中国人と日本人との国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは、
その届け出方法が大きく異なります。
具体的には、中国人との国際結婚の場合、大きく分けて、
以下の通り、2つあります。
・日本で結婚をするか
・中国で結婚をするかです。
以下、中国において結婚する場合と日本において結婚する場合
とに分けて記載いたします。
まず、中国人が居民戸口簿を置いている民政局に結婚方法を問い合わせる必要があります。
なぜなら同じ中国国内であっても地域によって、結婚の手続方法が異なるからです。
そのため、まずは、中国人の結婚相手(婚約者)に民政局に問い合わせしてもらいましょう。
必ず日本人の独身証明書(婚姻要件具備証明書)が必要となります。
当該書類は日本人が現在結婚をしていない事を証明するものになりますので、
以下のような手順で作成してもらうことになります。
ビザ申請へのお問い合わせ
その後戸籍謄本を持って、お住まいの所在地を管理している法務局に出向くことになります。
お住まいの管轄法務局マップ→
なお、戸籍謄本が置かれている近くの法務局で無くともよい。但し、婚姻要件具備証明書は1通だけしか発行してくれない。
以下、法務局に持って行く書類を記載します。
@戸籍謄本(返却されないので注意が必要)
A認め印
B結婚相手の生年月日
C結婚相手の国籍
D結婚相手の名前(常用漢字か否かのチェックがあります。チェックの時間は長くて30分程度となっております。)
※できれば、中国の婚約者の方の身分証明書のコピーを持参するのが良い。
お住まいの所在地を管轄している法務局より、
独身証明書(婚姻要件具備証明書)が発行され、
当該書類を免許証などの顔写真付きの公文書を持って、
朝は9:15分〜12:00迄
昼は14:00〜16:00迄の間に、
外務省にてまず、認証を受けてもらう事になります。
なお、当該独身証明書(婚姻要件具備証明書)への認証手続きに関しては、代理でも可能でございます。
委任状→
また、郵送にても可能でございます。
その際、以下の申請所を印刷のうえ、封筒に同封してもらう事になります。
郵送の際の申請書→
※1認証に必要な書類については、1、婚姻要件具備証明書に丸(○)を付けてください。
※2外務省に支払う手数料は無料です。
※3郵送の宛名
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省 大阪分室(大阪府庁3階)
※4返信用封筒を入れておくこと。
返信用封筒に貼る切手代は、送付する際の切手代(簡易書留付)と同じでもよい。
なお、処理期間としては、早ければ2,3日、遅くとも1週間程度かかる。
(2009年11月25日現在)
ここで、外務省とは東京だけに限らず、大阪にもあります。
所在地:
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 3階
電話:06-6941-4700(直通)
当該外務省にて認証を受けた独身証明書(婚姻要件具備証明書)とパスポートを持って、
朝は9:00〜12:00迄に
駐日中国大使館・領事館にて認証を受けることになります。
駐日中国大使館・領事館にて支払う手数料は:3,000円
(独身証明書受取時に支払います。)
処理期間は休みを除いて、4日程度
なお、大阪にある中国領事館は以下の通りです。
在日中国大阪領事館→
電話番号:06-6445-9481/82
所在地:〒550−0004 大阪市西区靭本町3−9−2
書類提出時は本人でなければならないが、上記独身証明書の受取人は、他の方に代理してもらうことも可能です。
次に、事前に中国人の結婚相手に、民政局にて、結婚方法を聞き、中国国内にて中国人と日本人との結婚が成立した場合は、以下の書類を在中日本国領事館に提出してもらうかもしくは、日本国内の本籍地にて、提出してもらうことになります。
なお、事前に各提出大使館、領事館にお問い合わせ頂くようお願いします。
但し、以下のような場合には、中国において結婚登記をしてもらえませんので、注意してください。
@法定結婚年齢に達していない場合。
A双方の自発的な意思によらない場合。
B一方又は双方に配偶者がいる場合。
C直系血族または三親等内の傍系血族である場合。
D医学上、結婚すべきでないと認められている病気を患っている場合。
