以下の書類に関して、中国語の日本語への翻訳は、無料となっております。
また、弊所では、過去の事例に基づいて料金設定しており、他サイトと比して、細かく料金設定しております。そのため、ご不明な点がございましたら、お電話もしくはメールにて直接お問い合わせください。
業務開始時 | 業務終了時 | 業務内容 |
¥60,000円 |
¥60,000円 |
経営・管理以外の就労系の在留資格の認定証明書交付or変更許可申請及び就労資格認定証明書交付申請 |
¥40,000 |
¥40,000円 |
経営・管理、特定技能以外の就労系の在留期間の更新許可申請 |
¥120,000円 |
¥120,000円 |
経営・管理の認定証明書交付申請(1年以上の分) |
¥120,000円 |
¥120,000円 |
特定技能1号の認定証明書交付申請・変更申請 |
¥190,000円 |
¥190,000円 |
経営・管理の認定証明書交付申請 (4か月分)→会社設立→1年での更新許可申請(※日本に協力者がいない場合の手続) |
¥120,000円 |
¥120,000円 |
経営・管理への在留資格変更許可申請 |
¥0 |
¥60,000円 |
経営・管理の在留期間更新許可申請 |
¥60,000 |
¥60,000円 |
特定技能の在留期間更新許可申請 |
¥50,000〜〜円 | ¥0円 | 理由書のみの作成。 入国管理局からの質問の態様によって、金額は変わります。 |
¥100,000円 | ¥0円 | 外国人個人での会社設立。なお、登記部分は、司法書士にて行います。 |
¥150,000円 | ¥0円 | 外国法人の支社、支店設立。なお、登記部分は、司法書士にて行います。 |
技能実習(研修)。 状況により変わりますので、状況毎に見積もりいたします。 |
||
監理団体等の外部役員、外部監査役。 状況により変わりますので、状況毎に見積もりいたします。 |
||
¥40,000 | 就労資格証明書交付申請 在留資格更新もしくは変更許可を取得できた会社から要求された場合の書類です。 なお、他社から転職してきた場合は在留資格変更もしくは更新時に勤務先が変わっていた場合に準じて対応します。 |
※1 「経営・管理以外の就労系の在留資格」とは、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職(イ、ロ、ハ、1号、2号)、技能及び教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行を、外交、公用を指します。
※2 就労系の在留資格に関して、学位がなく、在留資格に該当した資格が無い場合に関しては、在職証明書等別途書類が増えることから、別途上記料金から状況に応じて¥20,000円〜¥40,000円プラスします。
※3 就労系の在留資格に関して、学位があるが、海外で取得した学位の場合は、別途上記料金から¥10,000円〜¥20,000円プラスします。
※4 特定技能において専門級等の試験に合格していない場合における評価証明書作成が必要な場合は、別途、50,0000円を請求させてもらいます。
※5 不許可になった方は不許可になった回数だけ、業務開始金及び業務終了金がそれぞれ¥20,000円アップします。
※5-1 その他、過去、国内外を問わず、過去有罪判決を受けている場合(執行猶予付き判決も含める)、査証申請時に犯罪歴や退去強制歴を隠して申請していた場合は別途業務開始金は100,000円アップします。
※6 上記中、雇用する会社が決算期を迎えていない場合には、事業計画書作成代として別途本人の能力、会社の規模によって50,000〜100,000円が必要となります。
※7 更新の場合でも、更新時に会社が異なっていた場合は、業務開始金及び業務終了金共、更新申請の場合でも認定証明書交付申請、変更許可申請と同じになります。
※7-1 国外にて住居の本拠地を有する方に関しましては、
業務開始金として別途、40,000円を請求します。
※8 在留期間が相談の時点で残り20日しかない方は、別途業務開始金及び業務終了金が¥30,000円ずつアップします。
※9 一度不許可になった案件もしくは、申請内容が複雑だった案件に関しては更新時の料金が20,000円〜40,000円の幅で別途かかります。
※10 セミナー開催日及び試合実施日並びに入国日が定まっている場合は、来日予定から3か月を切っている場合は、別途、60,000円〜100,000円の幅で別途かかります。
※11 上記の料金中、「業務開始時」とは、業務を開始する時であり、「業務終了時」とは、許可が下りた時点を言います。
※12 業務開始金に関しては、行政書士宮本健吾の責めに帰すべき事由によって不許可になった場合を除いて返金しませんので、予めご了承ください。
※13 法律相談を扱うことはできませんので、予めご了承ください。
業務開始時 | 業務終了時 | 業務内容 |
¥60,000円 |
¥60,000円 |
日本人/永住者の配偶者以外の認定証明書交付、変更許可申請 |
