外国人は上陸後、在留資格の申請と外国人登録の手続を義務化され、決まっている時間内に済まなければならないです。
外国人登録について
外国人登録とは?
外国人登録は、外国人の居住関係、身分関係などを明らかにし、在留外国人の公正な管理(出入国管理行政、教育、福祉、医療など)に資するための制度であり、日本国籍を有する者の「住民登録」に相当するものです。
何時、外国人登録を行うのですか?
新規に在留する外国人は、入国の翌日から数えて
90日
以内に外国人登録の申請手続きをしなければなりません。また、日本国内で出生したり、日本国籍を離脱したりした場合などは、
60日
以内に居住地の市区役所、町村役場で外国人登録の手続きが必要となります。
すべての外国人は外国人登録をしなければならないのですか?
いいえ。
外国人登録の適用除外者として、仮上陸の許可、寄り港地上陸の許可、通過上陸の許可を受けた者、「外交」「公用」の在留資格の者、日米地位協定該当者及びその家族などについては、登録の必要はありません。
外国人登録の手続き
16歳以上の外国人は本人申請とし、16歳未満の者は代理人(本人と同居の父母などの親族)が申請できます。
<申請に必要なもの>
① 旅券(パスポート)
② 同じ写真2枚(16歳未満は不要)4.5*3.5cm.最近6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面向き顔写真
③ 名刺など(勤務先、所在地が正確にわかるもの)
※約2週間後に「外国人登録証明」を受け取れます。
不法滞在者は外国人登録できるのか??
――
できます。
不法滞在者が外国人登録をするには
対応ポイント
:
外国人登録法は外国人の在留の合法・違法を問わず適用されます。
申請に関して:
申請人: 本人又は代理人
申請先: 居住地の市区町村役場
申請書類: 外国人登録申請書
添付書類等: 旅券(提示)、写真2枚/4.5*3.5)
ポイント1
: 外国人登録の申請を怠ることに罰則があります
ポイント2
: 90日以上日本に滞在する外国人は、合法・違法を問わず、原則として外国人登録をしなければならなりません。
外国人登録申請書
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