飲食業として投資経営の在留資格を取得するため、具体例を使いながら分かりやすく説明したサイトです

投資・経営に関して

中国国籍の方の投資・経営の相談の中で一番多いのが中華料理などの飲食店を経営し、
投資経営などの在留資格を取得したいというものになります。
 以下、一般的な必要書類及びかかる費用などを記載しておきます。
なお、法律相談は受けておりませんので、大変申し訳ございませんが、予めご了承ください。

1、会社設立(投資経営を視野に入れて)

(1)必要書類

@定款作成
  ・商号
  ・事業目的(飲食業許可を得るためにも必須の項目)
  ・出資金
  ・所在地の決定
  ・発起人(設立者)の決定
 を最低限の記載事項として作成していくことになります。

A会社の商号調査が終われば、会社の実印・認め印作成のための印鑑を作成することになります。
実印・銀行印2本セットで、21,000円
ハンコズドットコム

B登記申請書
司法書士への報酬(約40,000円
*行政書士では外国人の会社設立のための登記を法務局に行なう事はできません。
予めご了承ください。

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(2)設立するまでの期間(不確定)

会社として運営するための店舗及び上記@、A、Bの申請などがあるため、
早い方で、1か月程度見ておく必要があります。

また、新規の投資経営の場合、会社設立だけでなく、入国管理局への申請もあることから、
事業計画書も同時並行で作成していくこと
になるため、さらに期間がかかる場合もあります。

さらに、飲食業の許可との関係で、講習を受けなければならないため、飲食業許可を取得するための講習と関連して、期間を定めて行くこと必要があります。
例えば、飲食業の講習が平成22年1月17日のため、そこが経過しないと次の段階である飲食業の許認可及び入管への申請ができない場合、
計画としては、平成21年1月17日の1週間前である1月10日を目処」に書類を随時整えて行けばよい。
*上記はあくまでも具体例ですからきちんとした期間に関しては、お客様との打ち合わせの上、随時予定していきたいと考えております。

(3)会社設立費用

書類の種類

支払先

金額

定款に貼る印紙代

税務署

40,000円

定款認証手続

公証役場

52,500円

登録免許税

法務局

150,000円

上記金額が株式会社設立時には必要となります。

会社設立時の注意点

入国管理局及び飲食店を営む上での定款の目的を間違えないようにすること。

会社設立後の各役所への提出書類

申請先 提出書類 期限




法人設立届 会社設立後2カ月以内
青色申告承認申請書 設立から3カ月経過する日と設立事業年度末日のうちいずれか早い日まで
源泉所得税の納期特例承認に関する書類 特例を受け始める月の前月末日まで
給与支払い事務所等の開設届出 会社設立日から1か月以内





健康保険・厚生年金保険の新規適用届 会社設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格新規取得届 会社設立日から5日以内
健康保険の被扶養者(異動)届 会社設立日から5日以内






適用事業報告書 従業員採用後遅滞なく行うこと。
労働保険 保険関係成立届 労働保険関係が成立した日から10日以内
なお、労働保険・労災保険料が従業員の1年間の賃金の0.5%かかってくる。
毎月の賃金が20万円であれば、20万円×12か月×0.5%=12,000円かかってくる。





雇用保険適用事業所設置書 労働者を雇用する事業を開始した翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで















法人設立等申告書 会社設立日から1ヶ月以内
*1 税務署に提出する書類を行政書士が代理することはできません。
*2 日本年金機構、労働基準監督署、ハローワークに提出する書類を行政書士が代理する   ことはできません。

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2、飲食業の許可(078-232-4651)

(1)必要書類

@申請用紙
A会社の場合は登記簿謄本(原本を役所担当者が確認後、返却してもらえる。)
B食品衛生責任者の資格を証する書面(原本)

(2)注意事項

@について。
(a)チェック項目
物件内部の見取り図などを記載しなければならない。
当該見取り図に関しては、大物(食器棚・調理器具・シンクなど)を配置している状態である必要があります。
なお、お客さんのテーブルや皿、椅子までは検査当時必要はありません。
これらは図面上確認取れればよい。
但し、消毒液などはきちんとおいておくこと

(b)点心などの持ち帰り
点心などお菓子とされているので、お持ち帰りの場合には、別途お菓子の製造業に関する許可も必要となる。
(但し、餃子のお持ち帰りは当該許可を取得しなくともよい。)
許可は、営業開始後持ち帰りをしていきたいのであれば行っていくことも可能。
また、飲食業の許可と点心などの製造業の許可とは別の許可となるため、法律上はシンク・洗い場などを別にしなければならないが、同じシンクでも線引きされていればよい

