外国人は上陸後、在留資格の申請と外国人登録の手続を義務化され、決まっている時間内に済まなければならないです。

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外国人登録について

在留資格相談外国人登録とは?
外国人登録は、外国人の居住関係、身分関係などを明らかにし、在留外国人の公正な管理(出入国管理行政、教育、福祉、医療など)に資するための制度であり、日本国籍を有する者の「住民登録」に相当するものです。
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在留資格相談何時、外国人登録を行うのですか?
新規に在留する外国人は、入国の翌日から数えて90日以内に外国人登録の申請手続きをしなければなりません。また、日本国内で出生したり、日本国籍を離脱したりした場合などは、60日以内に居住地の市区役所、町村役場で外国人登録の手続きが必要となります。

在留資格相談すべての外国人は外国人登録をしなければならないのですか?
 いいえ。
 外国人登録の適用除外者として、仮上陸の許可、寄り港地上陸の許可、通過上陸の許可を受けた者、「外交」「公用」の在留資格の者、日米地位協定該当者及びその家族などについては、登録の必要はありません。

ビザのご相談、代行 在留資格相談外国人登録の手続き
16歳以上の外国人は本人申請とし、16歳未満の者は代理人(本人と同居の父母などの親族)が申請できます。
<申請に必要なもの>
① 旅券(パスポート)
② 同じ写真2枚(16歳未満は不要)4.5*3.5cm.最近6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面向き顔写真
③ 名刺など(勤務先、所在地が正確にわかるもの)
 ※約2週間後に「外国人登録証明」を受け取れます。


在留資格相談不法滞在者は外国人登録できるのか??
――できます。
不法滞在者が外国人登録をするには
対応ポイント
 外国人登録法は外国人の在留の合法・違法を問わず適用されます。

申請に関して:
申請人: 本人又は代理人
申請先: 居住地の市区町村役場
申請書類: 外国人登録申請書
添付書類等: 旅券(提示)、写真2枚/4.5*3.5)
ポイント1: 外国人登録の申請を怠ることに罰則があります
ポイント2: 90日以上日本に滞在する外国人は、合法・違法を問わず、原則として外国人登録をしなければならなりません。
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各在留資格に関するご相談、代行代表: 宮本 健吾

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