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このビザは、日本にて貿易などの事業を開始する外国人あるいは
事業の経営を開始した外国人、
もしくは日本に投資した外国人の代わりに経営をする外国人
のための在留資格です。
※このビザを以っている外国人が、日本に投資している事業の経営又は管理に
実質的に参加しなければならないです。
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
「投資・経営」ビザは様々のパターンがあり、それぞれ求められる書類は若干異なります。
貿易等の経営を始めようとする場合、必要とされる書類
1)事業内容を明らかにする資料
・商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・今後1年間の事業計画書
2)当該外国人を除く常務の職員総数を明らかにする資料
・会社案内書または雇用保険納付書控等の写し
・常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る資料
−雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
−住民票または外国人登録証明書の写し
3)事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書など
4)その他、入管局から求められるもの
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平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。