¥0 |
¥50,000円 |
日本人/永住者の配偶者以外の更新許可申請 |
¥70,000円 |
¥70,000円 |
日本人/永住者の配偶者の認定証明書交付、変更許可申請 |
¥0 |
¥50,000円 |
日本人/永住者の配偶者の更新許可申請 |
¥70,000円 |
¥70,000円 |
永住許可申請 |
¥50,000〜〜円 | ¥0円 |
理由書のみの作成。 |
¥60,000円 | ¥60,000円 |
高度専門職の在留資格を有する子供の子(孫)の世話をするための在留資格の申請(満8歳まで) |
¥150,000円 | ¥150,000円 |
親を介護するための在留資格の申請 |
※1 不許可になった方は不許可になった回数だけ、業務開始金及び業務終了金がそれぞれ¥20,000円ずつアップします。
※1-1 その他、過去、国内外を問わず、有罪判決を受けている場合(執行猶予付き判決も含める)、査証申請時に犯罪歴や退去強制歴を隠して申請していた場合は別途業務開始金は100,000円アップします。
※1-2 年齢差が20歳以上離れている場合や、現在無職の場合、あるいは、出会って、3か月以内に法律上の婚姻をした場合や生活の本拠地が海外にある場合など、難しい案件(定型案件以外)の場合には、別途状況に応じて見積りさせてもらいます。
※2 更新の場合でも、更新時に配偶者が異なっていた場合は、業務開始金及び業務終了金共、認定証明書交付申請、変更許可申請と同じになります。
※2-1 更新の場合でも、別居して生活している場合や国外にて住居の本拠地を有する場合は、業務開始金として別途40,000円が必要となります。
※2-2 更新の場合でも、国外にて住居の本拠地を有する方に関しましては、
業務開始金及び業務終了金共、¥40,000円となります。
※3 在留期間が相談の時点で残り20日しかない方は、別途業務開始金及び業務終了金が¥20,000円ずつアップします。
※4 一度不許可になった案件もしくは、申請内容が複雑だった案件に関しては更新時の料金が50,000円〜100,000円の幅で別途かかります。
※5 上記の料金中、「業務開始時」とは、業務を開始する時であり、「業務終了時」とは、入管業務の場合へ申請した後、許可が下りた時点を言います。
※6 業務開始金に関しては、行政書士宮本健吾の責めに帰すべき事由によって不許可になった場合を除いて返金しませんので、予めご了承ください。
※7 申請日から起算して直近2年間の間に、国民健康保険、国民年金に加入していた期間がある場合は、別途¥40,000円加算させてもらいます。
※8 法律相談を扱うことはできませんので、予めご了承ください。
業務開始時 | 業務終了時 | 業務内容 |
¥60,000円 |
¥60,000円 |
留学 |
¥60,000円 |
¥60,000円 |
文化活動 |
¥40,000円 |
¥10,000円 |
短期滞在ビザの資料作成代行 |
¥60,000〜円 |
¥60,000〜円 |
特定活動 |
¥150,000〜〜円 |
¥150,000〜〜円 |
在留特別許可申請。その他、犯罪を犯している場合は、その性質により、増額あり。 |
※1 留学の場合、進級できなかった場合は、業務開始金及び業務終了金共、40,000円ずつアップします。
※2 短期滞在の場合、一度不許可になった方は、業務終了時の報酬金額が、
40,000円となります、
※3 特定活動の在留資格は、下記の種類がありますので、状況に応じて別途見積りいたします。
例:家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ、アマチュアスポーツ選手の家族、国際仲裁代理、インターンシップ、英国人ボランティア、サマージョブ、EPAインドネシア看護師候補者、看護師家族看護師家族、介護福祉士候補、EPAフィリピン看護師候補者、看護師家族看護師家族、介護福祉士候補、EPAベトナム看護師候補者、看護師家族看護師家族、介護福祉士候補、医療滞在、医療滞在同伴者、外国人建設就労者、外国人造船就労者、特定研究等活動、特定情報処理活動、特定研究等活動等家族滞在活動、特定研究など活動等の親。その他、告示に掲載されていないものに関しては、別途ご相談ください。
業務開始時 | 業務終了時 | 業務内容 |
¥20,000円 |
0円 |
再入国許可申請 |
¥20,000円 |
0円 |
資格外許可申請(留学生。家族滞在) |
¥40,000円 |
¥40,000円 |
資格外許可申請(留学生。家族滞在以外の方) |
|
|
帰化申請(法務省への申請書類) |
¥120,000円 |
¥120,000円 |
国際結婚届出 |
¥120,000円 |
¥120,000円 |
国際養子縁組届出・・・※ |
\30,000 |
¥0円 |
法的保護講習に関して |
\30,000 |
|
証印転記 |
|
|
台湾人の国際相続などで、台湾戸籍の取得作業が必要な方は、下記のサイトをご参照ください。 |
