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「留学」・「就学」の在留資格について

留学ビザ(在留資格)について
留学・就学ビザ(在留資格)に関する質問

留学在留資格とは?

「留学」とは日本の大学もしくはそれに準ずる機関、専修学校などにて、教育を受ける活動である。

留学に関して上陸のための基準

@12年以上の学校教育を修了した人
A日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁できる証明
B研究生・聴講生として教育を受ける場合は、週10時間以上聴講をすること。

留学のための入国管理局への手続き方法

在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2P及びその3P)
写真(4cm*3cm)2枚
入学許可書の写し1通
その他必要とされる資料
・研究生の場合は、履修届の写しなどの証明
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
*以上は基本的に必要になる資料になりますが、ケースバイケースなので、具体的にはご相談ください。

留学の更新許可申請に必要書類

在留期間更新許可申請書(様式その1、その2P及び、その3P)1通
在学証明書
成績証明書
その他の必要とされる資料
・履修届写しなどの証明
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

「就学」在留資格とは何か?

この在留資格が適用される教育機関は、日本の大学、短期大学など「留学」の対象となる教育機関以外の教育機関を指します。
例えば日本の高等学校、日本語学校、各種学校等の生徒、聴講生等として教育を受ける活動が
「就学」在留資格に該当します。

就学のための入国管理局への手続き方法

1,在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2P及びその3P)
2.写真(4cm*3cm)2枚
3.入学許可書の写し1通
4.最終学歴に関する証明書 1通
5.学歴、職歴、勉学理由を書いた履歴書 1通
6.経費支弁能力を示す資料 1通
7.その他必要とされる資料
・学歴及び職業の記載された戸籍の写し
・日本語能力試験4級以上の語学力を有することを証明する資料
・預金残高証明書及び預金通帳写し等入出金経緯が明らかになる資料
・勉学のために必要な学費及び生活費の資金形成にいたる過去3年収入に関する資料(年毎)
・経費支弁者の在職証明書、収入を明らかにする資料及び申請人との関係を証する資料
・その他参考となる資料
以上は基本的に必要になる資料になりますが、ケースバイケースですので、具体的にはご相談ください。

就学の更新許可申請の必要書類

在留期間更新許可申請書(様式その1、その2P及び、その3P)1通
在学証明書
出席、成績証明書
経費支弁能力を立証する資料
その他の必要とされる資料

留学・就学ビザ(在留資格)に関する諸質問

短期滞在ビザを持ったいる友人が進学したいですが、どうしたらいいですか?
これは短期滞在ビザから留学・就学ビザに変更しすることになります。
ビザ(在留資格)を変更するために、次の書類は用意しなければならないです。
@ 入学許可
A 本人のパスポート
B 外国人登録証明書
C 経済支弁能力証明書(国によって若干異なります)
・在職証明書
・住民課税証明書
・住民納税証明書
・外国人登録原票記載事項証明書
(外国人所在地の市区役所に発行、手数料は300円)
Dその他(入国管理局が求めている諸書類)
以上の書類を用意していただき、留学資格変更申請書と一緒に入管に提出になります。

留学資格変更申請書

現在のビザの有効期間は2月まで、学校は4月に始まるのですが、3月のビザはどうしたらいいですか?
(学校に受験し、合格したケース)
現在のビザを切れる前に、ビザ(在留資格)の変更手続を通常受理できます。
その場合、2つ事例を掲載しますので、ご参照ください。 「入学許可」待ちの場合
変更するために、用意する書類は
@合格通知書
A 理由書
B本人のパスポート
C外国人登録証明書
D経済支弁能力証明書
・在職証明書
・住民課税証明書
・住民納税証明書
・外国人登録原票記載事項証明書(外国人所在地の市区役所に発行、手数料は300円)
E そのほか
(入管局から提出を求める書類、例えば、親名義また本人名義の貯金証明書など)

入学許可を入手にしている場合は

上記のB〜Eの書類と入学許可を用意し、ビザの有効期間の前に、早めに変更手続きにいけばよい。 ★変更手続を受理されれば、入管から葉書があるので、例え3月に新しいビザがまだ下りてなくても、大丈夫です。

「留学」・「就学」の在留資格は就労できますか?

資格外活動の許可を得れば、周28時間以内の就労が認めます。

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