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在留中の退去強制・出国命令・その他

退去強制

退去強制とは、入管法に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
なお、在留中、退去強制事由に該当するようなことを直接的、間接的に引き起こしたり、引き起こされたりする場合があります。
そのような場合、どこまでいけば退去強制事由に該当するのかどうかも知っておく必要があります。

【第24条】
第1項から第3項の3まで省略
第3項の4
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること
第4項
本那に在留する外国人(省略)で次のイからヨに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項((第21条第4項において準用する場合も含む。))の規定により本那に在留することができる期間を含む)を経過して本那に在留する者
ハからトまで省略
チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神取締法等の特例等に関する法律又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言い渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ルからヨまで省略
第4項の2から第10項まで省略


新たに追加された退去強制事由

・在留カードの等の偽変造等の行為をすること。
・虚偽届け出等により懲役以上の刑に処せられたこと。 

出国命令

入管法において、主任審査官が出国命令の対象となる外国人に対して日本からの出国を命ずることをいう。
退去強制手続では、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、身柄を収容した上で一連の手続を行う必要がありますが(全件収容主義)、平成16年の入管法改正において,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,全件収容主義の例外として,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。

出国命令対象者(入管法第24条の3)
出国命令対象者は,不法残留者(入管法第24条第2号の3,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提ですが,加えて,
@ 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
A 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
B 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
C 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
D 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
のすべての要件を満たしていることが必要です。
出国命令によって、出国した者は1年経過すれば上陸拒否条件には該当しない。(2(1)A参照)



在留特別許可

在留特別許可とは、不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、入管法第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。


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