ビザ申請へのお問い合わせ・ご相談
在中日本国領事館に婚姻届を提出する場合は以下の書類を用意してもらうことになります。
□婚姻届2通
□戸籍謄本(6カ月以内発行のもの)2通
□婚姻公証書及び同訳文各2通
□中国国籍公証書及び同訳文各2通
□日本旅券
*1上記中、公証書というのは、中国国内の公証処という所にて作成した書類になります。
*2婚姻により新本籍を以前と違う場所に設ける場合は、上記書類はすべて3通になります のでお気をつけください。。
なお、当該新本籍が、新本籍として編制可能な地番表示であることを事前に本籍地役場 にご確認願います。
*3中国方式による婚姻の場合には、婚姻成立の日から3カ月以内に届け出しなければなら ないと定められていますので、 ご注意ください。
*4なお、中国の領事館にて婚姻届を出す場合は、日本に届くのが2か月程度かかってしま う。
そのため、結婚をし、日本に早い時期に日本人が帰国する場合は、以下の手順による方法がお勧めです。
*5上記書類の届出人は、報告的届け出人となり、当事者の一方だけで届出することが可能です。(報告的届け出となるため、婚姻届中、中国人の方の署名及び証人欄の記載は不要となります。)
□出生公証書
□国籍証明公証書
□結婚公証書
*1上記の公証書とは中国国内の公証処にて作成した書類です。
*2上記を書類を日本語へ翻訳し、各1通、市区町村役場備え付けの婚姻届と一緒に提出する。
なお、婚姻届には中国在住の配偶者の署名をするところがありますので、
中国にてご結婚される際に、当該婚姻届も一緒に持って行って頂くのがよいでしょう。
また、書き損じのため、2部ほど持って行く事をお勧めします。
*2本籍地以外に婚姻届を出す場合は、日本人の方の戸籍謄本を出してもらうことになります。
上記によって、日本国内において有効に婚姻が成立したわけですが、
これだけでは、外国人の方が日本に来て、日本において住むことはできません。
別途、在留資格申請及び査証(ビザ)申請が必要となります。
当該取得方法に関しては、後述いたします。
次に、
日本にいる中国人と結婚する場合。
例えば、既に就労(人文知識・国際業務など)の在留資格を持っている人や
留学生の中国人と結婚する場合は、日本にある中国の大使館、領事館に行き、
当該中国人の未婚公証書という書類を取得すれば、後は簡単です。
以下の書類を市区町村役場に出すだけで終わりです。
具体的には、
@未婚公証書
A未婚公証書を日本語に翻訳した文書
B中国人の方の外国人登録原票記載事項証明書
・日本人側にて用意する書類
@戸籍謄本(本籍地以外にて婚姻届を出す場合)
・2人に共通する書類
婚姻届(証人の署名・押印が必要)
上記の書類を市区町村役場に提出すれば、法律上の婚姻が成立します。
後は、結婚した中国人の方が、日本人の配偶者に変更するか否かはその方が日本においてどのように
暮らしていきたいか、どうしたいかを考慮して、決定されるのがよろしいかと考えます。
なお、日本人の配偶者となれば、永住資格、日本への帰化申請が非常にしやすくなります。
中国人が日本に居ない場合、当該中国人が日本に居ないために、日本への婚姻届が
2人して出せません。
では、中国人が日本に来れば、良いということですが、簡単には来れないのです。
例えば、日本人の場合、海外に行く場合、パスポートさえあれば、
大概の国では査証(ビザ)と呼ばれるものが免除されており、
行きたいと思い、パスポートと飛行機のチケットさえされば、国外に行けます。
しかし、通常は、前述のように、査証というものを取得し入国手続きをしなければなりません。
そこで当該、日本に入るための査証を中国人取得するための、手続きが必要となるのです
。
ビザ申請へのお問い合わせ
今回のように、日本にて、結婚する場合の中国国内の日本大使館・領事館への査証申請は、短期滞在となります。
当該短期滞在の査証申請を中国にある日本領事館・大使館にて行うことになるのです。
その際、必要な書類は以下の通りです。
以下、必要書類の提示
・日本において用意する書類
□招へい理由書
□滞在予定表(査証期間は、15,30,90日ですが、必ずしも15,30,90日にこだわり作成する必要はない。)
□申請人名簿(査証申請人が1人の場合は必要ありません。)
□身元保証書
□住民票
□・会社員→在職証明書(会社発行の書類)
・自営業者→営業許可証等の職業を証明する文書
