を生かした起業は日本にとってもプラスとなるため、起業活動に関して、一定の支援があります。
具体的には、最長で180日間、卒業後、日本にいることができるようになります。
180日間と記載させてもらったのは、具体的には、
例えば大学に留学生という在留資格でもって、在籍していた場合、起業活動のために、
「短期滞在」へ在留資格を変更します。
取得できる滞在期間は90日間となり、その後、条件を満たせば更新をすることができ、さらに90日間在留期間が延長されるのです。
また、当該起業のための在留期間延長のためには、大学側の援助が不可欠となります。
具体的には、
□ 大学からの外国人の起業に関する推薦状が必要となります。
また、大学の関与は推薦状に留まらず、90日間短期滞在の在留資格を延長する際にも
□ 大学側から、起業活動を確認している書類が必要となります。
その他、
□ インキュベーション施設への入居支援なども大学側には求められるのです。
次に、起業を行おうとしている外国人の方にとって重要となってくるのは、
□ 起業するに当たっての事業計画書です。
未だ実績が無い段階で起業する場合がほとんどですから、この事業計画書は重要となっ てまいります。
起業する段階での事業計画書は投資・経営の在留資格を取得するために必要というだけ でなく、その後の会社運営を担う重要な書類となりますので、是非、十分に検討して頂くの がよろしいでしょう。
その他、起業活動のための在留資格変更に必要な書類は以下の通りです。
□ 卒業証明書
□ 法務局にて取得する会社の登記事項証明書
□ 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
□ 資金調達証明書
□ 事業所の確保証明書
□ 大学から起業支援をしてくれている内容を明らかにする書類
□ 帰国する際の手段が確保されているか否かの書類
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書
なお、短期滞在のために、アルバイトができないというわけではなく、
神戸もしくは大阪の入国管理局の方へ資格外活動許可の申請を行えば、個別具体的にアルバイトに対する許可を受けることが可能となります。
ビザ申請へのお問い合わせ
日本国外に外国人がいる場合、日本国内において、投資・経営を行うためには、会社設立から、入管への在留資格認定証明書申請まで、以下のような段階を踏む必要があります。
詳細は外国人の投資・経営に関して→
ここでは簡単にどのような手順を踏んでいくかどうかという点を記載していきます。
@短期滞在
まず、商用目的で短期滞在にて、来日します。
来日目的は、会社設立及び各種契約となります。
↓
A各種届け出契約
市区町村役場への外国人登録、印鑑登録、住所地・事務所地にて賃貸借契約を行います。
↓
B個人通帳作成
個人において通帳を作成します。
投資・経営の場合、500万円以上の投資金額を必要とします。
現金にてお金を入れずに、来歴経過が残るように振込という形を取ること。
なお、例外あり。
↓
C会社設立
定款作成
登記手続きが必要となります。
↓
D会社通帳作成
会社名義での通帳を作成します。
↓
E各種届け出
税務署・県、市などに会社の設立届を行います。
↓
F会社スタッフ
会社スタッフの募集を行っていきます。
自国から連れてきたい場合は、別途、投資・経営とは異なる在留資格(技術・技能・人文知識国際業務など)を検討しておく必要があります。
↓
G各種届け出
社会保険事務所や労働基準監督所などに、労災・雇用保険の届け出を行います。
↓
H事業計画書作成
投資・経営の在留資格(ビザ)の申請を行うための必要書類として、新規事業の場合は、事業計画書が必要となります。
↓
I申請
神戸・大阪入国管理局の方へ投資・経営の在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
↓
J帰国
当該在留資格認定証明書の申請を行い、帰国することになります。
投資・経営の在留資格認定証明書が発行されましたら、当該書類を持って、自国の日本大使館・領事館において、査証(ビザ)を発行してもらい、来日することになります。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
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