フィリピン人と興行ビザ及び日本人の配偶者など詳細に記載しております。

フィリピン

査証は免除されていない国ではありますが、フィリピノ・ホスピタリティと言われるように、他人にも親切です。
人口は8300万人、面積は日本の8割程度。
公用語は、フィリピノ語と英語です。
教育制度は、6年間の初等教育、4年間の中東教育、4年間の口頭教育を行います。


人物確認

まずは、出生証明書などの真偽を確認を原本で行い、その次に、洗礼証明書、小学校又は高校の成績表若しくは卒業アルバムなどで確認をしていくこと。
一般的な活動資格として、
技術 789人

特定活動

技能実習を除き、765人
フィリピンのIT技術のレベルは高く、大学卒業及び有資格者は在留資格を取得する際に問題はありません。

但し、出生証明書及び卒業証明書や成績証明書などで人物確認をしておくこと。

IT技術者
→フィリピン日本情報技術標準市県財団(JITSEPhil)に認定の「基本情報技術者」(Fundamental Information Technology Engineers)類似資格に注意が必要となります。


興行

50,539人。
招へい事業者及び出演先からの文書作成の依頼が多い。
基準省令の改正でARBに証明力が無くなったことに注意が必要です。
現在は出演証明(芸歴証明)の乱発で混乱期になっており、必ず現地調査をすることになります。


興行に関するトラブル

興行に関しては、例えば、日本人とフィリピン人の方が結婚した場合に、日本人の配偶者等への在留資格変更時に、フィリピン人の招へい人がフィリピン人のパスポートを返還しないなどのトラブルが発生する場合があります。

研修・特定活動(技能実習)

送り出し機関がミンダナオ島周辺に多いことから、研修生、実習生の中に日系人が含まれている場合があります。
この場合「日本人の配偶者等」、「定住者」への変更が可能となります。

しかし、前述の興行の場合と同じで、第一次受け入れ機関等とのトラブルが発生することがあります。

家族滞在

必ず申請人と活動資格者との関係を、出生証明書や洗礼証明書、成績表、卒業アルバムなどで確認すること。

離婚
フィリピン家族法の場合、原則離婚は認めない(フィリピン家族法第1条)が、一方が外国人ンお場合は例外的に離婚が認められる。(フィリピン家族法第26条第2項)


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