□住民票(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
□・会社員→在職証明書
・自営業者→営業許可証等の職業を証明する文書
上記住民票・在職証明書に関しては、招へい人と身元保証人が同一であれば、
重複して提出しなくともよい。
□課税所得証明書or税務署からの納税証明書(様式その2)
(*会社から発行される源泉徴収票は不可*)
→上記書類がいづれも出ない場合は、預金残高証明書及び上記書類が出ないことを証明できる書類が必要となります。
例えば、海外に出張に行っている場合には当該出張していたことを会社より証明してもらうことになります。
□@査証申請書(代理申請機関備え付けの書類を用いること。)
□A写真(無背景で縦と横が4.5cm、3.5cmで真正面から無帽にてカラーで撮影された写真を2枚用意しておく事。)
□B居民戸口簿の写し(コピーした物)
□C暫住証又は居住証明書(代理申請機関にお尋ねください。)
□Dパスポート(旅券)
□E婚約者である事を証明する資料(例えば以下のような書類)
□a)電子メイルのデータ
□b)国際電話カード
□c)手紙など
□d)その他
*上記公的な書類は発行後3ヶ月以内の書類を用いること。
上記の書類を代理申請機関に提出し、代理申請機関に中国人の代わりに、
中国にある日本大使館・領事館に提出してもらうことになります。
上記の代理申請機関へ上記書類を一式持っていってもらうこと。
なおその際、手数料として、200元を持って行くこと。(代理申請機関によっては、申請書を代行して書くことに対する代書料を取得するところもあります。)
(なお、1度不許可になった場合には同一の理由で申請する場合は、不許可が出た日から6か月間は申請できません。)
上記書類はあくまでの、日本人の婚約者(まだ、法律上の婚姻を日本でしていないため、
この地点では婚約者)としての書類を記載していく必要がある。
この際、日本人と中国人とが付き合いを始め婚約するまでの経緯を詳細に要領良くまとめていく必要があります。
ビザ申請へのお問い合わせ
□申請大使館・領事館は合っているか
□押印がなされているか
□大使館・領事館への代理申請機関は適切に探せているか
□事実関係に誤りはないか。数字などに整合性があるか。
□身元保証人の収入は300万円以上か否か
□氏名の後に押印をしているか
□連絡先などもきちんと記載できているか
□日本に来る便、帰国する便共にきちんと記載できているか
(航空券を購入する前であれば、予定でも可能。)
□査証申請人には、滞在予定表の日数に応じて15,30,90日のうち、適切な滞在日数を選択できているか。
□公的な書類の有効期限である3か月が守られているか。
□パスポート(旅券)は有効期限内かどうか
なお、短期滞在の査証申請の場合、不許可になった場合に、外交上の問題から、理由を教えてくれません。
そのため、何が原因であったかを確認するために、提出書類の全てをコピーしておく必要あります。
提出する書類は全てコピーしておくこと。
*不許可になった場合の理由が分からなくなるため。
以上の書類を揃え、短期滞在の査証を取得でき、日本に入国すれば、
中国人との国際結婚成功への第1歩です。
*上記日本での短期滞在の申請は、申請書を作成すれば、必ず許可されるわけではないため、
注意が必要です。
次に、日本において日本人と中国人が結婚するための申請方法を説明します。
ビザ申請へのお問い合わせ
まず、どのホームページでも、
日本にある中国大使館・領事館にて婚姻要件具備証明書を取得してくださいとあります。
けれども、短期滞在者の場合少なくとも大阪にある領事館では、
婚姻要件具備証明書は、単に日本に短期滞在者として来ただけでは、発行してくれません。
それは、短期滞在者として、市区町村役場にて、外国人登録をし、
大阪にある中国領事館に以下記載する書類を持って行って頂ければ、
婚姻要件具備証明書が取得できます。
(*外国人登録は、短期滞在者などは、登録しなくともよいとされておりますが、
上記のように婚姻要件具備証明書を取得するために必要となります。
また、外国人登録カードの発行には、1か月近くかかります。
なお、カードが無くとも、紙ベースで身分確認をすることが可能です。)
(平成21年5月15日の時点)
・外国人登録をして発行される外国人登録原票記載事項証明書(中国語へ翻訳必要。)