\5,000円/30分 |
|
上記のご依頼が無く、書類の取得方法、書類作成の仕方などを説明した場合の相談料です。 |
\30,000 |
|
一回の出張に係る日当(1日4時間以上拘束される場合) |
\20,000 |
|
公証役場における翻訳証明(別途、実費として11,500円が必要) |
\10,000 |
|
公証人押印証明 |
\20,000 |
|
外務省での認証手続(申請及び受け取りの2回行います) |
\20,000〜 |
|
在日領事館での認証手続(各国領事館により手続き、受け取り方法が異なりますので別途見積りさせてもらいます。) |
\6,000 |
|
日本語から英語への翻訳(1枚につき) |
\5,000 |
|
英語から日本語への翻訳(1枚につき) |
|
日本語から中国,中国語から日本語への翻訳。 |
※1 上記の料金中、「業務開始時」とは、業務を開始する時であり、「業務終了時」とは、許可が下りた時点であり短期査証申請の場合は、書類を作成しお客様にお渡しする時を言います。
※2 養子縁組の手続きの場合、一方の連れ子ではない場合の普通養子の場合は、家庭裁判所での手続きが必要となるため、別途司法書士への報酬として、150,000円が必要となります。
また、6歳未満でかつ日本在中の外国人の子供を6カ月以上養っている場合において、特別養子縁組を望まれる場合は、別途お申し付けください。
※3 業務開始金に関しては、行政書士宮本健吾の責めに帰すべき事由によって不許可になった場合を除いて返金しませんので、予めご了承ください。
※4 法律相談を扱うことはできませんので、予めご了承ください。
ビザ申請へのお問い合わせ
遠方に行く場合の交通費を請求する場合があります。
お客様が住んでおられる地域により、異なりますので、事前にお伝えいたします。
なお、大阪入国管理局神戸支部への申請の場合、入国管理局へ行くための交通費を請求することはありません。
在留資格変更(更新)許可時に入国管理局に必要な収入印紙(金4,000円。詳細は下記をご参照ください。)など、立て換えた金額分をお客様に請求いたします。
事前に官公庁へ納める金額でかかるであろう費用をお伝えいたします。
以下、実際に在留資格変更もしくは在留資格更新手続きなどに際して、神戸・大阪の入管及び帰化申請時の法務省に支払う費用の具体例です。(当事務所に支払う報酬以外の法定費用)
申請書類の種類 |
料金 |
---|---|
帰化申請 |
¥0円 |
在留資格認定証明書 |
¥0円 |
在留資格更新許可書 |
¥4,000円 |
在留資格変更許可書 |
¥4,000円 |
永住許可 |
¥8,000円 |
就労資格証明書交付申請 |
¥900円 |
再入国許可(1回) |
¥3,000円 |
再入国許可(数回) |
¥6,000円 |
資格外活動許可 |
¥0円 |
業務の開始時に報酬の半額を頂いてから実際の業務をスタートいたします。
(御急ぎの場合は、契約と同時に業務を開始いたします。)
その後、必要書類作成後、申請を行い、許可がおりましたら、報酬のもう半分を頂くことになります。
以上の金額は予告金額となります。
入管提出書類作成の際にかかる費用に関してご不明な点がございましたら、事前に、お電話にてお問い合わせ頂きますようにお願いします。
お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039
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事務所長 | 宮本健吾 |
業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
メール | |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
微信 | kengomiyamoto |
LINE | kengomiyamoto |
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技術・人文知識・国際業務 | |
・技術 | ・技能 |
・経営・管理 | ・企業内転勤 |
・興行 | ・資格外活動 |
・高度専門職 | |
・就労資格証明書 | |
・パスポート紛失・切り替え | |
・再入国許可 | |
国際結婚届 | |
・中国人との国際結婚届 | |
国際養子縁組届 | |
・中国との国際養子縁組届 | |
帰化申請 | |
・帰化 | |
家族関係ビザ | |
・短期滞在 | ・配偶者 |
・家族滞在 | ・定住者 |
・永住 | |
・在留特別許可 | |
勉学のためのビザ | |
・留学/就学 | ・研修 |
・文化活動 | |
緊急時の在留手続きザ | |
・在留特別許可と退去強制 | |
・離婚時の在留資格取消制度 | リンク |
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行
技能実習生への講師認定書