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日本国の公的・私的の機関との契約に基づいて行う@理学、A工学、Bその他の自然科学の分野に属する技術
または知識を要する業務に従事する活動をいいます。
具体的には、以下の2つがあげられます。
@技術ビザに必要な技術もしくは知識に関連する科目を専門として大学を卒業しているか、
もしくは大学卒業(外国の大学も含む)レベル以上の教育を受けている事。
A10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を有している事。
B日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける事。
なお、上記のうち、@、Aの条件を満たしておらずとも以下例示列挙する試験、資格があれば、
上記Bを満たすだけで技術の在留資格を取得する事ができる。
システムアナリスト試験
プロジェクトマネージャ試験
情報処理技師等
→詳細はお問い合わせ頂きますように宜しくお願いします。
@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
B履歴書
C最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書等
Dパスポート(旅券のコピー)
E430円分の切手を貼った封筒
@会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
A会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
B最新の貸借対照表・損益計算書、上場会社の場合には決算書は不要。
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書
C採用理由書(上記の人文知識・国際業務に即して記載しなければならない。)
D雇用契約書
Eその他知識によって必要となる資料を入国管理局の方へ申請書類として提出する事
違いに関しては、技術ビザの場合、まさに技術能力そのものが問われている事から、 まずは、経歴書を詳細に記載していく必要性がある。
技術ビザの場合でも途中退社などをし、転職をする場合が当然考えられる。 そのような場合には、ビザ(在留資格)が有効期限内であれば、日本にいることが可能である。 退社をしたからといって、すぐに本国へ帰らなければならないわけではない事に注意が必要である。
技術ビザであったとしても、きちんと資格外活動の許可を得れば、
週28時間の範囲内にて
アルバイトをする事ができる。
くれぐれも資格外活動許可を得ないでアルバイト
をしないように注意が必要である。
個人事業主が主体であったとしても、技術ビザの在留資格の外国人を雇う事は可能です。
もっとも、個人事業主の場合、株式会社などと違って、一般的に信用性が下がる事から、
認められにくい状況ではございます。
一度、お問い合わせ頂ければと思います。
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平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。