以前日本に住んでいた外国人が自分の国に帰ったが、数年後日本において起業をしたいといったような場合どのような方法があるのでしょうか。
大きく分けて起業の方法は2つ方法があります。
@日本において新しく会社を設立する
A自分の国に会社があれば、当該会社の営業所を日本に設置する。
ここで、日本において会社を設立する場合注意しなければならないのが、
「外国人が、日本に会社なり営業所を設立するときは会社の代表取締役又は代表する者が、日本に住所を有さなければならない」
という約束があることです。
日本国内で当該外国人が信頼できる友人もしくは知人ないしはビジネスパートナーがいれば、その人に、会社であれば代表取締役、営業所であれば代表者になってもらえれば良いということになるのですが、
そのような方がいらっしゃらない場合、日本において会社を設立したい外国人が、日本へ短期滞在という形で、日本に来てもらい(当該外国人の取引先のだれかにに招へいしてもらうなど)ます。
その後、短期滞在にて日本に来れば外国人登録ができ、そして会社設立・各種手続きの際に必ずと言っていいほど必要となる印鑑登録を外国人登録に基づいて作成していくことになります。
以下、さらに詳細に説明をしてきます。
(1)新会社設立の場合は、日本国内の会社の代表者と雇用契約ないしは委任契約を結び、
当該外国人が「人文知識・国際業務」などの在留資格で査証を取得し、入国した後に、
当該会社の代表取締役に就任して、「投資・経営」の在留資格へ変更する方法。
(2)営業所があれば、営業所設置後、当該外国人が「企業内転勤」の在留資格で査証を申 請し入国し、当該営業所の代表者に就任して「投資・経営」の在留資格に変更する方法。
→ただし、新らしく会社を設立する場合、会社の安定性の問題から人文知識・国際業務の在 留資格にて日本に来るのは難しい現状があります。
そもそも、人文知識・国際業務などで仕事を日本においてしていくことができるのであれば、資格に拘らない限り、そのままにしておいた方が良いと考えられる。
まずは、短期滞在査証で入国し(取引先もしくは現会社から商用目的にて招へい手続をしてもらう。)
日本に来てから、市区町村役場にて外国人登録を行う。
その後印鑑登録後、公証役場に手、定款認証及び会社設立まで行うこと。
その後、短期滞在の在留資格より「投資・経営」の在留資格に変更手続きを行い、在留資格を変更すること。
なお、会社設立から法務局への登記まで要する費用は以下の通りである。
書類の種類 |
支払先 |
金額 |
---|---|---|
定款に貼る印紙代 |
税務署 |
40,000円 |
定款認証手続 |
公証役場 |
52,500円 |
登録免許税 |
法務局 |
150,000円 |
*法務局への登記は行政書士は代理できませんので、予めご了承ください。
ご希望の方は、司法書士の方を紹介いたします。
ビザ申請へのお問い合わせ
(1)会社の定款の原案作成及び投資経営としての在留資格を得るための事業計画書の作成
(a)取引先のピックアップ及びコンタクト
(b)今後1年間にかかる費用及び売上計画書
(a)質問用紙への回答(特に行おうとしている事業に関して)
(b)出生公証書・国籍公証書を公証処にて、2部作成
(2)公証役場における定款認証・法務局への登記及び在留資格変更申請を行うための日数 とお客様の短期滞在にて、日本に滞在してもらうための日数を合わせる。
(3)お客様の来日後、上記(1)、(2)で用意させてもらった書類及び手続きを進めていく
(4)税務署・市区町村役場・都道府県・職業安定所(ハローワーク)・労働基準監督署・社会 保険事務所への各種書類の提出〜各種提出書類に関しては以下参照のこと。
申請先 | 提出書類 | 期限 |
---|---|---|
税 務 署 |
法人設立届 | 会社設立後2カ月以内 |
青色申告承認申請書 | 設立から3カ月経過する日と設立事業年度末日のうちいずれか早い日まで | |
源泉所得税の納期特例承認に関する書類 | 特例を受け始める月の前月末日まで | |
給与支払い事務所等の開設届出 | 会社設立日から1か月以内 | |
日 本 年 金 機 構 |
健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格新規取得届 | 会社設立日から5日以内 | |
健康保険の被扶養者(異動)届 | 会社設立日から5日以内 | |
労 働 基 準 監 督 署 |
適用事業報告書 | 従業員採用後遅滞なく行うこと。 |
労働保険 保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日から10日以内 なお、労働保険・労災保険料が従業員の1年間の賃金の0.5%かかってくる。 毎月の賃金が20万円であれば、20万円×12か月×0.5%=12,000円かかってくる。 |
|
ハ ロ ー ワ ー ク |
雇用保険適用事業所設置書 | 労働者を雇用する事業を開始した翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで | |
都 道 府 県 税 事 務 所 お よ び 市 町 村 役 場 |
法人設立等申告書 | 会社設立日から1ヶ月以内 |
日本において会社を外国人が作るためには、日本において、住所を有しなけれいけません。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
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2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
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