日本人だけでなく、外国国籍の方も生活保護の申請を受けることが可能です。
もっとも、日本人だけでなく外国人の方にも全て認めてしまうと、生活保護制度自体が財政上の問題から破綻してしまいます。
そのことから、平成22年7月には以下のような事件が発生しました。
それは、
中国人といっても、広く日本人の親族である中国人の方々が行った申請だったのですが、
日本人の親族として、48人が日本へ入国後、一番早い方で3日、平均で大阪市へ8日で生活保護を申請したということ。
入国する際に一番厳格に見られてくるのが、日本において自律して生活することができるか、もしくは、日本国の力に頼らなくても、扶養者などによって生活をすることができるかどうかということが審査上非常に重要となります。
そのため、通常は仕事をしている人であれば、収入を証明する書類(中国における書類)。
収入が無い人は、扶養者などの身元保証人による収入証明書などで日本において自活できることを証明していくことになります。
入管法上では、上記のことを、
「生活上、国又は地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」
と定めています。
それにも関わらず、中国人の方が入国後、今回のように大量生活保護費申請が行われたために、問題となってしまったのです。
現在大阪入国管理局が身元保証人などの調査を再度確認していっているということですから、在留資格の存否自体危うくなったような様子です。
今後は、中国人の方の場合、収入要件を厳格に見られる可能性もあるため、今後、中国人の方が家族滞在として、奥様、御主人などを呼ばれる場合は、提出書類には注意して下さい。
最後に、今回の申請後、厚生労働省から、「生活保護目的の入国とみなさざるを得ない場合、保護対象から除外できる」という回答を大阪市がもらったことにより、8月以降の生活保護費が出なくなる可能性が出てきました。
中には保護生活費目的の方もいらっしゃるのかもしれませんが、その点、個別具体的に、面談などにて対応していって頂ければと切に願います。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
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