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資格外活動の許可(入管法第19条第2項)とは
外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、
その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を
副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て行うことができます。
中国語では「打工証」とも言います。
例えば、留学生はアルバイトするためには、資格外活動許可を取らなければいけないです。
活動に制限のない在留資格は、4つあげられます。
1.「永住者」
2.「日本人の配偶者等」
3.「永住者の配偶者等」
4.「定住者」
以上の在留資格を持つ人は、報酬を受ける活動に従事する場合でも、
資格外活動の許可を受ける必 要はありません。
1.「留学生」がアルバイトをする場合
2.「人文知識・国際業務」「技術」などで日本の企業に勤めている外国人や
その妻(「家族滞在」)などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合
3.その他
「留学」・「就学」の場合は、資格外活動の許可を得ることに
より原則として周28時間以内であれば、就労が認められます。
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平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。