| お気に入りに追加 |
基本的な条件は以下の7つあります。
@引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・在留資格が切れず、5年以上に住んでいること
・日本人の配偶者は3年以上日本に住んでいること、或いは結婚3年が経過し、
1年以上日本に住んでいる場合(国籍法7条)
A20歳以上であること
B素行が善良であること
C自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
D国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと
E反社会的団体に属していないこと
Fその他(例えば、日本語能力)
但し、以下のような条件がある場合には、上記の条件中@、A、Cが免除される
(国籍法第8条)
1、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
2、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により
未成年であった者
3、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者
4、日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き
3年以上日本に住所を有する者
留学生ビザ 5年
就労ビザ 2年
帰化申請は、日本に引き続き、5年以上いれば、申請でます。
しかし、上記のような事案では、申請しても受理されることは特別な事情がない限り)ございません。(先例がないです。)
客観的に要件だけみれば、帰化申請できるようであります。
しかし、留学生ビザは、あくまでも、勉強が終われば
帰国する目的があるビザであるため、留学生ビザで
5年間いたとしても、申請が受理される可能性は極めて低いです。
もっとも、就労ビザも取得されておられるようなので、就労ビザにて、3年日本に在住すれば、先例によれば、
帰化申請が受理される可能性はあります。
ただし、その他、独身であるか、既婚者であるか、または日本在住の日本国籍の者と養子縁組契約を結んでいるか
等にも関係していますので、具体的にはご相談ください。
届出人:本人
届出先:本人の住所地の法務局又は地方法務局
届出書類:
@ 帰化許可申請書
A 親族の概要
B 帰化の動機書
C 履歴書
D 宣誓書
E 生計の概要
F 在勤及び給与証明書
G 居宅・勤務先付近の略図
効力発生時期:官報に「帰化を許可した旨」を告示した日から効力を生ずる。
届出人:本人
届出先:帰化者の住所地の市区町村役場
届出書類:帰化届
添付書類等:外国人登録証明書返納届
☆帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、手続をしなければなりません。
1.官報告示があり、日本国籍を取得します。
2.法務局より帰化の通知書を受け取ります。
3.法務局へ出頭し「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
4.「帰化者の身分証明書」を持参し、市区町村役場の窓口に「帰化届」を提出します。
5.場合により、印鑑登録の手続をします。
6.外国人登録証明書の返還手続をします。
Copyright(C)2006-2008 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.
| ビザ申請代理事務所TOP |
| 料金一覧表 |
| お問い合わせ |
| 事務所紹介 |
| お客様の声 |
| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町3-7-6 神戸フクトクビル6F 簡易地図 詳細地図 |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
|
|
| ビジネス関係のビザ | |
| ・人文知識・国際業務 | |
| ・技術 | ・技能 |
| ・投資経営 | ・企業内転勤 |
| ・資格外活動 | |
| 家族関係ビザ | |
| ・短期滞在 | ・配偶者 |
| ・家族滞在 | ・定住者 |
| ・永住 | ・帰化 |
| ・在留特別許可 | |
| 勉学のためのビザ | |
| ・留学/就学 | ・研修 |
平成17年度は、留学も就学ビザも中国の学生が一番多く、その次に韓国の学生が多い。