・中国人のパスポート(旅券)
・中国人の居民戸口簿(日本における戸籍謄本と同様の書類)
・日本人の戸籍謄本(中国語への翻訳は必要です。)
・日本人の運転免許証のような顔写真付きの運転免許証
を2人して持って、いけば、数日後に婚姻要件具備証明書が中国領事館より発行されます。
なお、郵送でも頼めますが、大切な書類であるから、2人して婚姻要件具備証明書を取得しに行った方がよろしいでしょう。
・在日中国大阪領事館
電話番号:06-6445-9481/82
所在地:〒550−0004 大阪市西区靭本町3−9−2
なお、上記書類では婚姻要件具備証明書を発行してくれない場合があります。
そのような場合に備えて、事前に本国より、下記の書類を集めておくのがよいでしょう。
□親子関係公証書
結婚相手と結婚相手の親との親子関係を証明する公的な書類
→日本の婚姻届に、親の名前を記載する欄があるために必要。
□出生公証書
出生を証明するために必要となります。
□国籍公証書
国籍を証明するために必要となる公的な書類です。
□未婚声明書(未婚保証書)
中国において婚姻していないことを証明するための公的な書類です。
日本では重婚を認めていないことから必要となる書類です。
以上4点及び婚姻要件具備証明書を取得できなかった理由書を備えて、下記の市区町村役場に行ってもらうこととなります。
そして、当該書類を持って行き、
市区町村役場にて以下の書類を持って行き、婚姻届をすれば、法律上の婚姻が可能となります。
以下、必要書類
□本籍地以外の届け出の場合、戸籍謄本
□顔写真付きの公文書(運転免許証など)
□婚姻届(証人2人の署名・押印付き・事前に証人を探しておくこと)
婚姻要件具備証明書が出ない場合、以下の書類を揃えてもらうことになります。
□出生公証書
□親子関係公証書
□国籍公証書
□未婚公証書(地域によっては未婚声明所)
□陳述書
□婚姻届(証人2人)
以上の書類が整えば晴れて、日本人の配偶者として、婚姻が成立しました。
しかしこれだけでは、中国人の方は日本にとどまる事はできません。
なぜなら、日本に留まるためには、短期滞在の在留資格から、
日本人の配偶者等への在留資格に変更しなければならないからです。
仮に当該日本人の配偶者への在留資格の変更をしなかった場合は、
短期滞在として滞在可能な日数を超えてしまうと、オーバーステイになってしまい、
例えば日本から退去強制されば場合は、よっぽどのことがない限り、日本へは、少なくとも5年間は
来る事ができません。
ビザ申請へのお問い合わせ
そこで、以下の書類を整えて、入国管理局へ行くことになります。
その際、入国管理局へ提出する書類は以下の通りです。
□在留資格変更許可申請書
□質問書
□住居の概要書
□戸籍謄本(婚姻後)
□住民票(婚姻後)
□課税所得証明書
□住民税の納税証明書
□身元保証書
□在職証明書
□2人で撮影したスナップ写真2,3枚
□パスポート
□外国人登録カード
その他、交際履歴によっては、居民戸口簿の写し、卒業証明公証書、上申書などを
作成していくことになります。
中国人と日本人との国際結婚のほとんどは偽装結婚だと言われているため、
入国管理局より、上記以外の書類を求められる傾向にあります。
以上、日本人の配偶者等へ在留資格が変更できれば、
半永久的に、中国人が日本に留まる事が可能となるのです。
ここまで御読み頂きましてありがとうございました。
日本においては、民法731条により、
男性は18歳以上。
女性は16歳以上でなければ結婚をすることはできない。
とされています。
また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意を必要とします。
(民法737条)
中国においては中華人民共和国婚姻法第6条により、
男性は22歳以上。
女性は20歳以上でなければ結婚をすることはできない。
とされています。
結婚できる年齢が中国と日本とでは異なりますので、中国人とご結婚されたい方は注意が必要です。
但し、日本での婚姻届の場合は異なります。(創設的届け出)
日本において婚姻届を提出する場合には、定住者であれば、上記の年齢制限に服することなく、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻をすることが可能です。
では、なぜ、中国の法律が適用されず、日本の法律が適用されるのでしょうか?
