高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
平成24年5月7日から申請の受付が開始されています。
申請人本人の希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を@学術研究活動,A高度専門・技術活動,B経営・管理活動の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、評価を実施します。
ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。
高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
具体的には、
(a)複合的な在留活動の許容
→「技術」の在留資格で入国した外国人が「人文知識・国際業務」等の仕事などができる。
(b)「5年」の在留期間の付与
→最長期間の5年間が一律に与えられる
(c)在留歴に係る永住許可要件の緩和
→概ね5年で永住許可の対象とする
(d)入国・在留手続の優先処理
→在留資格認定証明書の交付が申請受理から10日以内、在留資格変更・更新手続きが申請受理から5日以内で行われる。
(e)高度人材の配偶者の就労
→大学を卒業したり、国際業務の経験が3年なかったとしても、雇用されれば人文知識国際業務等で行う仕事ができる等。
つまり、週28時間以内などの制限がないということ。
(f)一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
→通常外国人の親を呼んでくる在留資格はありませんが、呼べるようになります。
(g)一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
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