退去強制とは、入管法に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
なお、在留中、退去強制事由に該当するようなことを直接的、間接的に引き起こしたり、引き起こされたりする場合があります。
そのような場合、どこまでいけば退去強制事由に該当するのかどうかも知っておく必要があります。
【第24条】 |
・在留カードの等の偽変造等の行為をすること。
・虚偽届け出等により懲役以上の刑に処せられたこと。
入管法において、主任審査官が出国命令の対象となる外国人に対して日本からの出国を命ずることをいう。
退去強制手続では、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、身柄を収容した上で一連の手続を行う必要がありますが(全件収容主義)、平成16年の入管法改正において,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,全件収容主義の例外として,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。
出国命令対象者(入管法第24条の3) |
在留特別許可とは、不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、入管法第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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外国人が会社設立をしていく場合
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