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再入国許可について

在留資格(ビザ)で日本に在住している外国人の方が、帰国する場合や、日本国以外の国に行く場合には、再入国許可を入管にてとらなければなりません。

この点、注意してもらって、日本国以外にお出かけください。

次に、


在留資格の有効期限と再入国許可

在留資格の更新手続き中でも短期間ではありますが、再入国許可を取って国外にいくことはできます。

しかし、注意しなければならないのが、帰国できない場合です。

例えば、再入国許可の期限が切れている場合です。

具体的には、通常再入国許可というのは、在留資格(ビザ)の有効期限と一致させています。

そのため、在留資格の有効期限が4月1日であれば、4月1日が再入国許可の期限となっている可能性があります。

通常は、更新手続き中である旨を伝えて、有効期限を延ばしてもらってから行くことになります。

 

もし、在留資格の更新手続き中に国外に出る必要が出た場合には、
「ご自身が所持しているパスポートに貼ってある再入国許可の有効期限を確認」
してみてください。

もし国外にいる間に有効期限が切れてしまうようであれば、その旨伝えて、再入国許可を延長しておいてください。




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