まず、中国には民法通則第143条という規定があり、中華人民共和国人が外国に定住している場合に定住国の法律を適用できるとする規定があります。
もっとも、上述のように日本においてはということですから、中国領事館に提出する場合は、日本ではなく中国に提出することになりますので、中国の法律が適用されますので、ご注意ください。
次に、
定住者と認定されるためには、 留学や一時的な短期滞在者は原則含まれません(認定される場合も中国大使館、領事館によってはあります。)が、それ以外の在留資格の場合は、定住者としてされる場合が多い。
必要書類としては、
□出生公証書
→産まれたところを証明するため
□国籍公証書
→国籍を証明するため
□親子関係公証書
→父母の名前、生年月日を確認し、親子関係を証明するため
□未婚公証書(地域によっては未婚声明書)
→結婚していないことを証明するため。
日本は重婚を認めていないから。
□陳述書
→なぜ、婚姻要権具備証明書が出ないのかを証明するため。
□婚姻届(証人2人以上が必要となります。)
□日本での定住公証書もしくは日本法で婚姻手続きを行っても、中国を異議を表明しないとする公証書が必要となります。
日本に日本人(男性or女性)がおり、中国に中国人の方(女性or男性)がいる状態において、
日本において婚姻届を提出することは可能です。
まず、日本において婚姻(結婚)をするためには、
法の適用に関する通則法第24条第1項により、
「各当事者につき、その本国法による。」
となっております。
そのため、日本で婚姻するために、中国の婚姻要件具備証明書が必要だったのですが、
法の適用に関する通則法第41条には反到(はんち)といいまして、
「当事者の本国法によるべき場合において、日本法によるべき場合は、この限りではない」
とされています。
つまり、
「婚約者の方の本国法である中国法によれば、婚姻の条件が日本法でよい」
となっていればよいのです。
次に、
ここで、中華人民共和国民法通則法第147条によれば、
「中華人民共和国公民と外国人との婚姻には、婚姻締結地の法律を適用し、離婚には事件を受理した裁判所所在地の法律を適用する」となっています。
つまり、中国人と日本人が結婚する場合には、日本の法律で良い
と記載されているのです。
そこで、日本の法律によれば、婚姻は市役所への届け出で良いと戸籍法上なっています。
そのため、中国人が婚姻できる条件を証明した書類を日本に送付し、日本人の方にて
日本人の書類を揃え役所に提出すれば、婚姻が可能ということになります。
但し、中国では、婚姻要件具備証明書の発給が平成15年10月1日より無くなりました。
(通常は、日本に来日後婚姻要件具備証明書を日本の中国領事館で取ってもらっています。)
そのため、婚約者の方が揃える書類は、中国国内においては婚姻要件具備証明書(独身証明書)が発給できないため、
□出生公証書 1部
□親族関係公証書 1部
□国籍公証書 1部
□未婚声明書 1部
□上申書(婚約者の方が、婚姻要件具備証明書を提出できない理由)
ということになります。
上記の書類を揃え、婚姻届に婚約者の方の署名・押印がありかつ日本人の方の書類が整っていれば、
日本において婚姻届が受理されるという事になります。
なお、婚約者の方が例えば過去一度離婚されているような場合は、
離婚公証書が上記の書類に加えて、必要となります。
ここまで皆さんが見てこられた情報を基に、行動して頂ければ、
お付き合いしていた中国人との国際結婚を実現し、日本において生活することが
可能となります。
膨大な書類の量と
中国人との国際結婚においての偽装結婚の多さ
膨大な書類に関して言えば、
・日本に来るまで
・結婚するまで
・日本人の配偶者の在留資格を得るまで
と3つに分けられます。
時間さえあれば、書類自体は揃える事ができるでしょう。
もっとも、それぞれの段階で異なる書類を提出する上に、書類の中には中国でしか取得できない書類(出生証明書)があるため、
日本に来たはいいが、中国に戻り書類を取得する必要が生じてくることがあります。
中国人との国際結婚においては偽装結婚が非常に多いという現状があります。
通常、日本では、外国人の単純労働を認めていません。
(これに関しては、意外に思われる方もいらっしゃいますが、日本における現行法ではそのようになっています。)
そして、中国と日本との賃金格差から日本に出稼ぎに行きたいという中国人がいるという現状があります。
では、日本では単純労働を認めていないが、日本において単純労働をすることができる方法は?
となった時に日本人の配偶者があります。
当該資格を外国人が取得しますと、単純労働でも日本においてすることが可能となるのです。
そのため、現在でも単純労働を行なうため日本人と中国人との偽装結婚は後を絶ちません。
しかし、偽装結婚をしている者がいる為に被害を受けてしまうのが、真意で以て、結婚をしたいカップルです。
日本人と中国人との国際結婚のほとんどが偽装結婚とまで言われているため、
真正なカップルまで、偽装結婚と判断されるケースが後を絶ちません。
本当はそうであってはいけないのですが、
傍目には、偽装なのか、真正の結婚なのかを判別するのが難しいのです。
当事務所では偽装結婚を真正な結婚としていくことはできませんが、
真正な結婚を真正な結婚として申請していくことは可能です。
つまり、
黒を白にする事はできませんが、
白を白だと証明していける書類作成は可能だということです。
この結婚は成功させたい!
