韓国の場合、お隣ではありますが、査証免除国同士で無かった時のオーバーステイの方も案件としていらっしゃいます。
また、中国同様、例えば、なり済まし、密入国、ブローカーの関与などもあるところは在留資格の申請時において注意が必要となります。
韓国産業人力公団認定の
□情報処理技師(エンジニア・インフォメーション、プロセシング)
□情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォーメーション・プロセシング)
などがあります。
投資経営において活発な分野として、
□IT
□アパレル
□外食産業
□食品関係業界
投資経営において今後進出が予想される分野として
□家電
□携帯電話
□自動車
□不動産業界
□原則として、18歳以上25歳以下、但し、26歳以上30歳以下でも認められることがあります。
□子供を同伴しないこと。
□有効なパスポート、帰国の切符(チケット)、十分な資金の所持が必要です。
□査証の有効期限は1年間、滞在期間も1年間です。
□就労はできます。
但し、風営法に関する仕事に従事することはできません。
□在留(ビザ)資格の更新は認めないようです。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行

技能実習生への講師認定書