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初めまして。
私が兵庫県は神戸市にてビザ申請代理事務所を
運営しております。
入国管理局申請取次行政書士の宮本健吾です。
本日は、数ある事務所の中よりビザ申請専門のホームページに
お越し頂きまして、誠にありがとうございます。
当事務所では、直接ご相談されたい方はもちろん、
ビザ(在留資格)の知識・手続き方法が知りたいという方まで、
幅広く役立つように構成させてもらっております。
皆様の貴重な時間をビザ申請代理事務所のホームページを見るのに使われるのですから、
精一杯ビザ(在留資格)に関する有益な情報を掲載するように心がけております。
文書だけでは分かりにくいという方がございましたら、
一度、お問い合わせの上、
御予約して頂き、相談して頂きますように、御願いします。
左サイドバーにあるビザ(在留資格)に関する項目から興味がある項目がございましたら、
一度ご覧ください。
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ビザ申請へのお問い合わせ・ご相談
日本人が日本人に対して話すだけでもお互いに、聞
き違い、勘違いなどが生じるのですから、外国人と日本人間においてはさらに聞き間違い、勘違いが生じてしまいます。
それが、神戸や大阪などの入国管理局や各国の領事館であれば、お互いの聞き間違い、勘違いがさらに増えてまいります。
当事務所では一度不許可になった方も来られます。
入管法上の条件を揃えていくことも重要ですが、外国人から入管へ提出する書類もしくは入国管理局の職員への自分が置かれている状況の説明不足で不許可になっている場合も少なくありません。
そのような一度不許可になった方でお悩みの方はお気軽にご相談頂きますようによろしくお願いします。
ビザ(在留資格)取得はきちんとした提出書類と状況証拠とがあれば、取得しやすくなります。
諦めずに是非お問い合わせください。
なお、不許可になった場合は、行政取消訴訟などもできます。
ご希望の場合は、弁護士を紹介させて頂きます。
しかし、入管に書類を提出している方のほとんどは、提出書類に問題がある場合がほとんどですから、そのような場合は、行政取消訴訟を行うよりも、きちんとした書類を再度提出する方が時間、費用、手間の観点から良い場合が多い実情があります。
入管へ再申請しようかどうか、あるいは行政取消訴訟を行うか否か、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
提出する書類には矛盾かあってはいけません。
具体的には、定期的な収入があると記載しつつ、客観的な証拠上(通帳)では、不定期に仕送りがあるだけなどが当たります。
言葉の問題が無い、もしくは少ない方で、1つ1つの書類は入管法に沿ってきちんと作成していくことができたとしても、当該矛盾が無いような書類を作成する必要があります。
例えば私の事案の中ではこういう矛盾があったために、数多くの書類を揃えたにも関わらず、許可されていなかったものがありました。
それは、在留資格(ビザ)の更新の話において、最初に申請した書類には、結婚しているかどうかという事実欄に結婚していないとチェックしてあったにも関わらず、在留資格の更新時には結婚しているという事実欄にチェックをし、提出したのです。
(最初の申請時に既に婚姻はしており、それは結婚証明書から明らかでした。)
このホームページをご覧頂いている方にとっては小さな誤りではないか?
と思われた方でも、外国人に関するビザ取得時点においては大きな問題となってしまうのです。
私たち神戸に事務所を構えているビザ申請代理事務所では、このような1つの矛盾点も出ないように、文書作成するように心がけ、今まで培ってきたノウハウを使い、お客様に質問をし、ビザ申請書を作成しております。
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ビザ申請へのお問い合わせ・ご相談
外国人に人権があるというのは当然のことであるが、日本人と同様に権利を行使することができないのが入管法と外国人との問題なのです。
例えば、日本に留まることは日本人であれば当然にできるのですが(憲法22条で保障されています。)、
こと外国人に関して憲法は、外国人が日本へ入国する権利や在留する権利等について何ら規定していません。
また、憲法は外国人の日本への入国又は在留を許容すべきことを義務付けている条項はどこにも存在しないのです。
*憲法とは日本において国の約束事を定めた根本規範であり、日本において最も力を持つ法律です*
そのため、外国人の方はいわば、入管法という法律の紙の上でのみ日本において生活するという状態なのです。
以上より、憲法上、外国人の方は,在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されててはいないという実態があるのです。
当入管申請取次行政書士が在中する事務所では当該入管法という範囲内で前述のような外国人の方が陥りがちなミスを減らしつつ、
日本に在留するための許可を取得するためにサポートさせて頂いております。
不正な申請が後を絶たないため本当の申請まで不許可となる場合がでてきております。
神戸に事務所を置く当事務所としては、本当のビザ申請に対してきちんと許可してもらえるようにお手伝いをさせてもらっています。
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ビザ申請へのお問い合わせ・ご相談
事務所の立地が兵庫県は神戸市にあるJR元町駅から徒歩1分。
お勤め帰り、用事のついででも、すぐに相談を行う事ができます。
なお、右記の宮本行政書士事務所の地図にも記載が
ありますように、駐車場に関しては、コインパーキング等を
ご利用していただきます様にお願いします。
前述のように駅から近いことから
電車で来られたほうが在留資格(ビザ)に関しては、落ち着いてお話をすることができるかもしれません。
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ビザ申請へのお問い合わせ・ご相談
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| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町3-7-6 神戸フクトクビル6F 簡易地図 詳細地図 |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
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申請取次 |
平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