今、永住者に地方における選挙権を付与しようという法律案が民主党から出す出さないといった話が出てきております。
この地方選挙権、テレビでは、憲法第15条に反するのではないか?
という放映がされていますが、この問題に関する最高裁判所の判例が、既にあることをご存じでしょうか?
この判例によれば、問題の相当部分は解決していると言えます。
順を追ってお話していきますと、
まず永住者に選挙権を認めるような法律を作っても憲法に違反しないかどうか
という問題点が出てきます。
ここで、憲法は外国人に選挙権を保障しているかどうかということなのですが、実際には保障されていません。
理由はそのような明文がないからです。
次に、外国人には選挙権を憲法上保障していないけれども、では、憲法上禁止しているのかどうかが問題となってきます。
仮に憲法上禁止されていなければ、今問題となっている永住者に地方選挙権を与えるような法律を作っても
憲法に反するとは言えないからです。
ここで、参照して欲しい条文が以下です。
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」
(憲法92条)
当該規定は「住民自治」の理念を記載した条文なのですが、
地方自治体の運営・あり方を良くしていくためには、多種多様な意見を取り入れた方が良いということで、
当該条文より外国人(永住者)の地方選挙権を認める方向の根拠条文の1つとなります。
また、同じく、憲法93条第2項において、
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と記載されているところ、
ここでいう住民とは、地方自治法第10条第1項によれば、
「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」
と記載されており、日本国民に限定した規定はされてはいないということになるのです。
そのために、憲法93条第2項の住民には外国人も含まれると考えられます。
以上により、永住者は原則10年以上日本に有効な在留資格を持って、住み続けなければ永住申請ができないため、
地域のことにも詳しい状況にあります。
また、地域をよくするための多種多様な意見の1つとなると考えられます。
よって、長く日本に住んでいる永住者には多種多様な意見を取り入れるという憲法92条の趣旨に合致していることになります。
また、憲法94条の規定しているように、「法律の範囲内」であれば、永住者に地方選挙権を付与しても憲法上問題とはならないと考えられます。
以上、少し長々と記載させてもらいましたが、今話題となっている永住者に地方選挙権を付与すること自体憲法上禁止されているわけではないということになるのです。
つまり、法律で以て、永住者に選挙権を付与しても憲法上は問題とはなりません。
しかし、ここで問題となるのは、永住者として入国管理局へ申請できるのは、原則10年以上有効なビザ(在留資格)を有している場合なのですが、例外として、日本人、永住者の配偶者の場合は婚姻後最短で3年経過すれば、入国管理局の方へ永住者許可申請が可能となります。
さらに、日本人・永住者の配偶者でかつ日本国外で住んでいた夫婦が、日本に上陸後、1年以上が経過しかつ婚姻期間が3年以上の場合にも入国管理局へ永住申請が可能となります。
そのため、当該1年、3年という数字が短いと判断されれば、原則10年以上日本に在留している永住者に在留資格を取得させるのが良いのかもしれません。
但し、まとまりのない文章となってしまいましたが、
当該問題は国民主権に関わる事項だけに慎重に考えていく必要がありそうです。
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