帰化代理・手続きは兵庫県は神戸市にて相談に乗っております。貴方の帰化申請のお手伝いをさせてもらっております。

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帰化に関する情報

帰化申請の条件・方法は?

基本的な条件は以下の7つあります。
@引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・在留資格が切れず、5年以上に住んでいること
・日本人の配偶者は3年以上日本に住んでいること、或いは結婚3年が経過し、
1年以上日本に住んでいる場合(国籍法7条)
A20歳以上であること
B素行が善良であること
C自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
D国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと
E反社会的団体に属していないこと
Fその他(例えば、日本語能力)

但し、以下のような条件がある場合には、上記の条件中@、A、Cが免除される
(国籍法第8条)
1、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
2、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により
未成年であった者
3、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者
4、日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き
3年以上日本に住所を有する者

こんな場合は、帰化申請できますか?

留学生ビザ 5年
就労ビザ  2年
帰化申請は、日本に引き続き、5年以上いれば、申請でます。
しかし、上記のような事案では、申請しても受理されることは特別な事情がない限り)ございません。(先例がないです。)
客観的に要件だけみれば、帰化申請できるようであります。
しかし、留学生ビザは、あくまでも、勉強が終われば 帰国する目的があるビザであるため、留学生ビザで 5年間いたとしても、申請が受理される可能性は極めて低いです。
もっとも、就労ビザも取得されておられるようなので、就労ビザにて、3年日本に在住すれば、先例によれば、 帰化申請が受理される可能性はあります。 ただし、その他、独身であるか、既婚者であるか、または日本在住の日本国籍の者と養子縁組契約を結んでいるか 等にも関係していますので、具体的にはご相談ください。

日本人の配偶者の帰化申請書類について

届出人:本人
届出先:本人の住所地の法務局又は地方法務局
届出書類:
@ 帰化許可申請書
A 親族の概要
B 帰化の動機書
C 履歴書
D 宣誓書
E 生計の概要
F 在勤及び給与証明書
G 居宅・勤務先付近の略図

帰化届の手続と効力発生時期は?

効力発生時期:官報に「帰化を許可した旨」を告示した日から効力を生ずる。

具体的な手続

届出人:本人
届出先:帰化者の住所地の市区町村役場
届出書類:帰化届
添付書類等:外国人登録証明書返納届 ☆帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、手続をしなければなりません。

帰化後手続について

1.官報告示があり、日本国籍を取得します。
2.法務局より帰化の通知書を受け取ります。
3.法務局へ出頭し「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
4.「帰化者の身分証明書」を持参し、市区町村役場の窓口に「帰化届」を提出します。
5.場合により、印鑑登録の手続をします。
6.外国人登録証明書の返還手続をします。

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