技能とは、日本の公的・私的な機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する活動です。
具体的には、コック、ソムリエ、スポーツ選手のコーチなどが挙げられます。
個人が事故の経験の集積によって修得しうる熟達した技量を必要とする業務を意味します。
かかる点で、単純労働作業(一定期間の実務経験がなくとも行う事ができる機械的な作業)とは異なります。
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@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
B履歴書
C最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書(外国に所在する店から発行されたもので、通算10年以上のものが必要)等
Dパスポート(旅券のコピー)
E380円分(簡易書留代金)の切手を貼った封筒
@会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
A会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
B最新の貸借対照表・損益計算書、上場会社の場合には決算書は不要。
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書
(コックを雇い飲食店を開く場合には、・料理メニューや店の様子を撮影したものを
提出すること。)
C採用理由書
D雇用契約書
Eその他知識によって必要となる資料を入国管理局の方へ申請書類として提出すること。
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国同士もしくは国内の事情により、技能ビザ取得の為の条件が緩和されている場合があります。
具体的には、タイ王国との間の協定の実施に伴い、一定の要件を満たすタイ料理人については、
実務経験の条件を10年以上から5年以上に緩和されました。
その他、他の技能ビザにおいて緩和されているか否かは具体的にお問い合わせ頂きますように宜しくお願いします。
技能ビザ、日本においては主に中華料理店などのコックにおいて幅広く使われている在留資格(ビザ)となります。
ただし、意外なようですが、日本においては、単純労働(例えば、品物の販売・レジ打ちなど)
が外国人には認められていません。
コックも料理を作るという点において単純労働とみなされる場合もあります。
そのため、店の規模と客席数とコックの人数との調和を考慮し、技能ビザの申請書類を作成することになります。
技能という名前通り、技能を用いて、料理をしてもらう必要があります。
例えば、バーミヤンなどの中華料理を扱う店であっても、
マニュアル化されている場合は、技能を用いる必要がないため、申請後、許可がおりにくい傾向にあるようです。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
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技能実習生への講師認定書