日本国の公的・私的の機関との契約に基づいて行う
@理学、A工学、Bその他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動をいいます。
具体的には、以下があげられます。
@技術ビザに必要な技術もしくは知識に関連する科目を専門と して大学を卒業しているか、
もしくは大学卒業(外国の大学も 含む)レベル以上の教育を受けていること。
A10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を有していること。
B日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
なお、上記のうち、@、Aの条件を満たしていなくても、以下例示列挙する試験に合格もしくは、資格があれば、
上記Bを満たすだけで技術の在留資格を取得する事ができる。
システムアナリスト試験
プロジェクトマネージャ試験
情報処理技師等
等々
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@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人(技術者)の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
B履歴書
C最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書等
Dパスポート(旅券のコピー)
E380円分(簡易書留代金)の切手を貼った封筒
@会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
A会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
B最新の貸借対照表・損益計算書、上場会社の場合には決算書は不 要。
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書
C採用理由書
D雇用契約書
Eその他知識によって必要となる資料を入国管理局の方へ申請書類と して提出すること
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技術ビザの場合でも途中退社などをし、転職をする場合が当然考えられます。
そのような場合には、ビザ(在留資格)が有効期限内であれば、日本にいることが可能であります。
退社をしたからといって、すぐに本国へ帰らなければならないわけではないことに注意が必要です。
技術ビザであったとしても、きちんと資格外活動の許可を得れば、
週28時間の範囲内にて
アルバイトをすることができます。
そのため、くれぐれも資格外活動許可を得ないでアルバイトをしないように注意が必要です。
個人事業主が主体であったとしても、技術ビザの在留資格の外国人を雇うことは可能です。
もっとも、個人事業主の場合、株式会社などと違って、一般的に信用性が下がることから、
認められにくい状況ではございます。
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関連用語
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兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行
技能実習生への講師認定書