Bについて
調理師などの免許が無い方は、2か月に1度講習会があるので、参加し当該資格を取得しておくこと。
なお、予約制のため、できるだけ早い時期に予約をしておくこと。
また、7,000円の費用が必要となる
そして、当該講習会に一度出席すれば、期限なく、飲食業を行うための衛生管理ができます。

(3)許可申請の時期及び許可するためにかかる日数

手順として、会社設立後、直近の食品衛生責任者の講座に出ること。
(例えば直近の講座日は、平成22年1月17日・火)
場所はハーバーランドにて朝の9:30分から17:00迄。
約1日を費やすことになる。
その後、上記の申請用紙ができ上がり、申請書を保健所に提出すれば、早ければ翌日中に、 遅ければ、2週間後に許可が下りることになり、営業ができる
(但し、外国人の方が実際に営業ができるのは、在留資格が下りた時からである。)

(4)費用

神戸市に支払う費用 収入印紙16,000円分

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3、投資・経営の申請

(1)必要書類

@在留資格認定証明書交付申請書
A写真(4×3) 1葉
B返信用封筒(380円分)→自分で取りに行く場合は必要なし。
C事業内容を明らかにする書類(会社案内書・登記事項証明書・事業計画書)
D常用職員の形態が分かる書類(雇用保険納付書控え・住民票・雇用契約書)
 →500万円以上の投資がある場合は、 必要のない書類。ただし、投資金額が分かるように 、株主名簿などを提出すること。
E事業所の賃貸契約書

(2)事業形態

日本在住の日本人(日本人の配偶者)もしくは永住者(永住者の配偶者)あるいは、定住者を2人以上常用雇用するかあるいは、500万円以上の実質投資(社員は少なくとも1人は雇う必要はある。)を行うか。
を考えていく必要があります。
→実際には2人以上の人を雇った場合の方が500万円を投資するよりも金額は大きくなる場合がありますが、そこは経営者の判断に任されるところになります。

4、Q&A

(1)会社と許認可について

飲食店設立には許可が必要ですが、それは会社設立の前後のどの段階にて、手続きを進めて行くのか?
会社形態にて飲食業を始めるのであれば、会社設立後に行う必要があります。

(2)入国管理局への在留資格認定証明書申請時期

どの段階までくれば申請できるのか?
→会社を設立した後であれば、飲食業に関する営業許可が下りていなくとも申請はできるが、最終的に、許可をおろしてもらうためには、飲食業に関する営業許可書の入管への提出が必要となります。
なお、飲食業の営業許可自体申請日から遅くとも2週間以内に下りるため、全ての書類を整えておき、許可が下りた時点で、申請に行くのが良い。

(3)経営の開始時期

実際の経営は在留資格の許可が下りるまでできないのか?
→誠に申し訳ございませんが、できません。

(4)投資金額500万円に含まれるもの

投資金額の中には、友人・知人からの借入金なども含まれるのか?
→含まれない。そのため、借入金などには注意が必要です

なお、経営に必要だと思われる費用に関しては、当該500万円に含まれます。

(5)従業員と給与

常勤の従業員とは誰がなれるのか?
日本人・永住者及びそれぞれの配偶者並びに定住者がなることができます。

(6)実務経験

実務経験が3年必要と聞いたのですが、本当でしょうか。

はい。
本当です。
具体的には、事業の経営または管理について、3年以上の経験が必要となります
なお、当該経験は、当該経営しようとしている分野に関する知識を大学院において専攻した期間なども含めるとされています。
但し、当該実務経験は3年以上というのはあくまでも管理者の場合だけであり、経営者の場合は必要ありませんのでご注意ください。

報酬(通訳・翻訳料金込)
・会社設立 94,500円
・許認可  52,500円
・入管への申請 126,000円
合計:273,000円(消費税込み)
*上記中、法務局への登記は、行政書士にて代理することができませんので、司法書士を紹介いたします。

その他希望によりかかってくる費用(奥様の日本語能力による。日本語の会話能力があれば、当該手続きはアドバイスだけで可能。)
・社会保険事務所への手続一般(入管提出書類以外の書類)
→社会保険労務士

・税務署への手続一般
→税理士

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