という方は、是非、お問い合わせください。
次に、今までの記載内容を見ていただれば分かるのですが、結婚方法は、
中国において結婚する方法と日本において結婚する方法とがあります。
結婚は一生に1度という方がほとんどですし、国際結婚をされる方はさらに多くありません。
どちらが良いのか悪いのかと迷われると思います。
そのような中、当職は日本においての結婚をお勧めします。
それは、婚約者である中国人が短期滞在にて日本にて、日本人の方と一緒に住み、
日本において生活していけるかどうか、そして、最も大切なのは、
一生涯添い遂げる事ができるパートナーとして適切か否かを見る必要があります。
そのためには、結婚後生活の本拠地を日本にされる方は、日本に中国人を
連れてきて、一緒に住む事ができるかどうかを最低でも1か月は短期滞在の在留資格にて確認し、実際に結婚するかどうかを判断された方がよいでしょう。
中国人との国際結婚において、最後に重要となってくるのは、必要書類の作成ではなく、お二人の相性だということです。
貴方のご結婚が幸せなものであるようにお祈りしております。
上記、ご結婚から日本において、中国人の方が有効な在留資格で以て、過ごす事ができるまでのサポートしております。
料金は、
業務を始める際の料金として、126,000円
業務終了時の報酬として、126,000円
で行っております。
本ページを見ても、きちんと申請できるか分からないという方がいらっしゃいましたら、
是非、御依頼ください。
中国人との国際結婚においては、日本では考えられないことがおこるものです。
例えば、今目の前で結婚しようとしている中国人の女性(男性)の経歴は
本当にその人のものでしょうか。
この質問に日本人なら「?」と思ってしまいますが、
目の前の人の経歴が他人と入れ替わっている場合が中国ではあります。
そして、驚くべきことに全ての経歴(学歴・職歴・戸籍など)が入れ替わっているのです。
入れ替わっているかどうかは、町ぐるみ、役所ぐるみで行われますので、見つけることは
困難です。
一番問題があるのが、入れ替わった相手が、日本において過去犯罪を犯していたような場合です。
上記のような入れ替わりは中国においては、
例えば、年齢によって、大学への合格点が違ったりすために、
近い血縁同士で行われる場合があります。
中国人と国際結婚をする際は、なお念のため、
目の前の女性と経歴とが一致しているかどうかも合わせて、
今後のお付き合い、結婚を考えられた方がよろしいでしょう。
ビザ申請へのお問い合わせ
お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039
神戸帰化申請 神戸元町中国語教室 神戸遺言相続書類作成
Copyright(C)2006-2020 神戸大阪でのビザ申請取次事務所. All Rights Reserved.
ビザ申請取次事務所TOP |
料金一覧表 |
証明書の翻訳 |
お問い合わせ |
事務所・講演会の紹介 |
お客様の声 |
ビザに関する基礎知識 |
ビザ取得後の各種申請 |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本健吾 |
業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5-1-27 第百生命神戸三宮ビル7F >>詳細地図 |
メール | |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
微信 | kengomiyamoto |
LINE | kengomiyamoto |
スカイプ名 | kengomiyamoto |
ビジネス関係のビザ | |
技術・人文知識・国際業務 | |
・技術 | ・技能 |
・経営・管理 | ・企業内転勤 |
・興行 | ・資格外活動 |
・高度専門職 | |
・就労資格証明書 | |
・パスポート紛失・切り替え | |
・再入国許可 | |
国際結婚届 | |
・中国人との国際結婚届 | |
国際養子縁組届 | |
・中国との国際養子縁組届 | |
帰化申請 | |
・帰化 | |
家族関係ビザ | |
・短期滞在 | ・配偶者 |
・家族滞在 | ・定住者 |
・永住 | |
・在留特別許可 | |
勉学のためのビザ | |
・留学/就学 | ・研修 |
・文化活動 | |
緊急時の在留手続きザ | |
・在留特別許可と退去強制 | |
・離婚時の在留資格取消制度 | リンク |
各国とビザ | |
リンク |
申請取次 |
兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
お気軽にお申し付けください。
現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行
技能実習生への講師認定書