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| 着手時 | 終了時 | 内容 |
¥63,000円 |
¥63,000円 |
在留資格認定証明書の交付申請 |
¥10,500円 |
¥10,500円 |
資格外活動の許可申請 |
¥63,000円 |
¥63,000円 |
在留資格の変更許可申請 |
¥21,000円 |
¥21,000円 |
在留期間の更新許可申請 |
¥21,000円 |
0円 |
再入国許可申請 |
¥63,000円 |
¥63,000円 |
永住許可申請 |
¥63,000円 |
¥63,000円 |
就労資格証明書の申請 |
¥84,000円 |
¥84,000円 |
帰化申請(法務省への申請書類) |
¥150,000円 |
¥130,000円 |
在留特別許可申請 |
¥52,500 円 |
¥52,500円 |
定住許可申請 |
¥42,000円 |
¥10,500円 |
短期滞在ビザの資料作成代行 |
¥126,000円 |
¥126,000円 |
国際結婚届出 |
¥126,000円 |
¥126,000円 |
国際養子縁組届出 |
*1
ここでいう実質的に在留資格の変更に当たる場合とは、例えば、
@日本人と婚姻を行い、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)を得た外国人の方が、 在留資格の更新時には、結婚相手が異なっている場合。
A就労ビザにて在留資格認定証明書を取得した者が、ビザ更新時には、異なる勤務 先で勤務をしているような場合を言います。
B在留期間が後1週間しかない人
*2 ここでいう家族とは、「同居している親族(父母・兄弟姉妹を指します。)」
*3 中国語の日本語への翻訳は、無料となっております。
*4 上記の料金中、「着手時」とは、業務を開始する時であり、「終了時」とは、入管・領事館 への申請した後、許可が下りた時点などを言います。
*5 法律相談を扱うことはできませんので、予めご了承ください。
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ビザ申請へのお問い合わせ
遠方に行く場合の交通費を請求する場合があります。
お客様が住んでおられる地域により、異なりますので、事前にお伝えいたします。
なお、大阪入国管理局神戸支部への申請の場合、入国管理局へ行くための交通費を請求することはありません。
在留資格変更(更新)許可時に入国管理局に必要な収入印紙(金4,000円)など、立て換えた金額分をお客様に請求いたします。
事前に官公庁へ納める金額でかかるであろう費用をお伝えいたします。
なお、在留資格認定証明書発行に関しては、費用はかかりません。
以下、実際に在留資格変更もしくは在留資格更新手続きなどに際して、神戸・大阪の入管及び帰化申請時の法務省に支払う費用の具体例です。(当事務所に支払う報酬以外の法定費用)
申請書類の種類 |
料金 |
|---|---|
帰化申請 |
0円 |
在留資格認定証明書 |
0円 |
在留資格更新許可書 |
4,000円 |
在留資格変更許可書 |
4,000円 |
永住許可 |
8,000円 |
再入国許可(1回) |
3,000円 |
再入国許可(数回) |
6,000円 |
資格外活動許可 |
0円 |
仕事の着手時に報酬の半額を頂いてから実際の業務に原則着手いたします。
(御急ぎの場合は、契約と同時に業務を開始いたします。)
その後、必要書類作成後、申請を行い、許可がおりましたら、報酬のもう半分を頂くことになります。
なお、お客様側の原因で大阪・神戸の入国管理局への申請が許可されない場合は、業務終了時の報酬は頂きませんが、業務着手時の報酬の返還はいたしません。
反対に当職側の原因で許可されない場合は、着手時の報酬を返金いたします。
以上の金額は予告金額となります。
入管提出書類作成の際にかかる費用に関してご不明な点がございましたら、事前に、お電話にてお問い合わせ頂きますようにお願いします。
お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-332-6886
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| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区 北長狭通4-8-3 新大和ビル4F >>詳細地図 |
| メール | ![]() |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
|
|
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| ・中国との国際養子縁組届 | |
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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