ビザ申請代理を兵庫県は神戸市にて相談に乗っております。合わせて帰化・永住・短期滞在のご相談にも応じております。

「企業内転勤」

企業内転勤ビザとは

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、
日本にある事業所に期間を決めて勤務して、その事業所において行う、
「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動を言います。

この資格を申請する条件

@申請に係る転勤の直前に外国にある本店、
支店店その他の事業所で1年以上継続して、「技術」または「人文知識・国際業務」の業務
に従事していること。
A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けていること。
が必要となります。

「企業内転勤」ビザの入管への申請方法

必要条件とされる書類

@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
1)外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書 例えば、事業開始届など・・・
2)日本の事業所の概要を明らかにする資料
3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
5)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 例えば、転勤命令書の辞令の写し
6)卒業証明書及び経歴を証するもの
7)その他、入管局から提出を求められたもの

福来る
ビザ申請へのお問い合わせ

ページトップへ


お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039

神戸帰化申請    神戸元町中国語教室   神戸遺言相続書類作成


Copyright(C)2006-2020 神戸大阪でのビザ申請取次事務所. All Rights Reserved.

あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して


事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
全国対応
所在地 〒651-0088
兵庫県神戸市中央区
小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル7F
>>詳細地図
メール メールアドレス
電話番号 078-200-6039
FAX番号 050-3660-8633
微信 kengomiyamoto
LINE kengomiyamoto
スカイプ名 kengomiyamoto

ビザに関する基礎知識

入管専門宮本行政書士の写真
行政書士ボタン

申請取次
行政書士
宮本健吾


微信のスキャン画面↓

微信の連絡先
微信番号:kengomiyamoto

LINEのID問い合わせ用
LINE ID:kengomiyamoto

日本語⇔中国語翻訳

兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
お気軽にお申し付けください。

お勧めページ

現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家

2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正

飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行

jitco技能実習制度
技能実習生への講師認定書